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令和元年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

令元司法 刑事系科目第1問(刑法)刑法

問題

〔第1問〕(配点:100)

以下の【事例1】から【事例3】までを読んで,後記〔設問1〕から〔設問3〕までについて, 答えなさい。 【事例1】 甲(男性,25歳)は,他人名義の預金口座のキャッシュカードを入手した上,その口座内の預 金を無断で引き出して現金を得ようと考え,某日,金融庁職員に成りすまして,見ず知らずのA (女性,80歳)方に電話をかけ,応対したAに対し,「あなたの預金口座が不正引き出しの被害 に遭っています。うちの職員がお宅に行くのでキャッシュカードを確認させてください。」と告げ, Aの住所及びA名義の預金口座の開設先を聞き出した。 同日,甲は,キャッシュカードと同じ形状のプラスチックカードを入れた封筒(以下「ダミー封 筒」という。)と,それと同種の空の封筒をあらかじめ用意してA方を訪問し,その玄関先で,A に対し,「キャッシュカードを証拠品として保管しておいてもらう必要があります。後日,お預か りする可能性があるので,念のため,暗証番号を書いたメモも同封してください。」と言った。A は,それを信用し,B銀行に開設されたA名義の普通預金口座のキャッシュカード及び同口座の暗 証番号を記載したメモ紙(以下「本件キャッシュカード等」という。)を甲に手渡し,甲は,本件 キャッシュカード等をAが見ている前で空の封筒内に入れた。その際,甲は,Aに対し,「この封 筒に封印をするために印鑑を持ってきてください。」と申し向け,Aが玄関近くの居間に印鑑を取 りに行っている隙に,本件キャッシュカード等が入った封筒とダミー封筒をすり替え,本件キャッ シュカード等が入った封筒を自らが持参したショルダーバッグ内に隠し入れた。Aが印鑑を持って 玄関先に戻って来ると,甲は,ダミー封筒をAに示し,その口を閉じて封印をさせた上でAに手渡 し,「後日,こちらから連絡があるまで絶対に開封せずに保管しておいてください。」と言い残して, 本件キャッシュカード等が入った封筒をそのままA方から持ち去った。 その数時間後,甲の一連の行動を不審に感じたAが前記事情を警察に相談したことから,甲の犯 行が発覚し,警察から要請を受けたB銀行は,同日中に前記口座を凍結(取引停止措置)すること に応じた。 翌日,甲は,自宅近くのコンビニエンスストアに行き,同店内に設置されていた現金自動預払機 (以下「ATM」という。)に前記キャッシュカードを挿入して現金を引き出そうとしたが,既に 前記口座が凍結されていたため,引き出しができなかった。 〔設問1〕 【事例1】における甲のAに対する罪責について,論じなさい(住居侵入罪及び特別 法違反の点は除く。)。 【事例2】(【事例1】の事実に続けて,以下の事実があったものとする。) 甲は,現金の引き出しができなかったため,ATMの前で携帯電話を使ってA方に電話をかけて Aと会話していた。同店内において,そのやり取りを聞いていた店員C(男性,20歳)は,不審 に思い,電話を切ってそそくさと立ち去ろうとする甲に対し,甲が肩から掛けていたショルダーバ ッグを手でつかんで声をかけた。甲は,不正に現金を引き出そうとしたことで警察に突き出される のではないかと思い,Cによる逮捕を免れるため,Cに対し,「引っ込んでろ。その手を離せ。」と 言ったが,Cは,甲のショルダーバッグをつかんだまま,甲が店外に出られないように引き止めて いた。 その頃,同店に買物に来た乙(男性,25歳)は,一緒に万引きをしたことのあった友人甲が店 員のCともめている様子を見て,甲が同店の商品をショルダーバッグ内に盗み入れてCからとがめ られているのだろうと思い,甲に対し,「またやったのか。」と尋ねた。甲は,自分が万引きをした と乙が勘違いしていることに気付きつつ,自分がこの場から逃げるために乙がCの反抗を抑圧して くれることを期待して,乙に対し,うなずき返して,「こいつをなんとかしてくれ。」と言った。乙 は,甲がショルダーバッグ内の商品を取り返されないようにしてやるため,Cに向かってナイフ (刃体の長さ約10センチメートル)を示しながら,「離せ。ぶっ殺すぞ。」と言い,それによって Cが甲のショルダーバッグから手を離して後ずさりした隙に,甲と乙は,同店から立ち去った。 〔設問2〕 【事例1】において甲が現金を引き出そうとした行為に窃盗未遂罪が成立することを 前提として,【事例2】における乙の罪責について,論じなさい(特別法違反の点は除く。)。 なお,論述に際しては,以下の①及び②の双方に言及し,自らの見解(①及び②で記載した立 場に限られない)を根拠とともに示すこと。 ① 乙に事後強盗の罪の共同正犯が成立するとの立場からは,どのような説明が考えられるか。 ② 乙に脅迫罪の限度で共同正犯が成立するとの立場からは,どのような説明が考えられるか。 【事例3】(【事例1】の事実に続けて,【事例2】の事実ではなく,以下の事実があったものとす る。) 甲は,現金の引き出しができなかったため,同店の売上金を奪おうと考え,同店内において,レ ジカウンター内に一人でいた同店経営者D(男性,50歳)に対し,レジカウンターを挟んで向か い合った状態で,ナイフ(刃体の長さ約10センチメートル)をちらつかせながら,「金を出せ。」 と言って,レジ内の現金を出すよう要求した。それに対し,Dが「それはできない。」と言って甲 の要求に応じずにいたところ,甲は,「本当に刺すぞ。」と怒鳴り,レジカウンターに身を乗り出し てナイフの刃先をDの胸元に突き出したが,それでも,Dは甲の要求に応じる素振りさえ見せなか った。 同店に客として来ておりそのやり取りを目撃していた丙(女性,30歳)は,Dを助けるため, 間近に陳列されていたボトルワインを手に取り,甲に向かって力一杯投げ付けた。ところが,狙い が外れ,ボトルワインがDの頭部に直撃し,Dは,加療約3週間を要する頭部裂傷の傷害を負った。 なお,ボトルワインを投げ付ける行為は,丙が採り得る唯一の手段であった。 〔設問3〕 【事例3】において,丙がDの傷害結果に関する刑事責任を負わないとするには,ど のような理論上の説明が考えられるか,各々の説明の難点はどこかについて,論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 窃盗罪と詐欺罪の区別基準(処分行為の有無)と、それが問題となる場面の特定10点
  • 占有の移転か占有の弛緩かの具体的事実によるあてはめ10点
  • 窃盗罪の構成要件該当性(客体の財物性・「窃取」の意義と実行行為・既遂時期)6点
  • 詐欺罪の検討(欺罔行為は処分行為に向けられたものでなければならないこと/未遂の処理)4点
  • 故意及び不法領得の意思2点・簡潔に

設問2

  • ①乙に事後強盗の罪の共同正犯が成立するとの立場からの説明9点
  • ②乙に脅迫罪の限度で共同正犯が成立するとの立場からの説明9点
  • 自説の提示と根拠・他説への批判8点
  • 甲乙間の認識の齟齬(窃盗の既遂・未遂、238条の「目的」の内容)が故意・共謀の成否に及ぼす影響7点

設問3

  • 丙の行為の構成要件該当性(Dに対する傷害罪)の検討3点・簡潔に
  • 方法の錯誤による故意阻却という説明とその難点7点
  • 誤想防衛(違法性阻却事由の錯誤)による故意阻却という説明とその難点6点
  • Dに対する正当防衛による違法性阻却という説明とその難点6点
  • 緊急避難による違法性阻却という説明とその難点5点
  • 結果が無関係の第三者ではなく被侵害者Dに生じたという本事例の特殊性の指摘3点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・論述のバランス・表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

渉外的事案においては,準拠法が外国法となることは珍しくはない。そうした場合,当該準
拠外国法の求める要件を,原則として問題が提起されている日本国内において実現しなければ
ならない。しかし,その準拠法の定める要件が,日本法にはない制度を前提にしていることが
ある。本問は,そうした問題を中心に据えながら,養子縁組の準拠法の決定と適用を問うたも
のである。
〔設問1〕は,こうした問題意識の下,いわゆる決定型養子縁組制度を定める国の法律が準
拠法となった場合に,その内容を我が国においていかに実現するかを問うている。まずは,法
の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第31条第1項前段に基づく養親の本国法
主義の趣旨とその当てはめ,そして同項後段に基づく「セーフガード条項」の趣旨とその当て
はめを,それぞれ説明し,行うことが求められる。その上で,準拠法たる甲国民法の定める養
子縁組に関する「家事裁判所の決定」を,我が国でいかに実現するかを論じる必要がある。か
つては,日本においてこのような養子決定を行うことはできないとする見解もあったが,今日
では,特別養子の審判手続によりその養子縁組を成立させることができるとするのが多数説で
ある。さらに近年では,養子決定のような公的機関の関与の問題は,公法的性格を有する手続
上の問題として養親の本国法の適用範囲外とする見解もある。
「セーフガード条項」に関しては,子の本国法が日本法なので,日本民法第797条及び第
798条について言及することが期待されている。なお,〔設問1〕は,反致が成立しないこ
とを前提にしている。
〔設問2〕は,養親になろうとする者が異国籍夫婦の場合の問題である。通説的な理解では,
養親のそれぞれの本国法が適用されると考えられている。本問は,養親の一方の本国法が実方
血族との断絶を定める断絶型養子縁組しか認めていない中で,養親の二人が望む普通養子縁組
を実現することができるか否かを問うている。こうした問題点を指摘した上で,これに対応す
るための見解の展開が期待される。すなわち,かつて戸籍実務で採られていた「分解理論」,
判例において現在も採用されている「隠れた反致」,更には,近時,学説の一部で主張されて
いる,従来とは全く異なるアプローチから「準拠法の一本化」を図り,これにより対処しよう
とする見解等である。いずれの見解によるにしても,各見解を正しく理解し,適切に説明して
いることが必要である。実方血族との関係を判断する準拠法を定める通則法第31条第2項に
言及し,その解釈も展開されなければならない。
〔設問3〕は,通則法第31条第1項後段に定める「セーフガード条項」に焦点を当てた問
題である。子の本国の国際私法が養子縁組の準拠法として養親の本国法を指定していることか
ら,〔小問1〕では,まず「セーフガード条項」と反致の関係が問われる。この点について,
見解は分かれている。いずれの見解に立ってもよいが,ここでは自らの考え方とその根拠を適
切に述べることが期待されている。さらに,〔小問2〕では,セーフガード条項の求める「同
意,承諾」の範囲が問われている。具体的には,子の本国法の定める「養親の実子」の同意が
それに含まれるか否かである。これも,肯定説,否定説いずれの見解もあり得る。自らの考え
方と根拠を明らかにすることが求められている。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕について 1 甲が本件キャッシュカード等を受け取った行為と詐欺罪(刑法246条1項。以下法名略) ⑴ 甲は、金融庁職員を装い、虚偽の事実を告げてAから本件キャッシュ…

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。