平成30年 予備試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
問題
[刑事訴訟法]
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 所持品検査の法的根拠(警職法2条1項の職務質問に附随する行為としての許容性)9点
- 承諾のない所持品検査の許容基準(昭和53年6月20日判例の規範)14点
- 下線部①(シャツの上からへそ付近を触る行為)の性質の検討7点
- 下線部①の必要性・緊急性・相当性のあてはめ9点
- 下線部②(羽交い締め+シャツ内に手を差し入れて取り出す行為)の性質の検討11点
- 下線部②の必要性・緊急性との権衡と違法の結論7点
設問2
- 違法収集証拠排除法則の採否とその根拠9点
- 排除の判断基準(最判昭和53年9月7日の規範)9点
- 違法の重大性のあてはめ9点
- 将来の違法捜査抑制の見地からの相当性のあてはめと結論5点・簡潔に
- 覚せい剤差押え・現行犯逮捕との関係(派生的違法性の承継)4点・簡潔に
全体
- 論理的構成・文章表現7点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,深夜,強盗等犯罪の多発する地域を警ら中の警察官が,甲に停止を求め
て職務質問した際,①立ち去ろうとした甲のシャツの上からへそ付近に触れるとの
方法,及び②背後から甲を羽交い締めにした上,甲のシャツの中に手を差し入れ,
ズボンのウエスト部分に挟まれていたプラスチックケースを取り出すとの方法によ
り所持品検査を実施したところ,同ケース中に覚せい剤を発見したことから,甲を
覚せい剤取締法違反(所持)の現行犯人として逮捕するとともに,上記覚せい剤を
差し押さえ,その後,甲を同所持の事実により起訴したとの事例において,上記各
所持品検査の適法性及び上記覚せい剤の証拠能力について検討させることにより,
基本的な学識の有無及び具体的事案における応用力を試すものである。
設問1においては,最高裁判所の判例(最判昭和53年6月20日刑集32巻4
号670頁等)に留意しつつ,対象者の承諾のない所持品検査が許容されることが
あるか否かについて,その根拠も含めて検討した上,これが肯定されるとして,い
かなる態様の行為がいかなる状況において許容されるのか,その基準を提示し,本
問における各所持品検査の適法性について論述することが求められる。
設問2においては,本件覚せい剤の発見をもたらした上記②の方法による所持品
検査が違法であることを前提に,最高裁判所の判例(最判昭和53年9月7日刑集
32巻6号1672頁等)に留意しつつ,違法に収集された証拠物の証拠能力が否
定される場合があるか否か,否定される場合があるとしていかなる基準により判断
されるべきかを提示した上,本件覚せい剤の証拠能力について論述することが求め
られる。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
