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令和4年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令4司法 刑事系科目第2問(刑事訴訟法)刑事訴訟法

問題

〔第2問〕(配点:100)

次の各【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例1】 1 H県警察I警察署の司法警察員らは、過去の大麻事件の捜査過程から大掛かりな大麻密売の 疑いのある者として氏名不詳者(以下「甲」という。)の存在を把握した。甲は、契約名義の 異なる携帯電話を順次使用しており、身元や所在地は関係者の供述からも不明であった。 2 ところが、令和3年11月2日、I警察署の司法警察員Pは、大麻所持の罪で1年間服役し た後出所した暴力団X組の組員Aから、「以前は話せなかったが、私が逮捕された際に所持し ていた大麻は、甲から入手したものである。当時、甲は大麻を栽培し、紹介を受けた者に対し て密売していた。先日、甲から出所祝いの電話があった。また私に大麻を売ろうとしているの ではないかと思った。私は暴力団や大麻とは縁を切りたいので、情報を提供して警察に協力す ることにした。」旨言われた。 Pらは、甲がAにかけてきた電話番号の契約名義人を捜査したが、実在しないことが判明し た。そこで、Pらは、Aを介してPを大麻の買い手として甲に紹介させた上、まずは少量の大 麻をサンプルとして持参させて、甲との信頼関係を構築するとともに、甲に大麻密売の意思が あることを確認することとした。そして、その際には甲を逮捕せず、その後甲が多量の大麻を 持参したときに現行犯人として逮捕し、甲による大掛かりな大麻密売の全容解明につなげるこ ととした。 3 同月20日、Aは、Pの依頼を受けて甲に電話をし、甲が今でも大麻を密売していることを 確認した上で、大麻の買い手としてPを紹介し、Pから聞いた電話番号を甲に伝えるとともに、 甲の使用する携帯電話の番号をPに伝えることの承諾を得た。同日、Aから連絡を受けたPは、 甲に電話をかけ、「大麻を5キロ欲しいが、まずは100グラムをサンプルとして手に入れて、 その質を確認したい。」旨述べた。これに対し、甲は、「Aの紹介でもあるし、サンプルの件 は分かった。しかし、安全に取引できる場所があるのか不安なので、気が進まない。この間、 知り合いの密売人も捕まった。」旨述べた。そこで、Pは、甲に対し、「K県J市内に私がオ ーナーを務める宿泊施設がある。そこなら安全だ。」旨述べたところ、甲は、これに応じたが、 「危険を感じたら行かない。」旨述べた。その後、Pは、K県J市内にある宿泊施設を手配し た。 4 同月23日、Pは、前記施設の一室でAを伴って甲と会い、甲から、乾燥大麻100グラム を譲り受けた。そして、2日後に同じ場所で残りの大麻と代金の授受を行うことになった。そ の場で、甲からは「10キロ程度なら扱うこともある。」旨の話が出ていた。Pが甲と別れた 後、I警察署の司法警察員らは甲を尾行したが、途中で見失った。 5 同月24日、甲からPに電話があり、「明日の取引は取りやめたい。」旨告げてきた。Pが 繰り返しその理由を尋ねると、甲は、「密売人の摘発が続いているようで、嫌な予感がする。」 旨述べた。これに対し、Pは、「自分は長年X組と交遊があり、X組との取引も続けてきたの で不安に感じる必要はない。サンプルの質が良かったので、約束した代金の1.5倍の代金を 払う。」旨述べた。それでも甲が渋る態度を示したことから、Pは、「この前、10キロ程度 の大麻なら扱うこともあると言っていたが、同じ単価で10キロをまとめて買ってもよい。現 金はすぐに用意できるので心配ない。取引の場で先に金を見せてもよい。」旨述べ、具体的な 金額を提示した。 すると、甲は、また連絡すると言って電話を切った。Pは、直ちにAに電話をかけ、甲との やり取りを伝え、甲から電話があった際の対応について指示した。その後、甲がAに電話をか け、X組とPとの関係を尋ねたのに対し、Aは、Pの指示に従い、Pは古くからX組と交遊し、 取引もある信用できる人物である旨告げた。これを聞いた甲は、Pに再び電話をして、「よく 分かった。大麻を10キロ売ることにするが、必ず先に金を見せてほしい。」旨述べた。 6 同月25日、Pは、前記施設の一室で甲に対し、見せ金として用意していた現金を見せた。 すると、甲は、一旦退室した後、大型トランクに入れた10キログラムの乾燥大麻を持って部 屋に戻ってきた。そこで、Pは、隣室で待機していた同署の司法警察員らと共に、その場で甲 を大麻の営利目的所持の現行犯人として逮捕し、逮捕に伴い前記乾燥大麻を差し押さえた。 〔設問1〕 【事例1】記載のおとり捜査の適法性について、具体的事実を摘示しつつ論じなさい。 【事例2】(【事例1】の事実に続けて、以下の事実があったものとする。) 7 甲を逮捕した翌日の令和3年11月26日、H県I市内の家屋(以下「本件家屋」という。) が柱や床を残して全焼した。捜査の結果、甲がB所有の空き家である本件家屋を大麻栽培拠点 としており、それが放火された疑いが濃厚となった。そして、その実行犯として乙が浮上し、 I警察署の司法警察員らは、同年12月2日、乙を非現住建造物等放火事件の被疑者として同 署に任意同行した。 乙は、同日、取調べにおいて、本件家屋1階12畳間の全面に灯油を散布した上、点火した 石油ストーブを蹴り倒して着火させ、本件家屋に放火したこと、その際、本件家屋内には自分 しかいなかったことを供述し、その旨録取した供述調書1通が作成され、同日中に通常逮捕さ れた。その後、乙は、黙秘に転じた。 本件家屋について実施された検証等の捜査の結果、本件家屋1階12畳間の床下から焼け落 ちた床部分と石油ストーブが発見されるとともに、焼け残った同室の床部分から広範囲にわた り灯油が検出され、また、同ストーブには転倒時の自動消火装置がなく、乙が供述していた方 法で灯油に着火できることが判明した。 検察官は、同月23日、乙を本件家屋に対する非現住建造物等放火の罪で起訴した(公訴事 実は【資料1】のとおり。)。 8 乙は、第1回公判期日の冒頭手続において、「放火はしていない。その日、部屋にいて、煙 臭いと感じ、石油ストーブを見ると、傍らの乾燥大麻が燃えていた。布をかぶせても火が消え なかったので、そのまま逃走した。灯油をまいてもいない。」旨弁解し、弁護人も同旨の主張 をした。 公判において、火災科学の専門家の証人尋問が実施され、検察官及び弁護人の尋問を通じて、 「焼け残った床面の広い範囲から灯油が検出されたことからすると、人為的に灯油がまかれた と考えるのが自然である。」「今回の火災については、被告人が捜査段階で話していたように、 室内に灯油を散布した上で、点火した石油ストーブを倒して灯油に着火させたと考えて矛盾は ない。」旨証言した。これに対し、裁判所が、補充尋問において、石油ストーブを倒す方法以 外での着火の可能性について質問すると、同証人は、「例えば、可燃物に火をつけて散布され た灯油に着火させることも可能と考えられる。」旨証言した。同証人尋問の終了後、裁判所は、 検察官及び弁護人に対し、放火の態様に関して追加の主張、立証の予定があるかを確認したが、 いずれもその予定はない旨回答した。 裁判所は、証拠調べが終わった時点で、乙が室内に灯油を散布し、その灯油に何らかの方法 により着火させたことは認定できるが、乙が石油ストーブを倒して着火させたとまでは認定で きないとの心証を得た。その後、論告、弁論においても、検察官及び弁護人は当初の主張を維 持し、被告人も従前と同旨の陳述をして、裁判所は結審した。 〔設問2〕 1 裁判所が、前記の心証に至った理由を説示した上で、【資料1】の公訴事実に対して【資料 2】の罪となるべき事実を認定し、判決をすることが許されるかについて論じなさい。 なお、罪となるべき事実の記載が判示として十分かについて論じる必要はない。 2 【事例2】につき、仮に、乙が捜査段階において、「令和3年11月1日に、本件家屋内で、 甲が逮捕されたときには同家屋に放火するように甲から指示されていたので、その指示に従っ て同家屋の室内に灯油をまいた上、点火した石油ストーブを蹴り倒して放火した。」旨述べ、 これを踏まえ、検察官が甲を本件家屋に対する非現住建造物等放火の罪で起訴したとする(公 訴事実は【資料3】のとおり。)。 甲は、捜査段階から一貫して乙との共謀を否認し、弁護人も、第1回公判期日の冒頭手続に おいて同旨の主張をした。検察官は、裁判長からの求釈明に応じて、冒頭陳述で、共謀が成立 した日にちを令和3年11月1日、共謀が成立した場所を本件家屋内であるとそれぞれ明らか にした。これに対し、弁護人は、冒頭陳述で、「検察官が乙との共謀が成立したと主張する日 は、甲は、一日中、K県L市内にある自宅にいて、本件家屋には行っていない。」旨述べてア リバイを主張した。証人尋問において、乙は、「同月1日、甲から放火の指示を受けた。」旨 証言し、これに対し、弁護人は、その証言の信用性を弾劾する反対尋問をした。裁判所も、ア リバイの主張を念頭に、その日の甲及び乙の行動について補充尋問をした。甲は、被告人質問 においても同日のアリバイを述べ、検察官及び裁判所も、同日中の行動について甲に質問した。 裁判所は、その後の証拠調べの結果をも踏まえ、甲から乙に対して前記のような指示があっ たことに疑いはないが、その日にちについては、同月1日ではなく同月2日であり、乙はそれ を取り違えて供述しているとの心証を得た。その後、論告、弁論において、検察官及び弁護人 は、従前と同様の主張をし、被告人も従前と同旨の陳述をして、裁判所は結審した。 この場合、裁判所が、前記の心証に従い、事実認定の理由として、共謀が成立したのは同月 2日である旨説示した上で、【資料3】のとおりの事実を罪となるべき事実として認定し、判 決をすることが許されるかについて論じなさい。 なお、罪となるべき事実の記載が判示として十分かについて論じる必要はない。 (参照条文) 大麻取締法 第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に 処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲 役及び200万円以下の罰金に処する。 3 (略) 【資料1】公訴事実 被告人は、令和3年11月26日午後2時頃、H県I市〇町△丁目×番地所在の現に人が住居に 使用せず、かつ、現に人がいないBが所有する家屋(木造スレート葺2階建て、床面積合計約98. 6平方メートル)内において、同家屋1階12畳間に灯油をまいた上、点火した石油ストーブを倒 して火を放ち、その火を同家屋の壁、天井等に燃え移らせ、よって、同家屋を全焼させて焼損した ものである。 【資料2】罪となるべき事実 被告人は、令和3年11月26日午後2時頃、H県I市〇町△丁目×番地所在の現に人が住居に 使用せず、かつ、現に人がいないBが所有する家屋(木造スレート葺2階建て、床面積合計約98. 6平方メートル)内において、同家屋1階12畳間に灯油をまいた上、何らかの方法で火を放ち、 その火を同家屋の壁、天井等に燃え移らせ、よって、同家屋を全焼させて焼損したものである。 【資料3】公訴事実 被告人は、乙と共謀の上、令和3年11月26日午後2時頃、H県I市〇町△丁目×番地所在の 現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいないBが所有する家屋(木造スレート葺2階建て、床 面積合計約98.6平方メートル)内において、同家屋1階12畳間に灯油をまいた上、点火した 石油ストーブを倒して火を放ち、その火を同家屋の壁、天井等に燃え移らせ、よって、同家屋を全 焼させて焼損したものである。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • おとり捜査の意義5点
  • おとり捜査の法的性質と違法とされる実質的理由8点
  • 適法性の判断基準の定立(平成16年決定の理解)8点
  • あてはめ① 対象事件の性質と捜査の必要性7点
  • あてはめ② 甲の犯意と働きかけの態様・程度10点

設問2-1

  • 問題の所在の把握と訴因の本質5点
  • 訴因変更の要否の判断枠組み(平成13年決定)8点
  • 第1段階のあてはめ(審判対象画定に必要不可欠か)4点
  • 第2段階のあてはめ(防御上の重要性と訴因への明示)4点
  • 例外該当性のあてはめ(不意打ち・不利益)9点

設問2-2

  • 問題の所在(共謀の日にちは訴因に明示されていない)6点
  • 釈明内容の訴因該当性の検討と訴因変更の要否7点
  • 争点顕在化・不意打ち防止の法理(昭和58年判決)6点
  • あてはめ(アリバイ主張をめぐる攻防と11月2日の認定)8点

全体

  • 論理的構成・論述の説得力・文章表現5点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問は、渉外性を有する物品売買契約の事案を素材として、財産関係事件の国際裁判管轄
権、財産法領域(契約や不当利得など)における準拠法、「国際物品売買契約に関する国際連
合条約」(以下「ウィーン売買条約」という。)の適用範囲に関する基本的理解と応用力を問
うものである。
[設問1]は、契約債務の不履行を理由とする損害賠償請求訴訟について、被告が外国に
住所を有する場合、すなわち民事訴訟法(以下「民訴法」という。)第3条の2の規定に基づ
く国際裁判管轄権が日本の裁判所に認められない場合において、どのような管轄原因があれ
ば日本の裁判所の国際裁判管轄権が認められるかを問うものである。特に民訴法第3条の3
第1号について論ずることが求められている。
まず、本件訴えは、Yの債務不履行を理由とする損害賠償請求訴訟であるから、「契約上の
債務の不履行による損害賠償の請求を目的とする訴え」(民訴法第3条の3第1号)に該当す
ることを指摘した上で、「契約において定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき」
又は「契約において選択された地の法によれば当該債務の履行地が日本国内にあるとき」に
は、日本の管轄権が肯定されることを示すことが求められている。
次に、本件の損害賠償債務は、Yの契約上の本来債務がその不履行によって転化したもの
であるから、「当該債務」は、Yの物品引渡債務であること、契約中に履行地(物品引渡地)
の定めはないが、準拠法として選択された甲国法(契約法第Q条)によれば、不特定物につ
いては債権者の営業所で引き渡さなければならないこと、そして、本件商品が不特定物であ
り、債権者Xの営業所が日本国内にあることから、「契約において選択された地の法によれば
当該債務の履行地が日本国内にあるとき」に該当し、日本の裁判所の国際裁判管轄権が肯定
されるとの結論が導き出されることになろう。
なお、日本の裁判所の国際裁判管轄権が肯定されると解した場合には、日本の裁判所での
訴訟が当事者間の衡平を害し、適正・迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情(民
訴法第3条の9)についても検討した上で、最終的な結論を示すことが必要である。
[設問2]の〔小問1〕は、契約の方式の準拠法の決定に関する理解を問うものである。
まず、本件契約が消費者契約ではないため法の適用に関する通則法(以下「通則法」とい
う。)第10条によって準拠法を決定すべきこと、通則法第10条によれば、契約成立の準拠
法(同条第1項)と行為地法(同条第2項)のいずれかの方式に適合していればよいことを
指摘することが求められる。そして、本件契約の場合、その成立の準拠法は、当事者が選択
した甲国法である(通則法第7条)こと、Xが甲国内で滞在していたホテルから本件契約を
締結していた場合(外出禁止令の場合)には、Xも甲国内から意思表示しているため、本件
契約の締結地法(行為地法)は、甲国法となることを示した上で、方式準拠法である甲国法
(契約法第P条)の方式要件に適合していない本件契約は無効であり、Xの主張が認められ
るとの結論が導き出されることになろう。
これに対して、Xが日本国内の自宅から意思表示していた場合(入国制限措置の場合)に
は、異なる法域に所在する当事者間の隔地的契約であるから、契約成立の準拠法(通則法第
10条第1項)と申込み又は承諾の発信地法(同条第4項)のいずれかの方式に適合してい
ればよいこと、当事者の便宜の観点からは、申込みと承諾を分解して、それぞれについて申
込み又は承諾の発信地法を適用することまでは不要であり、申込みと承諾を一体として申込
み又は承諾の発信地法の選択的な適用を認めれば足りることを指摘した上で、本件では、申
込み又は承諾の発信地法は日本法であること、日本法上、原則として特別な方式は不要であ
る(民法第522条第2項参照)から、本件契約は日本法上の方式要件に適合しており、方
式上有効と解されることを示し、Xの主張が認められないとの結論が導き出されることにな
ろう。
[設問2]の〔小問2〕は、不当利得の準拠法についての理解を問うものである。
まず、Xの支払済み代金の返還請求は、「不当利得」を理由とするものであるから、通則法
第14条以下の規定によって準拠法を決定することを指摘することが求められる。同条によ
れば、不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、不当利得の原因事実発生地法による
こと、本件では、Xの損失が日本で、Yの利得が甲国で、それぞれ生じていること、そして、
このような隔地的不当利得の場合に、損失地法と利得地法のいずれの法を準拠法と解すべき
かを理由を付して解答することが求められる。
次に、本件の不当利得が当事者間の契約に関連して生じたもの(通則法第15条)である
ことを指摘した上で、契約に関連して生ずる不当利得については契約準拠法を適用するのが
当事者の合理的期待にかない、契約準拠法との不一致による調整問題の発生を回避すること
ができることから、むしろ契約準拠法と明らかにより密接に関連すると解されないかの検討
を行い、最終的な結論を導き出すことが求められる。
なお、本問において、不当利得ではなく、契約の効力(通則法第7条以下)と法性決定し
た上で、本件契約の準拠法は、当事者が選択した甲国法であることから、裁判所が、甲国法
を適用すべきとの結論を導いて解答することも考えられる。
[設問3]は、ウィーン売買条約の適用範囲についての理解を問うものである。
まず、ウィーン売買条約が適用されるためには、「営業所が異なる国に所在する当事者間の
物品売買契約」(ウィーン売買条約第1条)であって、同条(1)(a)又は(b)の条件を満たす必
要があることを指摘した上で、本件契約は物品売買契約であり、契約当事者XYの営業所は
それぞれ日本と甲国に所在すること、また、日本と甲国はいずれも同条約締約国である((a)
の条件を満たす)から、同条約第1条によれば、本件契約にウィーン売買条約が適用される
ことを示すことが求められる。
次に、本件商品は、Xが家族用に購入している(ウィーン売買条約第2条(a)本文)こと、
Xが配偶者へのプレゼントである旨をYに伝えていたことから、売主Yも家族用の購入である
ことを知っていたはずである(同ただし書)ことを指摘した上で、同条約第2条によれば、本
件契約にウィーン売買条約が適用されないことから、最終的に、日本の裁判所は、本件契約に
ウィーン売買条約を適用すべきでないとの結論が導き出されることになろう。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 1 おとり捜査とは、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで…

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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。