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平成27年 予備試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

平27予備 憲法憲法

問題

[憲 法]

違憲審査権の憲法上の根拠や限界について,後記の〔設問〕にそれぞれ答えなさい。 〔設問1〕 違憲審査権に関し,次のような見解がある。 「憲法第81条は,最高裁判所に,いわゆる違憲審査権を認めている。ただし,この条文が なくても,一層根本的な考え方からすれば,憲法の最高法規性を規定する憲法第98条,裁判 官は憲法に拘束されると規定する憲法第76条第3項,そして裁判官の憲法尊重擁護義務を規 定する憲法第99条から,違憲審査権は十分に抽出され得る。」 上記見解に列挙されている各条文に即して検討しつつ,違憲審査権をめぐる上記見解の妥当 性について,あなた自身の見解を述べなさい。(配点:20点) 〔設問2〕 内閣は,日本経済のグローバル化を推進するために農産物の市場開放を推し進め,何よりも X国との間での貿易摩擦を解消することを目的として,X国との間で農産物の貿易自由化に関 する条約(以下「本条約」という。)を締結した。国会では,本条約の承認をめぐって議論が紛 糾したために,事前の承認は得られなかった。国会は,これを事後に承認した。 内閣が本条約上の義務を履行する措置を講じた結果,X国からの農産物輸入量が飛躍的に増 加し,日本の食料自給率は20パーセントを下回るまでになることが予想される状況となった。 ちなみに,X国の食料自給率は100パーセントを超えており,世界的に見ても60から70 パーセントが平均的な数字で,先進国で20パーセントを切る国はない。 農業を営むAは,X国から輸入が増大したものと同じ種類の農産物を生産していたが,X国 と日本とでは農地の規模が異なるため大量生産ができず,価格競争力において劣るため,農業 を継続することが困難な状況にある。Aは,本条約は,農業を営む者の生存権や職業選択の自 由を侵害するのみならず,国民生活の安定にとって不可欠な食料自給体制を崩壊させる違憲な 条約であるとして訴訟を提起した。これに対して,被告となった国から本条約は違憲審査の対 象とならない旨の主張がなされ,この点が争点となった。 本条約が違憲審査の対象となるか否か,及び本条約について憲法判断を行うべきか否かに関し て,Aの主張及び想定される国の主張を簡潔に指摘し,その上でこれらの点に関するあなた自身 の見解を述べなさい。(配点:30点)

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 憲法81条の文言とその意義(違憲審査権の明文根拠)8点
  • 憲法98条1項(最高法規性)から違憲審査権を導けるか10点
  • 憲法76条3項(裁判官の憲法拘束)から違憲審査権を導けるか8点
  • 憲法99条(憲法尊重擁護義務)から違憲審査権を導けるか7点
  • 昭和23年最大判(マーベリー対マディソン判決の引用)への言及と見解の妥当性に関する自説の結論4点・簡潔に

設問2

  • Aの主張(違憲審査の対象となり憲法判断を行うべき)の簡潔な指摘8点・簡潔に
  • 国の主張(違憲審査の対象とならない/憲法判断を行うべきでない)の簡潔な指摘8点・簡潔に
  • 憲法と条約の優劣(憲法優位説/条約優位説)の論拠12点
  • 条約が81条の違憲審査の対象となるか(対象適格)8点
  • 統治行為論(砂川事件判例)の内容・論拠とその射程14点
  • 本事案への具体的あてはめ(憲法判断を行うべきか)6点

全体

  • 論理的構成・条文に即した論述・文章表現7点

出題の趣旨(法務省公表)

本年は,憲法上の基本的論点である,裁判所の違憲審査権の憲法上の根拠及び限
界に関する問題である。
設問1は,裁判所の違憲審査権の憲法上の根拠に関する問題である。日本国憲法
は,アメリカ合衆国憲法とは異なり,裁判所の違憲審査権に関する明文の規定とし
て第81条を置いている。もっとも,昭和23年最高裁判決(最大判昭和23年7
月8日刑集2巻8号801頁)は,アメリカのマーベリー対マディソン判決(18
03年)を引きつつ,第81条の規定がなくとも,日本国憲法の他の規定から裁判
所の違憲審査権が導かれると判示した。設問1は,この判示を題材として,憲法の
条文解釈として,裁判所の違憲審査権の根拠に関する論述を求めるものである。条
文解釈は,法曹が有すべき基礎的能力として当然に求められるものである。設問1
では,その問題文にも明記されているとおり,条文から離れた観念的・抽象的な議
論ではなく,具体的な条文の文言及びその解釈を踏まえた論述が求められる。
次に,判例は,司法権に関する第76条があって,その上での第81条であると
位置付けていることからすると,司法権の限界が違憲審査権の限界でもあることに
なる。設問2は,憲法と条約の関係という基本的問題を題材として,その限界を問
う事例問題である。設問2では,その問題文にも明記されているとおり,本条約が
そもそも違憲審査の対象となるか否か,対象となるとして本条約について憲法判断
を行うべきか否かに関して,判例及び学説に関する基本的な知識を踏まえて検討す
ることが求められる。すなわち,判例及び多数の学説が肯定するいわゆる統治行為
論を含め,憲法と条約の関係や本条約に対する違憲審査の可否等につき,一般的理
論の論拠及びその射程範囲,その上での事案の内容に応じた具体的検討についての
論述が求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 1 憲法81条の位置付け 81条は違憲審査権を明文で定めるが、同条がなくとも他の条項から違憲審査権を導きうるかが問題となる。判例(最大判昭和23年7月8日)も…

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。