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令和元年 司法試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

令元司法 民事系科目第2問(商法)商法

問題

〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,30:50:20〕)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,事務用品の製造及び販売等を目的とする会社法上の 公開会社である監査役会設置会社であり,金融商品取引所にその発行する株式を上場している。 甲社は,種類株式発行会社でない。甲社の資本金の額は20億円,総資産額は250億円,直近 数年の平均的な年間売上高は300億円である。甲社の取締役は10人であり,代表取締役社長 はAである。 2.甲社は5年前からその製造拠点の海外移転を進め,甲社の国内物流拠点の役割は大きく変化してき ている。甲社は大型倉庫を二つ所有しているが,そのうちP県に所在する倉庫(以下「P倉庫」とい う。)は2年前からほぼ使用されていなかった。1年前にP倉庫の近隣に高速道路のインターチェン ジが設置されることが決まってから近隣の不動産価格が上昇し,P倉庫の市場価格は平成29年12 月の時点で約15億円であった。 3.乙合同会社(以下「乙社」という。)は,日本企業への投資を目的とする投資ファンドである。乙 社の代表社員Bは,甲社がP倉庫を始めとする多くの遊休資産を有しているため,これらを売却する ことにより剰余金の配当を増額すべきであると考えている。乙社は,市場において甲社の株式を買い 集め,平成29年5月の時点で甲社の総株主の議決権の4%を,同年9月の時点で同9.8%を,平 成30年1月の時点で同15%を保有するに至った。 4.甲社の定款には,以下の定めがあるが,他に株主総会の招集及び株主提案について別段の定めはな い。 甲社定款(抜粋) (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は,毎年6月にこれを招集し,臨時株主総会は,必要があると きに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は,毎年3月31日とする。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は,取締役社長がこれを招集し,議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは,取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い,他の取締 役が株主総会を招集し,議長となる。 (事業年度) 第36条 当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。 〔設問1〕 乙社は,平成30年1月,甲社の株主として,株主総会において,株主総会の権限に 属する一定の事項を提案することを検討していた。上記1から4までを前提として,乙社が,そ のために採ることができる会社法上の手段について,甲社の臨時株主総会を自ら招集する場合と 平成30年6月の甲社の定時株主総会の開催に当たり株主提案権を行使する場合のそれぞれの手 続を説明し,比較検討した上で,論じなさい。ただし,社債,株式等の振替に関する法律上の手 続については,説明しなくてよい。 5.乙社は,平成30年3月31日の時点で,甲社の総株主の議決権の20%を保有しており,同年4 月25日,以下のとおり,定款変更及びP倉庫の売却を甲社の定時株主総会の議題とすることを請求 するとともに,各議案の要領を定時株主総会の招集通知に記載することを請求した(以下「本件株主 提案」という。)。 議題1 定款変更の件 議案の要領 現行定款に「当会社の財産の処分は,株主総会の決議によってもすることができ る。当該株主総会の決議は,当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権 の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」という条 項を追加する。 提案の理由 甲社の株主総会において,甲社の遊休資産等の財産の処分を決定することができ るようにする。甲社は,現在,市場価格が上昇しているが,ほぼ使用されていないP倉庫を始め とする多くの遊休資産を有している。甲社がこのような財産を継続して保有すべきか否かについ て,株主の意向を反映すべきである。 議題2 P倉庫の売却の件 議案の要領 甲社の取締役会は,遅くとも平成30年度中にP倉庫を近隣の不動産価格に照ら し適正な価格で売却する。 提案の理由 P倉庫については,他社から過去に現状のまま購入したいという申出が多数あっ たが,甲社は合理的な理由なく売却を渋っている。現在,約15億円まで市場価格が上昇してい るP倉庫を売却することにより剰余金の配当を増額すべきである。 6.本件株主提案を受け,甲社の取締役会において,本件株主提案及び乙社による甲社の株式の取 得への対応について審議された。 甲社の取締役会においては,P倉庫については,今後,活用する可能性が十分にあるとして, 本件株主提案に反対する意見が多かった。 また,甲社の取締役らからは,乙社について,比較的短期間で株式を売買し,その売買益を得 る投資手法を採っていることや,敵対的な買収により対象会社の支配権を取得し,経営陣を入れ 替え,対象会社の財産を切り売りする投資手法を採ったことがあることなどの事実,乙社の代表 社員Bについて,ソーシャル・ネットワーキング・サービスで,甲社の事業に関して「社会のデ ジタル化に伴い,事務用品は早晩なくなるであろう。」と述べるなど,甲社の事業に対して理解 がないことが指摘された。 そして,甲社の取締役らからは,仮に,乙社が甲社の支配権を取得すれば,甲社の財産を切り 売りするのではないかという懸念や,乙社は,このまま甲社の株式を買い増し,経営陣を入れ替 える可能性が高いという懸念が示された。 7.審議の結果,甲社の取締役会においては,乙社によるこれ以上の甲社の株式の買い増しを防止 し,乙社による甲社の支配権の取得を阻止すべきであるという意見が大勢を占めた。そして,甲 社の取締役らは,乙社の持株比率を低下させる新株予約権無償割当てを行うことで意見が一致し た。もっとも,甲社の取締役から,このような新株予約権無償割当ては株主との対話を重視して 乙社の意向を見極めた上で行うべきであるという意見も述べられたため,これを新株予約権の内 容に反映させることとした。さらに,甲社の社外取締役から,取締役会限りでこのような重大な 決定をすることには問題があるという意見が述べられたため,甲社の取締役らは,株主総会の決 議による承認を受けることでも意見が一致した。 8.そこで,甲社の取締役会は,以下の概要の新株予約権無償割当て(以下「本件新株予約権無償 割当て」という。)を,株主総会の決議による承認を受けることを条件として行うことを決定し た(以下「本件取締役会決議」という。)。 本件新株予約権無償割当ての概要 ⑴ 割当ての方法及び割当先:新株予約権無償割当ての方法により,基準日(下記第3項で定義 される。以下同じ。)の最終の株主名簿に記録された株主に対して,その有する甲社の株式1 株につき2個の割合で新株予約権を割り当てる。 ⑵ 新株予約権の総数:基準日の最終の発行済株式(自己株式を除く。)の総数の2倍の数と同 数とする。 ⑶ 基準日:平成30年7月24日 ⑷ 本件新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日:平成30年7月25日 ⑸ 新株予約権の目的である株式の数:新株予約権1個の行使により甲社が普通株式を新たに発 行又はこれに代えて甲社の有する甲社の普通株式を処分(以下甲社の普通株式の発行又は処分 を「交付」という。)する数は,1株とする。 ⑹ 新株予約権の行使により甲社がその普通株式を交付する場合における株式1株当たりの払込 金額は,1円とする。 ⑺ 新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。):平成30年11月1 日から同月30日まで ⑻ 乙社を「非適格者」とする。非適格者は,新株予約権を行使することができないものとする。 ⑼ 新株予約権の譲渡に際しては甲社の取締役会の承認を要する。 ⑽ 甲社の取締役会は,行使期間開始日までの日であって取締役会が別に定める日に,その決議 により,新株予約権を取得することができる。取得の対価は,非適格者以外の株主については 新株予約権1個につき甲社の普通株式1株とし,非適格者については1円とする。 ただし,甲社は,乙社に対し,これ以上の甲社の株式の買い増しを行わないように要請する。 その結果,行使期間開始日までの日であって甲社の取締役会が別に定める日までに,乙社がこ れ以上の甲社の株式の買い増しを行わない旨を確約した場合には,甲社の取締役会は,取締役 会が別に定める日に,その決議により,本件新株予約権無償割当てにより株主に割り当てた新 株予約権の全部を無償で取得することができる。 そして,甲社の取締役会は,以下のとおり,本件新株予約権無償割当てを行うことの承認を平 成30年6月25日に開催する甲社の定時株主総会(以下「本件株主総会」という。)の議題及 び議案(以下「本件会社提案」という。)とすることを決定した。 議題3 新株予約権無償割当てを行うことの承認の件 議案の概要 本件取締役会決議に係る本件新株予約権無償割当てを行うことを承認する。 提案の理由 本件新株予約権無償割当ては,乙社による甲社の支配権の取得を阻止するために 行うものである。甲社の定款上,新株予約権無償割当てを行うことについて株主総会の決議によ る承認を要するという条項はない。しかし,本件新株予約権無償割当ては,乙社によるこれ以上 の甲社の株式の買い増しが甲社の企業価値を毀損し,株主の共同の利益を害するものであるとい う判断に基づくものであり,このような判断は,最終的には株主の意思によりされるべきである。 なお,本件新株予約権無償割当てを行うことにより乙社に生じ得る不利益は,乙社がこれ以上の 甲社の株式の買い増しを行わない旨を確約した場合には,甲社の取締役会が解消することができ る仕組みとなっており,乙社の利益を不当に害するものでない。 9.平成30年6月25日に開催された本件株主総会には,甲社の総株主の議決権の90%を有す る株主が出席し,本件株主総会において,本件会社提案に係る議案は出席株主の67%の賛成に より可決され,本件株主提案に係る議案はいずれも否決された。 〔設問2〕 乙社は,平成30年6月26日,本件新株予約権無償割当ての差止めを請求すること を検討している。乙社が採ることができる会社法上の手段について,乙社の立場において考えら れる主張及びその主張の当否を検討した上で,論じなさい。なお,本件株主総会の招集の手続及 び議事は,適法であったものとする。 下記10及び11では,上記9と異なり,平成30年6月25日に開催された本件株主総会におい て本件会社提案に係る議案が否決され,本件株主提案に係る議案がいずれも可決されたこと(以 下議題1(定款変更の件)に関する本件株主総会の決議を「本件決議1」といい,議題2(P倉 庫の売却の件)に関する本件株主総会の決議を「本件決議2」という。),本件株主総会の招集の 手続及び議事は適法であったことを前提として,〔設問3〕に答えなさい。 10.本件決議1及び本件決議2を受け,甲社はP倉庫の売却の相手方候補数社と交渉を開始し,平 成30年度中にP倉庫を近隣の不動産価格に照らし適正な価格で売却することができる見込みが 付いた。ところが,平成31年1月,甲社が所有するもう一つの大型倉庫(以下「Q倉庫」とい う。)が所在するQ県において発生した大地震により,Q倉庫が倒壊したため,海外から到着す る貨物をP倉庫において保管しなければならず,P倉庫を売却すると,競合他社に多数の顧客を 奪われるなど,50億円を下らない損害が甲社に生ずることが見込まれた。他方で,P倉庫の近 隣の不動産価格が下落する兆候は,うかがわれなかった。 11.その後の甲社の取締役会においては,改めて本件決議1及び本件決議2への対応について,取 締役らから,「そもそも本件株主提案の内容は,業務執行の具体的な決定に係るものである以上, これに従う必要はないのではないか。」という意見や,「適法な株主総会の決議を遵守することは 取締役の義務であろうが,本件決議2については,これに従いP倉庫を売却することにより,損 害が発生し,他方で,P倉庫の売却の交渉を中止しても,P倉庫の資産価値は維持されるし,現 時点では,違約金等の負担も生じないので,遵守することにこだわるべきでない。」という意見 が述べられ,さらに,社外取締役から,「適法な株主総会の決議は,常に遵守すべきである。」と いう意見が述べられるなど,様々な意見が述べられたが,代表取締役社長Aが本件決議2に従い P倉庫を売却する旨の議案を提案し,当該議案が代表取締役社長Aの賛成を含む賛成多数により 可決された。 そこで,代表取締役社長Aは,平成30年度中にP倉庫を近隣の不動産価格に照らし適正な価 格で売却したが,それにより,多数の顧客を奪われるなどした結果,多大な損害が甲社に発生し た。 〔設問3〕 甲社の代表取締役社長Aの会社法第423条第1項の責任について,本件決議1の効 力を検討した上で,論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 少数株主による臨時株主総会の招集手続(会社法297条等)の説明と当てはめ10点
  • 議題提案権(303条)の行使手続の説明と当てはめ7点・簡潔に
  • 議案要領通知請求権(305条)の行使手続の説明と当てはめ7点・簡潔に
  • 両手続の比較検討(議事運営の主導権・費用及び労力の負担・時期の選択)6点

設問2

  • 新株予約権無償割当てに対する差止請求の根拠(会社法247条の類推適用)8点
  • 株主平等原則違反(法令違反・247条1号)の主張と規範定立10点
  • 株主平等原則違反の主張の当否に関する具体的当てはめ(必要性・相当性)12点
  • 著しく不公正な方法(247条2号・主要目的ルール)の主張と当否10点

設問3

  • 本件決議1の効力(295条2項と取締役会設置会社の株主総会決議事項の限界)8点
  • 本件決議2の効力と取締役の株主総会決議遵守義務(355条)7点
  • Aの任務懈怠の有無と423条1項の責任(事情変更を踏まえた具体的検討)10点
  • 経営判断原則への言及の適否3点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・条文の摘示・文章表現2点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,①少数株主による株主総会の招集及び株主提案権の行使(設問1),②買収防衛策
としての差別的な内容の新株予約権無償割当て(設問2),③取締役会設置会社における株主
総会の権限,取締役の株主総会の決議の遵守義務及び取締役の株式会社に対する損害賠償責
任(設問3)についての理解等を問うものである。
設問1においては,乙社が採ることができる会社法上の手段として,少数株主による株主
総会の招集の手続(会社法第297条等)並びに議題提案権(同法第303条)及び議案要
領通知請求権(同法第305条)の行使の手続について説明し,比較検討した上で,論ずる
ことが求められる。
少数株主による株主総会の招集の手続並びに議題提案権及び議案要領通知請求権の行使の手
続について比較検討するに当たっては,例えば,下記①から③までのことについて,言及する
ことが期待される。
① 議事運営の主導権
少数株主が臨時株主総会を招集する場合には,少数株主は株主総会の招集等の手続を行うこ
とにより株主総会の議事運営にその意向を反映し得ること,他方で,取締役が招集する定時株
主総会の開催に当たり少数株主が議題提案権及び議案要領通知請求権を行使する場合には,取
締役が株主総会の招集等の手続を行うため,少数株主が臨時株主総会を招集する場合と比べる
と,株主総会の議事運営に少数株主の意向を反映することに支障があり得ること。
② 費用等の手続面の負担
少数株主が臨時株主総会を招集する場合には,少数株主が株主総会の招集及び開催の費用
及び労力を負担すること,他方で,議題提案権及び議案要領通知請求権を行使する場合には,
株式会社が株主総会の招集及び開催の費用及び労力を負担すること。
③ 時期の選択
少数株主が臨時株主総会を招集する場合には,定時株主総会が開催されるのを待つことを
要せず,それよりも前に,株主総会を開催することができること,他方で,議題提案権及び
議案要領通知請求権を行使する場合には,定時株主総会が開催されるのを待たなければなら
ないこと。
設問2においては,乙社による本件新株予約権無償割当ての差止めの請求(会社法第24
7条類推)が認められるか否かについて,問題文中の事実関係を適切に評価した上で説得的
に論ずることが求められる。
乙社による本件新株予約権無償割当ての差止めの請求が認められるか否かについて論ずる
に当たっては,まず,新株予約権無償割当てに関して,会社法第247条が類推適用される
か否かについて,検討することが求められる。
そして,新株予約権無償割当てについて,会社法第247条が類推適用される(東京地決
平成19年6月28日金判1270号12頁)と解する場合には,乙社による差止事由に関
する主張について,条文及びその文言を引用しつつ,具体的に検討することが求められる。
乙社による差止事由に関する主張としては,例えば,下記①又は②の主張について,検討す
ることが求められる。
① 本件新株予約権無償割当ては,新株予約権者の差別的な取扱いを内容とするものであり,
株主平等の原則(会社法第109条第1項)又はその趣旨に反し,法令に違反するもので
あるとの主張(同法第247条第1号。最決平成19年8月7日民集61巻5号2215
頁参照)。
② 本件新株予約権無償割当ては,新株予約権者の差別的な取扱いを内容とするものであっ
て,会社の企業価値ひいては株主の共同の利益を維持するためではなく,専ら経営を担当
している取締役等の経営支配権を維持するためのものであり,著しく不公正な方法により
行われるものであるとの主張(会社法第247条第2号。東京高決平成17年3月23日
判時1899号56頁,判タ1173号125頁参照)。
その上で,その主張の当否に関して,例えば,上記①の主張については,前掲最決平成1
9年8月7日を参考にするなどしつつ,本件新株予約権無償割当ては,新株予約権者の差別
的な取扱いを内容とするものであり,非適格者である乙社を差別的に取り扱うものであるが,
他方で,買収防衛策としての導入等の是非が株主総会の決議(ただし,いわゆる勧告的決議
である。)に委ねられていること,さらに,本件新株予約権無償割当ては,乙社に経済的損害
を与える性質を有するものであるが,他方で,乙社がこれ以上の甲社の株式の買い増しを行
わない旨を確約した場合には,甲社の取締役会が,その決議により,本件新株予約権無償割
当てにより株主に割り当てた新株予約権の全部を無償で取得することができる仕組みとなっ
ており,乙社に撤退可能性が保障されていることなどの問題文中の事実関係に即し,条文の
適用と当てはめを丁寧に行い,説得的に検討することが求められる。
また,上記②の主張については,前掲東京高決平成17年3月23日を参考にするなどし
つつ,本件新株予約権無償割当ては,いわゆる主要目的ルールに照らすと経営支配権の維持
を主要な目的とするものであるが,他方で,上記のとおり買収防衛策としての導入等の是非
が株主総会の決議に委ねられていることなどの問題文中の事実関係を踏まえ,この株主総会
の決議の意義がどのようなものであるかや,前掲東京高決平成17年3月23日が挙げる四
つの具体例に照らし,株主全体の利益の保護という観点から本件新株予約権無償割当てを正
当化する特段の事情があるかどうかなどについて検討した上で,同様に,説得的に論ずるこ
とが求められる。
設問3においては,①甲社の財産の処分を株主総会の決議によってもすることができるよ
うにする定款の変更に関する議案を可決した本件決議1の効力を検討した上で,②本件決議
1に基づく本件決議2の効力及び取締役の株主総会の決議の遵守義務(会社法第355条)
を前提として,③下記の問題文中の事実関係を踏まえ,甲社の取締役会が遅くとも平成30
年度中にP倉庫を適正な価格で売却することに関する議案を可決した本件決議2に関して,
甲社の代表取締役社長Aは,これを遵守してはならなかったにもかかわらず遵守したことに
より,その任務を怠ったものと認められるのではないか,結果として,甲社に対し,会社法
第423条第1項に基づき,損害賠償責任を負うか否かについて,論ずることが求められる。
本件決議1の効力を検討するに当たっては,まず,①取締役の業務執行権限に属する事項
を株主総会の決議事項とすることができるかどうかについて,論ずることが求められる。
そして,②取締役の業務執行権限に属する事項であっても,定款で定めることにより株主
総会の決議事項とすることができ(会社法第295条第2項),本件決議1及び本件決議2は
いずれも有効であると解する場合には,取締役は株主総会の決議を遵守しなければならない
こと(同法第355条)について,言及することが求められる。
その上で,③株主総会の決議の遵守義務を前提として,例えば,Q県において発生した大
地震により,Q倉庫が倒壊したため,海外から到着する貨物をP倉庫において保管しなけれ
ばならず,P倉庫を売却すると,競合他社に多数の顧客を奪われるなど,50億円を下らな
い損害が甲社に生ずることが見込まれ,他方で,P倉庫の近隣の不動産価格が下落する兆候
はうかがわれなかったことなどの問題文中の事実関係を踏まえ,(ア)代表取締役社長Aは,
甲社に損害を与えないように業務を執行するのであれば,本件決議2を遵守してはならなか
ったにもかかわらず,本件決議2を遵守し,その任務を怠ったものと認められるから,甲社
に対し,損害賠償責任を負うと解するか,(イ)本件決議2の後に重大な事情の変更が生じた
ことに鑑み,改めて株主の意思を確認しなければならなかった(改めて株主総会の決議を得
なければならなかった)にもかかわらず,事情の変更が生ずる前の本件決議2を遵守するこ
とに固執し,その任務を怠ったものと認められるから,甲社に対し,損害賠償責任を負うと
解するか,あるいは(ウ)上記の問題文中の事実関係を踏まえても,代表取締役社長Aは,
本件決議2を遵守しなければならず,その任務を怠ったとは認められないから,甲社に対し,
損害賠償責任を負うとは認められないと解するかなどについて,説得的に論ずることが求め
られる。
①の検討の結果,本件決議1が無効であると解する場合には,これを前提とする本件決議
2も株主総会の決議としての効力はないこととなるが,(エ)なお株主の意向を示すものとし
て尊重する必要がないかや,代表取締役社長Aが本件決議2を遵守する義務があると考えて
P倉庫を売却するという決定をしたことに取締役としての任務懈怠や過失がなかったかどう
かについて,説得的に論ずることが求められる。
なお,設問3は,株主総会の決議の遵守義務が問題となっている場面であり,いわゆる経
営判断原則の適用が問題となる典型的な場面ではないため,経営判断原則に言及する場合に
は,その趣旨や適用範囲について検討した上で言及することが望まれる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 1 少数株主による臨時株主総会の招集(会社法(以下法令名略)297条) ⑴ 甲社は公開会社であるから、総株主の議決権の100分の3以上を6か月前から引き続き有する株主…

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。