平成27年 予備試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説
平27予備 民法民法
問題
[民 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,A所有の甲建物において手作りの伝統工芸品を製作し,これを販売業者に納入する事業
を営んできたが,高齢により思うように仕事ができなくなったため,引退することにした。A
は,かねてより,長年事業を支えてきた弟子のBを後継者にしたいと考えていた。そこで,A
は,平成26年4月20日,Bとの間で,甲建物をBに贈与する旨の契約(以下「本件贈与契
約」という。)を書面をもって締結し,本件贈与契約に基づき甲建物をBに引き渡した。本件贈
与契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,同年7月18日に行うこととされていたが,A
は,同年6月25日に疾病により死亡した。Aには,亡妻との間に,子C,D及びEがいるが,
他に相続人はいない。なお,Aは,遺言をしておらず,また,Aには,甲建物のほかにも,自
宅建物等の不動産や預金債権等の財産があったため,甲建物の贈与によっても,C,D及びE
の遺留分は侵害されていない。また,Aの死亡後も,Bは,甲建物において伝統工芸品の製作
を継続していた。
2.C及びDは,兄弟でレストランを経営していたが,その資金繰りに窮していたことから,平成
26年10月12日,Fとの間で,甲建物をFに代金2000万円で売り渡す旨の契約(以下
「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,
同月20日に代金の支払と引換えに行うこととされていた。本件売買契約を締結する際,C及
びDは,Fに対し,C,D及びEの間では甲建物をC及びDが取得することで協議が成立して
いると説明し,その旨を確認するE名義の書面を提示するなどしたが,実際には,Eはそのよ
うな話は全く聞いておらず,この書面もC及びDが偽造したものであった。
3.C及びDは,平成26年10月20日,Fに対し,Eが遠方に居住していて登記の申請に必
要な書類が揃わなかったこと等を説明した上で謝罪し,とりあえずC及びDの法定相続分に相
当する3分の2の持分について所有権移転登記をすることで許してもらいたいと懇願した。こ
れに対し,Fは,約束が違うとして一旦はこれを拒絶したが,C及びDから,取引先に対する
支払期限が迫っており,その支払を遅滞すると仕入れができなくなってレストランの経営が困
難になるので,せめて代金の一部のみでも支払ってもらいたいと重ねて懇願されたことから,
甲建物の3分の2の持分についてFへの移転の登記をした上で,代金のうち1000万円を支
払うこととし,その残額については,残りの3分の1の持分と引換えに行うことに合意した。
そこで,同月末までに,C及びDは,甲建物について相続を原因として,C,D及びEが各自
3分の1の持分を有する旨の登記をした上で,この合意に従い,C及びDの各持分について,
それぞれFへの移転の登記をした。
4.Fは,平成26年12月12日,甲建物を占有しているBに対し,甲建物の明渡しを求めた。
Fは,Bとの交渉を進めるうちに,本件贈与契約が締結されたことや,【事実】2の協議はされ
ていなかったことを知るに至った。
Fは,その後も,話し合いによりBとの紛争を解決することを望み,Bに対し,数回にわたり,
明渡猶予期間や立退料の支払等の条件を提示したが,Bは,甲建物において現在も伝統工芸品
の製作を行っており,甲建物からの退去を前提とする交渉には応じられないとして,Fの提案
をいずれも拒絶した。
5.Eは,その後本件贈与契約の存在を知るに至り,平成27年2月12日,甲建物の3分の1
の持分について,EからBへの移転の登記をした。
6.Fは,Bが【事実】4のFの提案をいずれも拒絶したことから,平成27年3月6日,Bに
対し,甲建物の明渡しを求める訴えを提起した。
〔設問1〕
FのBに対する【事実】6の請求が認められるかどうかを検討しなさい。
〔設問2〕
Bは,Eに対し,甲建物の全部については所有権移転登記がされていないことによって受けた
損害について賠償を求めることができるかどうかを検討しなさい。なお,本件贈与契約の解除に
ついて検討する必要はない。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 本件贈与契約によるBの甲建物所有権取得(書面による贈与・引渡し)4点・簡潔に
- 相続人C・D・Eの地位(贈与者の地位の承継、177条の第三者性)6点
- BとFの対抗関係(相続人からの譲受人Fと177条、C・D持分2/3の帰属)10点
- Fの背信的悪意者性の検討6点
- E持分1/3の帰属と甲建物の権利関係の確定6点
- 過半数持分権者から少数持分権者への明渡請求の可否(規範)13点
- 本件事実へのあてはめと結論10点
設問2
- 贈与者が負う債務の法的性質(所有権移転登記手続義務の不可分性)10点
- 共同相続による債務の承継(C・D・Eの各自が負う義務の範囲)8点
- 履行不能による損害賠償責任の成否(415条・Eの帰責事由)8点
- 不可分債務の可分債務(損害賠償債務)への転化と請求の可否の結論12点
全体
- 論理的構成・文章表現7点
出題の趣旨(法務省公表)
設問1は,甲建物に関する権利関係を明らかにした上で,甲建物の過半数の持分
を有する者が他の共有持分権者に対して明渡しを求めることができる場合があるか
どうかを問うものであり,これにより,事案に即した分析能力や論理的思考力を試
すものである。また,設問2は,本件贈与契約において贈与者が負う債務の法的性
質や,共同相続人にその債務がどのように承継されるかを明らかにした上で,甲建
物全部の所有権移転登記手続がされなかったことについて,共同相続人の一人にそ
の損害の全部の賠償を求めることができるかどうかを問うものであり,これにより,
法的知識の正確性や論理的思考力を試すものである。
参考答案と AI 採点
第1 設問1について 一 甲建物の権利関係 1 Bの所有権取得 本件贈与契約(民法549条)によりBは甲建物の所有権を取得し、書面によるものであるから撤回もできない(旧550条)。…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
