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平成30年 予備試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

平30予備 刑事訴訟法刑事訴訟法

問題

[刑事訴訟法]

次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 警察官PとQが,平成30年5月10日午前3時頃,凶器を使用した強盗等犯罪が多発してい るH県I市J町を警らしていたところ,路地にたたずんでいた甲が,Pと目が合うや,急に慌てた 様子で走り出した。そこで,Pが,甲に,「ちょっと待ってください。」と声をかけて停止を求めた ところ,甲が同町1丁目2番3号先路上で停止したため,同所において,職務質問を開始した。 Pは,甲のシャツのへそ付近が不自然に膨らんでいることに気付き,甲に対し,「服の下に何か 持っていませんか。」と質問した。これに対し,甲は,何も答えずにPらを押しのけて歩き出した ため,甲の腹部がPの右手に一瞬当たった。このとき,Pは,右手に何か固い物が触れた感覚があ ったことから,甲が服の下に凶器等の危険物を隠している可能性があると考え,甲に対し,「お腹 の辺りに何か持ってますね。服の上から触らせてもらうよ。」と言って,①そのまま立ち去ろうと した甲のシャツの上からへそ付近を右手で触ったところ,ペンケースくらいの大きさの物が入って いる感触があった。 Pは,その感触から,凶器の可能性は低いと考えたが,他方,規制薬物等犯罪に関わる物を隠 し持っている可能性があると考え,甲の前に立ち塞がり,「服の下に隠している物を出しなさい。」 と言った。すると,甲は,「嫌だ。」と言って,腹部を両手で押さえたことから,②Qが,背後から 甲を羽交い締めにして甲の両腕を腹部から引き離すとともに,Pが,甲のシャツの中に手を差し入 れて,ズボンのウエスト部分に挟まれていた物を取り出した。 Pが取り出した物は,結晶様のものが入ったチャック付きポリ袋1袋と注射器1本在中のプラ スチックケースであり,検査の結果,結晶様のものは覚せい剤であることが判明した(以下「本件 覚せい剤」という。)。そこで,Pは,甲を覚せい剤取締法違反(所持)の現行犯人として逮捕する とともに,本件覚せい剤等を差し押さえた。 その後,検察官は,所要の捜査を遂げた上,本件覚せい剤を所持したとの事実で,甲を起訴し た。 第1回公判期日において,甲及び弁護人は無罪を主張し,検察官の本件覚せい剤の取調べ請求 に対し,取調べに異議があるとの証拠意見を述べた。 〔設問1〕 下線部①及び②の各行為の適法性について論じなさい。 〔設問2〕 本件覚せい剤の証拠能力について論じなさい。 (参照条文) 覚せい剤取締法 第41条の2第1項 覚せい剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,又は譲り受けた者(略)は, 10年以下の懲役に処する。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 所持品検査の法的根拠(警職法2条1項の職務質問に附随する行為としての許容性)9点
  • 承諾のない所持品検査の許容基準(昭和53年6月20日判例の規範)14点
  • 下線部①(シャツの上からへそ付近を触る行為)の性質の検討7点
  • 下線部①の必要性・緊急性・相当性のあてはめ9点
  • 下線部②(羽交い締め+シャツ内に手を差し入れて取り出す行為)の性質の検討11点
  • 下線部②の必要性・緊急性との権衡と違法の結論7点

設問2

  • 違法収集証拠排除法則の採否とその根拠9点
  • 排除の判断基準(最判昭和53年9月7日の規範)9点
  • 違法の重大性のあてはめ9点
  • 将来の違法捜査抑制の見地からの相当性のあてはめと結論5点・簡潔に
  • 覚せい剤差押え・現行犯逮捕との関係(派生的違法性の承継)4点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・文章表現7点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,深夜,強盗等犯罪の多発する地域を警ら中の警察官が,甲に停止を求め
て職務質問した際,①立ち去ろうとした甲のシャツの上からへそ付近に触れるとの
方法,及び②背後から甲を羽交い締めにした上,甲のシャツの中に手を差し入れ,
ズボンのウエスト部分に挟まれていたプラスチックケースを取り出すとの方法によ
り所持品検査を実施したところ,同ケース中に覚せい剤を発見したことから,甲を
覚せい剤取締法違反(所持)の現行犯人として逮捕するとともに,上記覚せい剤を
差し押さえ,その後,甲を同所持の事実により起訴したとの事例において,上記各
所持品検査の適法性及び上記覚せい剤の証拠能力について検討させることにより,
基本的な学識の有無及び具体的事案における応用力を試すものである。
設問1においては,最高裁判所の判例(最判昭和53年6月20日刑集32巻4
号670頁等)に留意しつつ,対象者の承諾のない所持品検査が許容されることが
あるか否かについて,その根拠も含めて検討した上,これが肯定されるとして,い
かなる態様の行為がいかなる状況において許容されるのか,その基準を提示し,本
問における各所持品検査の適法性について論述することが求められる。
設問2においては,本件覚せい剤の発見をもたらした上記②の方法による所持品
検査が違法であることを前提に,最高裁判所の判例(最判昭和53年9月7日刑集
32巻6号1672頁等)に留意しつつ,違法に収集された証拠物の証拠能力が否
定される場合があるか否か,否定される場合があるとしていかなる基準により判断
されるべきかを提示した上,本件覚せい剤の証拠能力について論述することが求め
られる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 1 所持品検査の許容性とその限界 ⑴ 所持品検査について明文の規定はないが、職務質問(警察官職務執行法(以下「警職法」という。)2条1項)は、犯罪の予防・鎮圧…

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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。