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令和4年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

令4司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

X県公立大学法人が運営する県立X大学では、かねてより、地域経済の振興に貢献する研究の推 進・人材の育成に力を入れており、その中核となる組織としてA研究所を設置している。A研究所 にはX大学の各学部の教員のうち、学部の推薦に基づき特に優れた研究業績があると認められた者 が研究員として所属している。A研究所は、「地域経済の振興に資する研究活動を支援する」こと を目的に、研究員の申請に基づき、年100万円の研究助成金を交付する制度を設けている。研究 員はこれまで全員が毎年研究助成金を交付され、そうした手厚い支援の下でそれぞれの専門分野の 研究を行うとともに、その成果を踏まえた教育を各学部の教員として行ってきた。X県には有名企 業の製造拠点が複数あり、地域経済の原動力となってきたことから、X県はそれらの企業に積極的 な支援を行っており、A研究所においても、県の産業政策の根拠となる研究が進められてきた。 地域経済を研究しているX大学B学部教授Yは、A研究所に研究員として所属し、研究助成を受 けて研究・教育に当たってきた。Yは、持続可能な地域経済の在り方を研究する中で、X県の自然 環境をいかした農業や観光業などに力を入れていくことが必要であると考えるようになり、かかる 観点から学術論文を積極的に発表するようになった。丁寧な実地調査とデータ分析に基づき地域経 済の構造転換の必要性を主張するYの論文は、国内外の学界で高い評価を得た。 Yは、環境保護運動にも強く関与するようになり、地域で環境保護運動を進める団体Cを設立し て、自らその代表となった。団体Cは、X県の自然環境の保全を訴え、工業団地への企業誘致など X県が進めてきた産業政策を、環境を犠牲に産業振興を図っているなどとして批判する活動をも展 開していた。著名な研究者であるYによるこうした活動は、広く社会的な注目を集めた。Yはまた、 研究成果を発信するためにA研究所のサーバー上に開設している自身のウェブサイト「Y研究室」 において、団体Cの活動を記録した動画と、X県の産業政策に対する批判的なコメントを掲載した。 動画には、Yを含む団体Cの構成員が、X県の産業政策の推進に熱心な県議会議員Dらと県庁前で 激しく口論する様子や、Yが、環境保護に熱心に取り組む県議会議員らと団体Cの集会で対談する 様子などが含まれていた。 202*年、団体Cは、自己の資金を用いて、学生や一般市民を読者として想定した、X県にお ける環境保護の必要性を訴えるブックレット『持続可能な地域社会の未来に向けて―今こそ政策を 転換すべきとき』を刊行した(以下「ブックレット」という。)。ブックレットでは、編者である Yのほか、X県各地で活動する団体Cの構成員らもそれぞれ一章を担当し、それぞれの活動を紹介 するとともに、X県の産業政策を厳しく批判する論考を執筆していた。X県を中心に発行されてい る地方紙は、ブックレットについて、「持続可能な社会の在り方を考える上で貴重な学問的示唆を 含んでいる」との好意的な書評を掲載した。 Yは長年にわたり、B学部の必修科目である「地域経済論」の講義を担当し、地域経済の経済学 的分析を行ってきたが、202*年度前期の講義では、ブックレットを教科書として使用し、毎回 の講義にブックレットの共著者をゲストとして招いた。また、Yは、講義の中で、再三にわたり団 体Cへの加入を勧め、加入申込書の配布なども行った。さらに、期末試験では、ブックレットの章 の一つを選んで学術的観点から検討せよ、という出題を行った。 このようなYの活動に対して、公務員ではないとはいえ県立大学の教員としてふさわしくないと いった強い批判が学内の一部の教員からなされるようになった。X県議会でも、Dなど一部の議員 から、Yの活動を問題視する発言がなされた。さらに、202*年12月、X大学の経営の重要事 項を審議するX大学経営審議会において、地元経済界出身の委員から、特定の議員らと連携して県 の産業政策を批判する教員の活動に研究助成を行っているのは県立大学として問題ではないかとい う、明らかにYを念頭に置いたと思われる発言がなされた。これに対して、A研究所長である教授 Eは、特定の政策への批判は研究者としてあり得ることだが、県費を原資とする研究助成金が学外 での政治活動にも用いられているとすれば問題であるから、研究助成金が適正に用いられているか どうかについては精査したいと応答した。 経営審議会の後、Eを委員長とするA研究所の運営委員会が開催され、次年度の研究助成金の交 付について審議された。Yに対しては、過去数年にわたり研究助成金が助成の趣旨に適合しない形 で使用されており、次年度についてもYが提出した申請書では同様の支出が想定されるとの理由で、 運営委員会は助成金を交付しないことを決定した。不交付決定の通知を受けたYは、助成が認めら れなければ次年度の研究活動に重大な支障が生じる、自分が助成を得て行ってきた研究活動は全て 「地域経済の振興に資する研究活動を支援する」という助成の趣旨に沿ったものである、A研究所 ではこれまで研究員に研究助成が認められなかった例はなく、優れた成果を上げてきた自分に対し てだけ助成が認められないのは到底納得できないなどと述べ、Eに対して詳しい説明を求めた。E は、経営審議会での指摘を受けて運営委員会がYについて過去数年の支出を精査したところ、その 結果、ウェブサイト「Y研究室」の運営の委託及び実地調査のための国内各地への出張に研究助成 金の3分の2以上が支出されているが、ウェブサイトは研究成果の発信のほかにYの政治的な意見 表明や団体Cの活動のためにも利用されていること、また出張に際しては、Yが、団体Cと連携し て活動している各地の団体に聞き取り調査を行うだけでなく、それらの団体が主催する学習会でX 県の産業政策を批判する講演を無報酬で行っていることが明らかになった、と述べた。そしてEは、 いずれもが助成対象となる研究活動とは認め難いものであったので、研究助成の趣旨に適合しない 同様の支出が想定される次年度については、助成金を交付しないこととした、と説明した。 また、Yが202*年度前期に担当した「地域経済論」の成績評価に対して、団体Cに加入した 学生がいずれも「S」の最高評価を得ている一方で、期末試験の答案でブックレットの内容を批判 した学生の多くが不合格の評価を受けている、この科目の単位を取得しなければ卒業できないのに このような評価では納得できないなど、成績評価が著しく不公正であるという異議の申立てが、同 科目を履修した学生からなされた。202*年の翌年の1月、B学部教授会は、学部長Fらによる Yに対する事情聴取や答案の調査の結果を踏まえ、異議申立てについての審査を行った。教授会で は、事情聴取に際し、Yが、「大学生は十分な批判能力を備えているので、高校までの授業とは異 なり大学では講義内容などについて教員に広い裁量が認められており、成績評価もその中に入るは ずだ。」、「ブックレットの論考はいずれも私の研究を踏まえた学問的な根拠に基づくものであっ て、それを十分な理由を示さず批判している答案は評価できない。」、「団体Cへの加入勧誘は何 ら強制を伴っておらず、社会問題に関心の高い学生が自発的に加入しただけである。そうした意識 の高い学生が、結果として優れた答案を書き高い評価を得たのは自然なことである。」、「大学が 実施した今年度の授業評価で6割以上の学生が私の講義について5段階評価で4以上の評価をして いることは大学も承知しているはずだ。」などと述べたことが報告された。続けてFからは、期末 試験の答案の調査により、ブックレットの内容を批判した答案の成績評価が全体として著しく低い ことが確認され、学術的観点からなされるべき大学の成績評価として著しく妥当性を欠くと判断さ れるとの説明があった。Fは、B学部教授会の議を経て、「地域経済論」の不合格者の成績評価を 取り消し、別の教員が不合格者を対象とした再試験を行い、それにより成績を評価することを決定 した。 Yは、研究助成金の不交付決定(以下「決定①」という。)及び「地域経済論」の不合格者の成 績評価を取り消し、他の教員による再試験・成績評価を実施するとの決定(以下「決定②」という。) のいずれにも納得できないとして、X大学長Gと面会した。面会には、A研究所長EとB学部長F も同席した。決定①及び決定②は政治的圧力による不当な決定であり、大学に撤回を求めるとする Yに対して、Gは、E・Fとともに、決定①及び決定②は大学としての決定である、大学の一員で ある以上、研究・教育の内容や方法について大学の自主的な決定に従うのは当然である、と述べた。 YはGの説明に納得せず、自分が依頼した弁護士も同席の上で、再度話合いの場を設けることを要 求すると告げた。 〔設問1〕 X大学長Gは、X県公立大学法人の顧問弁護士Zに対して、Yとの再度の話合いに応じるつも りだが、大学としては憲法を踏まえてできるだけ丁寧な説明を行いたい、と相談した。あなたが Zであるとして、X大学の立場から、決定①及び決定②それぞれについて、次回の面会において どのような憲法上の主張が可能かを述べなさい。 〔設問2〕 〔設問1〕で述べられた憲法上の主張に対するYからの反論を想定しつつ、あなた自身の見解 を述べなさい。 なお、〔設問1〕及び〔設問2〕とも、司法権の限界については、論じる必要がない。また必 要に応じて、参考とすべき判例に言及すること。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 大学の自治の憲法上の根拠付けとその内容(研究・教育の内容や方法の自律的決定権限)13点
  • 決定①:Yの活動が学問の自由(研究・成果発表)の保障範囲外の社会的活動であるとの主張(主張a)8点
  • 決定①:研究助成金制度の趣旨不適合と制約の軽微性(主張b・c)8点
  • 決定②:教授の自由と成績評価に対する大学の自律的決定権限(主張d)8点
  • 決定②:成績評価の学術的範囲からの逸脱と学生の不利益(主張e・f)8点

設問2

  • Yの反論①:社会科学分野における学問研究と社会的活動の不可分性・保障範囲(主張ア・イ)7点
  • Yの反論②:助成不交付による研究活動への重大な制約(主張ウ)6点・簡潔に
  • Yの反論③:教授の自由の広さと成績評価への及び方(主張オ・カ)6点
  • Yの反論④:見解(観点)に基づく差別的取扱い(主張エ・キ)6点
  • 自説(総論):大学の自治と個々の研究者の学問の自由の緊張関係の整理と判断枠組み9点
  • 自説(決定①):保障範囲の画定と不交付の当否の結論8点
  • 自説(決定②):授業内容の問題と成績評価の問題の区別・学生の不利益を踏まえた結論8点

全体

  • 論理的構成・文章表現・事案に即した論述5点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

1.本問は、大学の自治と学問の自由との関係、学問の自由の射程とその制約の可否について、
問うものである。学問の自由については、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由が
含まれることについても、留意する必要がある。
決定①については、大学が進める研究方針に基づく研究助成の趣旨に合致しないことを理
由とした、学問研究の自由の制約が問題となる。決定②については、大学の成績評価として
著しく妥当性を欠くことを理由とした、教授の自由の制約が問題となる。決定①、決定②の
双方について、大学が研究・教育の内容や方法に関し大学の自治に基づきどこまで自律的に
決定できるのか、学問研究と関連する社会的活動にどこまで学問の自由の保障が及ぶのか、
特定の見解(観点)に基づく差別的取扱いがなされていないかなどの論点に留意しつつ、議
論を組み立てる必要がある。
2.設問1では、X大学の側から、決定①、決定②が正当であることを基礎付ける憲法上の主
張を検討することになる。大学が研究・教育の内容や方法に関し広い裁量権を有していると
主張するだけでなく、X大学が大学の自治の主体となり得ることを踏まえ、そうした裁量権
を憲法から基礎付けることが求められる。
判例(東大ポポロ事件、最判昭和38年5月22日刑集17巻4号370頁)は、大学の
学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究す
ることを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発
表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味する、と指摘している。
判例は、大学の自治の内容として、研究者の人事、大学の施設・学生の管理を挙げているが、
判旨を踏まえれば、さらに、大学が、個々の教員の研究・教育の自由に配慮しつつも、大学
としてどのような研究に重点を置くかを決定したり、講義や成績評価が適切な範囲でなされ
ているかを判断したりするなど、研究・教育の内容や方法について自律的に決定することも、
大学の自治の内容を構成すると論じることは十分に可能であろう。
3.決定①をめぐっては、Yが、A研究所からの研究助成金を用いて研究所のサーバー上に開
設しているウェブサイトに、YやYが主宰する団体Cの政治的な性格を持った活動の様子を
記録した動画を掲載していること、また、研究助成金を用いた調査のための出張に際し政治
的な内容を含む講演を行ったことの評価が、問題となる。
X大学の側からは、まずは、(a)Yによるこうした活動は、学問の自由として保障される
学問研究や成果発表の範囲を超えた社会的活動であって学問の自由の保障を受けない、とい
った主張をすることが考えられる。さらに、(b)これらが学問研究や成果発表と関連し学問
の自由の保障を受けるとみる余地があるとしても、地域経済の振興に資する研究活動を支援
するという研究助成金の趣旨に適合せず、また、(c)Yは他の研究資金を得るなどして研究
活動を継続することも可能であるから、研究活動に対する制約も軽微であるなどと主張する
こともできよう。
決定②をめぐっては、Yが、地域経済論の講義において、ブックレットの執筆者である団
体Cの構成員をゲストとして招くとともに、学生に対して団体Cに加入するよう勧誘したこ
と、また、期末試験において、自身が主宰する団体Cに加入した学生にいずれも高い評価を
与える一方、ブックレットの内容を批判した学生の多くに不合格の評価を行ったことが、問
題となる。
X大学の側からは、まずは、(d)大学教員には教授の自由が保障されるが、成績評価は教
員が全く自由になし得るわけではなく、また教授の自由に基づき授業内容だけでなく成績評
価をめぐる裁量が認められるとしても、大学は大学の自治に基づき教育の内容・方法を自律
的に決定することができ、教授の自由も大学が定める教育目的や科目編成等の方針の範囲内
で行使されるべきものであるといった主張を行うことになろう。その上で、(e)Yによる成
績評価は、政治的観点に強く影響されており、学術的観点からなされるべき成績評価の範囲
を明らかに逸脱していること、(f)地域経済論は必修科目であり、以上のような不適切な成
績評価により不合格となった学生の不利益が極めて大きいこと、などを主張することができ
よう。なお本問では、司法権の限界について論じる必要はないが、この分野において、単位
認定や専攻科修了認定について判断した判例(最判昭和52年3月15日民集31巻2号2
34頁、最判昭和52年3月15日民集31巻2号280頁)の考え方は、学生の不利益の
大きさを論じる上で参考になろう。
4.設問2では、まずは、Yの側からの憲法上の主張を検討することになる。決定①をめぐっ
ては、(ア)Yのような社会科学分野の研究者にとっては学問研究と研究成果に基づいた社
会的活動を切り離すことは困難である、(イ)学問研究と切り離すことができない活動を記
録した動画を研究所のサーバー上のウェブサイトに掲載したこと、調査のための出張に際し
交流のある団体の集会で講演を行ったことは、いずれも研究の自由や成果発表の自由に含ま
れる、(ウ)決定①は翌年度に予定されていた研究活動を困難にするもので、研究活動の自
由に対する重大な侵害に当たる、(エ)決定①は経営審議会での学外委員の発言を考慮して
なされたもので、X県の産業政策を批判するという特定の見解に着目してYの研究を差別的
に取り扱うものである、といった主張が考えらえる。
決定②をめぐっては、(オ)教授の自由は教育の内容・方法の決定及び成績評価の自由を
含み、そうした自由の行使について大学では教員に広い裁量が認められる、(カ)講義も成
績評価も研究成果に基づきなされている、(キ)X県の産業政策を批判する見解に対する否
定的な立場から、団体Cに加入した学生への高い評価やX県の政策をめぐるYの主張に批判
的な学生への低い評価を問題視し、Yの教授の自由を制約するものである、といった主張が
考えられる。
5.以上のようなYの主張を踏まえ、設問1でのX大学の主張も考慮しつつ、決定①、決定②
について自説を展開することになる。
Yの主張のうち、決定①に関わる(ア)(イ)については、X大学側からの(a)(b)の主張
も踏まえつつ、社会科学分野の研究者にとっては研究活動と社会的活動とを切り離すことが
難しい場合もあることを考慮して、学問の自由の保障範囲を見定め、その制約の当否を論じ
る必要がある。決定②に関わる(カ)についても、X大学側からの(d)の主張を踏まえ、同
様に論じる必要がある。
また、決定①・決定②の双方について、X大学が大学の自治の主体であることにも意識し
つつ、学問の自由の制約を論じなければならない。県立大学であるX大学を公権力としての
み捉え、公権力が精神的自由である学問の自由を侵害しているとして厳格な判断基準を導く
といっただけの形式的・図式的な議論では不十分であろう。行政機関とは異なり、大学が研
究・教育の内容や方法について自律的に決定し得ること、本来は学問の自由の保障のために
認められる大学の自律性に基づく決定が、個々の研究者の学問の自由と対立する側面がある
ことにも、留意しなければならない。
決定①に関する(ウ)については、学問の自由を論じる際には、今日の社会では研究者は
学問の自由が保障された大学のような機関に所属しその支援を受けなければ研究の継続が難
しいという点にも留意してほしい。その上で、X大学側からの(c)の主張も踏まえつつ、決
定①がYの研究にとってどの程度の制約となるのかを慎重に見極める必要があろう。
決定②に関する(オ)については、判例(旭川学テ事件、最判昭和51年5月21日刑集
30巻5号615頁)が、普通教育とは異なり、大学教育の場合には、学生が一応教授内容
を批判する能力を備えていると考えられると指摘していることが参考になろう。Yが教育の
内容・方法の決定や成績評価について広い裁量を有していることを踏まえつつ、X大学側の
(e)(f)の主張にも留意して、学問の自由と社会活動の関係や学生の不利益にも配慮しながら、
決定②の妥当性を検討することになろう。
(エ)(キ)については、事案も踏まえつつ、見解(観点)に基づく差別的な取扱いがな
かったかを検討することになる。表現の自由をめぐる見解(観点)規制に準じて考えること
ができよう。研究助成という仕組みにおいては大学の裁量が認められるとみることもできる
が、これまで研究員全員に一律に研究助成金が配分されてきたことにも留意し、決定①につ
いて検討する必要があろう。

参考答案と AI 採点

第1 設問1(X大学の主張) 一 前提——大学の自治に基づく大学の自律的決定権 憲法23条の学問の自由は、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由を含む。そして判例(最大判昭和3…

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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。