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平成27年 予備試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

平27予備 商法商法

問題

[商 法]

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.X株式会社(以下「X社」という。)は,昭和60年に設立され,「甲荘」という名称のホテル を経営していたが,平成20年から新たに高級弁当の製造販売事業を始め,これを全国の百貨 店で販売するようになった。X社の平成26年3月末現在の資本金は5000万円,純資産額 は1億円であり,平成25年4月から平成26年3月末までの売上高は20億円,当期純利益 は5000万円である。 X社は,取締役会設置会社であり,その代表取締役は,創業時からAのみが務めている。ま た,X社の発行済株式は,A及びその親族がその70%を,Bが残り30%をいずれも創業時 から保有している。なお,Bは,X社の役員ではない。 2.X社の取締役であり,弁当事業部門本部長を務めるCは,消費期限が切れて百貨店から回収せ ざるを得ない弁当が多いことに頭を悩ませており,回収された弁当の食材の一部を再利用する よう,弁当製造工場の責任者Dに指示していた。 3.平成26年4月,上記2の指示についてDから相談を受けたAは,Cから事情を聞いた。Cは, 食材の再利用をDに指示していることを認めた上で,「再利用する食材は新鮮なもののみに限定 しており,かつ,衛生面には万全を期している。また,食材の再利用によって食材費をかなり 節約できる。」などとAに説明した。これに対し,Aは,「衛生面には十分に気を付けるように。」 と述べただけであった。 4.平成26年8月,X社が製造した弁当を食べた人々におう吐,腹痛といった症状が現れたため, X社の弁当製造工場は,直ちに保健所の調査を受けた。その結果,上記症状の原因は,再利用 した食材に大腸菌が付着していたことによる食中毒であったことが明らかとなり,X社の弁当 製造工場は,食品衛生法違反により10日間の操業停止となった。 5.X社は,損害賠償金の支払と事業継続のための資金を確保する目的で,「甲荘」の名称で営む ホテル事業の売却先を探すこととした。その結果,平成26年10月,Y株式会社(以下「Y 社」という。)に対し,ホテル事業を1億円で譲渡することとなった。X社は,その取締役会決 議を経て,株主総会を開催し,ホテル事業をY社に譲渡することに係る契約について特別決議 による承認を得た。当該特別決議は,Bを含むX社の株主全員の賛成で成立した。なお,X社 とその株主は,いずれもY社の株式を保有しておらず,X社の役員とY社の役員を兼任してい る者はいない。また,X社及びY社は,いずれもその商号中に「甲荘」の文字を使用していな い。 6.その後,Y社は,譲渡代金1億円をX社に支払い,ホテル事業に係る資産と従業員を継承し, かつ,ホテル事業に係る取引上の債務を引き受けてホテル事業を承継し,「甲荘」の経営を続け ている。1億円の譲渡代金は,債務の引受けを前提としたホテル事業の価値に見合う適正な価 額であった。 7.X社は,弁当の製造販売事業を継続していたが,売上げが伸びず,かつ,食中毒の被害者とし てX社に損害賠償を請求する者の数が予想を大幅に超え,ホテル事業の譲渡代金を含めたX社 の資産の全額によっても,被害者であるEらに対して損害の全額を賠償することができず,取 引先への弁済もできないことが明らかとなった。そこで,X社は,平成27年1月,破産手続 開始の申立てを行った。 8.Eらは,食中毒により被った損害のうち,なお1億円相当の額について賠償を受けられないで いる。また,X社の株式は,X社に係る破産手続開始の決定により,無価値となった。 9.Bは,X社の破産手続開始後,上記3の事実を知るに至った。 〔設問1〕 ⑴ A及びCは,食中毒の被害者であるEらに対し,会社法上の損害賠償責任を負うかについて,論 じなさい。 ⑵ A及びCは,X社の株主であるBに対し,会社法上の損害賠償責任を負うかについて,論じなさ い。 〔設問2〕 ホテル事業をX社から承継したY社は,X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負 うかについて,論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 会社法429条1項に基づく責任の意義・要件(法的性質、悪意重過失の対象、直接損害・間接損害)8点
  • 取締役Cの任務懈怠と悪意・重過失(弁当事業部門本部長としての具体的任務の内容)12点
  • 代表取締役Aの任務懈怠と悪意・重過失(監視・監督義務、内部統制・是正義務)12点
  • Aの任務懈怠とEらの損害との因果関係8点
  • Eらに生じた損害の性質(直接損害)と結論5点・簡潔に

設問1(2)

  • 株主Bに生じた損害の内容(株式価値の喪失=間接損害)8点
  • 株主が役員等に429条1項責任を追及できるか(株主の「第三者」該当性・間接損害の処理)12点

設問2

  • 会社法22条1項の趣旨5点・簡潔に
  • 商号続用がない場合の22条1項類推適用の可否(屋号・事業名称「甲荘」の続用)15点
  • Eらの損害賠償債務が「譲渡会社の事業によって生じた債務」に当たるか10点

全体

  • 論理的構成・事実の摘示と文章表現5点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法第429条)について基
本的な知識・理解を前提に事例に則した分析・検討を求めるとともに,事業を譲り
受けた会社が事業を譲渡した会社の商号を引き続き使用しない場合であっても,譲
渡会社の損害賠償債務につき譲受会社がその弁済責任を負うことがあるかどうかに
ついての検討を求めるものである。解答に際しては,①会社法第429条に基づく
損害賠償責任の意義,②取締役C及び代表取締役Aにそれぞれ求められる任務の具
体的内容と任務懈怠の有無,③代表取締役Aの任務懈怠とEらの損害との因果関係,
④株主Bに生じた損害の内容について,設問の事実関係を踏まえて,正しく論述す
るとともに,⑤株主が役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法第429条)
を追及することの可否について検討することが求められる。さらに,⑥Y社がX社
の損害賠償債務について弁済する責任を負うかどうかにつき,会社法第22条を類
推適用することの可否,⑦X社のEらに対する損害賠償債務が「譲渡会社の事業に
よって生じた債務」に該当するかどうか等について,設問の事実関係を踏まえて,
説得的な論述を展開することが求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1⑴ 1 429条1項の責任の意義 役員等は職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(429条1項)。同条は、株式会社が経…

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。