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平成30年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

平30予備 民事訴訟法民事訴訟法

問題

[民事訴訟法](〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,2:2:1)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。 【事例】 Xは,弁護士L1に対し,下記〔Xの言い分〕のとおりの相談を行った。 〔Xの言い分〕 私は,Yに対し,所有する絵画(以下「本件絵画」という。)を代金300万円で売り渡しまし た。売買代金については,その一部として100万円が支払われましたが,残代金200万円が 支払われませんでした。 そこで,私は,Yに対し,残代金200万円の支払を請求したのですが,Yは,弁護士L2を 代理人として選任した上,同代理人名義で,売買契約の成立を否認する旨の通知書を送付してき ました。 その通知書には,売買契約の成立を否認する理由として,本件絵画はYが代表取締役をしてい る株式会社Zの応接間に掛けるために購入したものであり,そのことについてはXに説明してい たこと,Xに支払済みの代金は株式会社Zの資金によるものであり,かつ,株式会社Z宛ての領 収書が発行されていること及びYがXに交付した名刺は株式会社Zの代表取締役としての名刺で あることから,Yは買主ではない旨が記載されていました(以下,これらの記載を「売買契約成 立の否認の理由」という。)。 私としては,残代金の支払を求めたいと思います。 〔設問1〕 Xから訴訟委任を受けた弁護士L1は,Xの訴訟代理人として,【事例】における本件絵画に 係る売買契約に基づく代金の支払を求める訴えを提起することとしたが,その訴えの提起に当 たっては,同一の訴状によってY及び株式会社Zを被告とすることを考えている。 このような訴えを提起するに当たり,Y及び株式会社Zに対する請求相互の関係を踏まえつ つ,弁護士L1として考え得る手段を検討し,それぞれの手段につき,その可否を論じなさい。 なお,設問の解答に当たっては,遅延損害金については,考慮しなくてよい(〔設問2〕及び 〔設問3〕についても同じ。)。 【事例(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。) 以下は,【事例】において弁護士L1がXから相談を受けた際の,弁護士L1と司法修習生P との会話である。 弁護士L1:本件で,仮に,訴え提起前に売買契約成立の否認の理由の通知を受けていなかっ たとすると,Yのみを被告として訴えることが考えられます。これを前提として, もし,その訴訟の途中で,売買契約成立の否認の理由が主張されたとすると,どの ような方法を採ることが考えられますか。 修習生P :第1の方法として,Yを被告とする訴訟において,敗訴に備え,株式会社Zに訴 訟告知をする方法が考えられます。 弁護士L1:ほかにどのような方法が考えられますか。 修習生P :第2の方法として,Yを被告とする訴訟が係属する裁判所に対し,Xは,株式会 社Zを被告として,XZ間の売買契約に基づく代金の支払を求める別訴を提起し, Yを被告とする訴訟との弁論の併合を裁判所に求める方法が考えられます。 弁護士L1:それでは,それぞれの方法の適否を検討しましょう。まず,第1の方法を採った として,仮に,Yを被告とする訴訟で,株式会社Zが補助参加せず,かつ,買主は 株式会社ZであってXY間の売買契約は成立していないという理由で請求を棄却す る判決が確定したとします。この場合には,Xは,株式会社Zを被告として,XZ 間の売買契約に基づく代金の支払を求める訴え(以下「後訴」という。)を提起す ることになると思います。では,①Xは,後訴で,Yを被告とする訴訟の判決の効 力を用いることは可能ですか。 修習生P :はい。検討します。 弁護士L1:また,第2の方法を採ったところ,弁論の併合がされたとします。その後,裁判 所が弁論を分離しようとした場合には,私としては,「その弁論の分離は,裁判所 の裁量の範囲を逸脱して違法である」と主張したいと思います。では,②その主張 の根拠となり得る事情としては,どのようなものが考えられるでしょうか。 修習生P :はい。検討します。 〔設問2〕 下線部①の課題について,事案に即して結論と理由を論じなさい。 〔設問3〕 下線部②の課題について,事案に即して答えなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • Y・Z両請求の関係の把握(両負け回避の必要性・実体法上の関係=買主はYかZのいずれか一方で法律上併存し得ない関係)8点
  • 通常の共同訴訟(単純併合)の可否8点
  • 同時審判申出共同訴訟(41条)の可否12点
  • 主観的予備的併合の可否10点

設問2

  • 訴訟告知の効果の条文的枠組み(53条4項・46条)6点・簡潔に
  • 訴訟告知の適法要件としての補助参加の利益(42条・53条1項)の検討14点
  • 参加的効力の客観的範囲(判決理由中の判断への及び方)と本件へのあてはめ14点
  • 結論の明示と設問1・設問3との整合性5点・簡潔に

設問3

  • 弁論の分離の裁判所の裁量(152条1項)とその限界8点
  • 分離が裁量逸脱となる根拠事情の具体的指摘(両負けの危険・41条の趣旨・同時審判申出等)10点

全体

  • 論理的構成・文章表現,各設問間の整合性5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,絵画の売買がされ残代金が未払であるところ,買主が法人の代表者個人
か法人のどちらかであるかが問題となっている場合に,いわゆる両負けを避けるた
めに原告として取るべき手段を問うものである。設問1では,いずれをも被告とす
る場合の手段の可否が問われている。念頭に置かれているのは,単純併合,同時審
判申出共同訴訟及び主観的予備的併合である。これに対し,設問2では,一方のみ
を被告とした場合で訴訟告知をしたものの補助参加がされないとき,後訴で前訴の
判決の効力を用いることができるかが問われている。主として補助参加の利益及び
参加的効力の客観的範囲を論じることが必要である。設問3では,双方を個々に訴
えたのちに弁論が併合された後の弁論の分離について問われている。いずれの設問
も,事案に即して,かつ,各設問における論述同士の整合性に注意を払いつつ論じ
る必要がある。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕 1 両請求の関係 XのYに対する請求はXY間の売買契約に基づく残代金200万円の支払請求、Zに対する請求はXZ間の売買契約に基づく同額の代金支払請求である。しかし…

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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。