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平成27年 予備試験 論文式 行政法 出題の趣旨・論点・解説

平27予備 行政法行政法

問題

[行政法]

A県に存するB川の河川管理者であるA県知事は,1983年,B川につき,河川法第6条第 1項第3号に基づく河川区域の指定(以下「本件指定」という。)を行い,公示した。本件指定は, 縮尺2500分の1の地図に河川区域の境界を表示した図面(以下「本件図面」という。)によっ て行われた。 Cは,2000年,B川流水域の渓谷にキャンプ場(以下「本件キャンプ場」という。)を設置 し,本件キャンプ場内にコテージ1棟(以下「本件コテージ」という。)を建築した。その際,C は,本件コテージの位置につき,本件図面が作成された1983年当時と土地の形状が変化してい るため不明確ではあるものの,本件図面に表示された河川区域の境界から数メートル離れており, 河川区域外にあると判断し,本件コテージの建築につき河川法に基づく許可を受けなかった。そし て,河川法上の問題について,2014年7月に至るまで,A県知事から指摘を受けることはなか った。 2013年6月,A県知事は,Cに対し,本件コテージにつき建築基準法違反があるとして是正 の指導(以下「本件指導」という。)をした。Cは,本件指導に従うには本件コテージの大規模な 改築が必要となり多額の費用を要するため,ちゅうちょしたが,本件指導に従わなければ建築基準 法に基づく是正命令を発すると迫られ,やむなく本件指導に従って本件コテージを改築した。Cは, 本件コテージの改築を決断する際,本件指導に携わるA県の建築指導課の職員Dに対し,「本件コ テージは河川区域外にあると理解しているが間違いないか。」と尋ねた。Dは,A県の河川課の担 当職員Eに照会したところ,Eから「測量をしないと正確なことは言えないが,今のところ,本件 コテージは河川区域外にあると判断している。」旨の回答を受けたので,その旨をCに伝えた。 2014年7月,A県外にある他のキャンプ場で河川の急激な増水による事故が発生したことを 契機として,A県知事は本件コテージの設置場所について調査した。そして,本件コテージは,本 件指定による河川区域内にあると判断するに至った。そこで,A県知事は,Cに対し,行政手続法 上の手続を執った上で,本件コテージの除却命令(以下「本件命令」という。)を発した。 Cは,本件命令の取消しを求める訴訟(以下「本件取消訴訟」という。)を提起し,本件コテー ジが本件指定による河川区域外にあることを主張している。さらに,Cは,このような主張に加え て,本件コテージが本件指定による河川区域内にあると仮定した場合にも,本件命令の何らかの違 法事由を主張することができるか,また,本件取消訴訟以外に何らかの行政訴訟を提起することが できるかという点を,明確にしておきたいと考え,弁護士Fに相談した。Fの立場に立って,以下 の設問に答えなさい。なお,河川法及び同法施行令の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しな さい。 〔設問1〕 本件取消訴訟以外にCが提起できる行政訴訟があるかを判断する前提として,本件指定が抗告 訴訟の対象となる処分に当たるか否かを検討する必要がある。本件指定の処分性の有無に絞り, 河川法及び同法施行令の規定に即して検討しなさい。なお,本件取消訴訟以外にCが提起できる 行政訴訟の有無までは,検討しなくてよい。 〔設問2〕 本件コテージが本件指定による河川区域内にあり,本件指定に瑕疵はないと仮定した場合,C は,本件取消訴訟において,本件命令のどのような違法事由を主張することが考えられるか。ま た,当該違法事由は認められるか。 【資 料】 〇 河川法(昭和39年7月10日法律第167号)(抜粋) (河川区域) 第6条 この法律において「河川区域」とは,次の各号に掲げる区域をいう。 一 河川の流水が継続して存する土地及び地形,草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が 継続して存する土地に類する状況を呈している土地(中略)の区域 二 (略) 三 堤外の土地(中略)の区域のうち,第1号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるも のとして河川管理者が指定した区域〔注:「堤外の土地」とは,堤防から見て流水の存する側の 土地をいう。〕 2・3 (略) 4 河川管理者は,第1項第3号の区域(中略)を指定するときは,国土交通省令で定めるところに より,その旨を公示しなければならない。これを変更し,又は廃止するときも,同様とする。 5・6 (略) (河川の台帳) 第12条 河川管理者は,その管理する河川の台帳を調製し,これを保管しなければならない。 2 河川の台帳は,河川現況台帳及び水利台帳とする。 3 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は,政令で定める。 4 河川管理者は,河川の台帳の閲覧を求められた場合においては,正当な理由がなければ,これを 拒むことができない。 (工作物の新築等の許可) 第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し,改築し,又は除却しようとする者は,国土 交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない。(以下略) 2~5 (略) (河川管理者の監督処分) 第75条 河川管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,(中略)工事その他の行為の 中止,工作物の改築若しくは除却(中略),工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しく は生ずべき損害を除去し,若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若し くは河川を原状に回復することを命ずることができる。 一 この法律(中略)の規定(中略)に違反した者(以下略) 二・三 (略) 2~10 (略) 第102条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 一 (略) 二 第26条第1項の規定に違反して,工作物の新築,改築又は除却をした者 三 (略) 〇 河川法施行令(昭和40年2月11日政令第14号)(抜粋) (河川現況台帳) 第5条 (略) 2 河川現況台帳の図面は,付近の地形及び方位を表示した縮尺2500分の1以上(中略)の平面 図(中略)に,次に掲げる事項について記載をして調製するものとする。 一 河川区域の境界 二~九 (略)

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 処分性の一般的判断枠組み(行訴法3条2項「処分」の定義・公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの)の提示7点
  • 特定の者を名宛人とせず特定区域の土地利用を制限する決定の処分性に関する判例(二項道路一括指定・用途地域指定等)の趣旨の摘示9点
  • 本件指定の法的効果①——河川法6条1項3号の指定により当該区域が河川区域となり、26条1項の工作物新築等の許可制(無許可行為には75条の監督処分、102条2号の罰則)が及ぶという、具体的な権利制限効果13点
  • 本件指定の法的効果②——効果の及ぶ範囲・対象者の具体性(施行令5条2項1号の縮尺2500分の1以上の平面図に河川区域の境界を記載、法12条4項の台帳閲覧により区域が特定・明確化される点)11点
  • 結論——本件指定の処分性の有無についての自己の立場の明示と、反対利益(紛争の成熟性・救済の実効性、後続の除却命令を争えば足りるか)への目配り5点・簡潔に

設問2

  • 主張すべき違法事由の設定——信義則(信頼保護原則)違反による本件命令の違法という主張の明示5点
  • 最判昭和62年10月30日の趣旨を踏まえた信義則適用の判断枠組み——公的見解の表示、信頼とそれに基づく行為、相手方の帰責事由の不存在、信頼者の不利益、法律による行政の原理との調整15点
  • 河川法の趣旨(河川区域内の工作物規制の目的=治水・利水、人身の安全)との関係で信義則の適用が制限されること7点
  • あてはめ①——公的見解の表示の有無(職員Eの「測量をしないと正確なことは言えないが,今のところ,本件コテージは河川区域外にあると判断している」との回答がDを介してCに伝達された点、河川課担当職員という地位、1983年から2014年まで指摘がなかった事実)11点
  • あてはめ②——Cの信頼の相当性・帰責事由の有無および不利益(本件図面では土地の形状変化のため境界が不明確であったのにCが自ら河川区域外と判断し無許可で建築したこと、建築時には照会をしていないこと、本件指導に従い多額の費用をかけて改築した不利益)9点
  • 結論——本件命令が信義則違反により違法となるか否かについての、衡量を踏まえた明確な結論4点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・文章表現(条文の正確な引用、問いに答える構成、法的三段論法の明確さ)4点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,事案及び関係行政法規に即して,行政訴訟及び行政法の一般原則につい
ての基本的な知識及び理解を運用する能力を試す趣旨の問題である。設問1は,河
川管理者による河川区域の指定の処分性を問うものである。特定の者を名宛人とせ
ずに特定の区域における土地利用を制限する行政庁の決定の処分性に関する最高裁
判所の判例の趣旨を踏まえ,河川区域の指定の法的効果を河川法及び同法施行令の
規定に即して検討し,処分性認定の要件に結びつけて論じることが求められる。設
問2は,河川区域内に無許可で設置され改築された工作物の除却命令の違法性を問
うものである。最高裁判所昭和62年10月30日第三小法廷判決(判時1262
号91頁)の趣旨を踏まえ,河川区域内における工作物の設置を規制する河川法の
趣旨との関係で,信義則が適用されるのはどのような場合か,そして,信義則の適
用に当たっては,行政庁による公的見解の表示の有無,相手方が当該表示を信頼し
たことについての帰責事由の有無等の考慮が不可欠ではないかを検討した上で,本
問の具体的な事実関係に即して,信義則の適用により除却命令が違法となるか否か
について論じることが求められる。

参考答案と AI 採点

## 第1 設問1 **1 処分性の判断枠組み** 「処分」(行訴法3条2項)とは、公権力の主体たる国または公共団体の行為のうち、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する…

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。