令和元年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説
問題
〔第1問〕(配点:100)
論点の一覧
出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 窃盗罪と詐欺罪の区別基準(処分行為の有無)と、それが問題となる場面の特定10点
- 占有の移転か占有の弛緩かの具体的事実によるあてはめ10点
- 窃盗罪の構成要件該当性(客体の財物性・「窃取」の意義と実行行為・既遂時期)6点
- 詐欺罪の検討(欺罔行為は処分行為に向けられたものでなければならないこと/未遂の処理)4点
- 故意及び不法領得の意思2点・簡潔に
設問2
- ①乙に事後強盗の罪の共同正犯が成立するとの立場からの説明9点
- ②乙に脅迫罪の限度で共同正犯が成立するとの立場からの説明9点
- 自説の提示と根拠・他説への批判8点
- 甲乙間の認識の齟齬(窃盗の既遂・未遂、238条の「目的」の内容)が故意・共謀の成否に及ぼす影響7点
設問3
- 丙の行為の構成要件該当性(Dに対する傷害罪)の検討3点・簡潔に
- 方法の錯誤による故意阻却という説明とその難点7点
- 誤想防衛(違法性阻却事由の錯誤)による故意阻却という説明とその難点6点
- Dに対する正当防衛による違法性阻却という説明とその難点6点
- 緊急避難による違法性阻却という説明とその難点5点
- 結果が無関係の第三者ではなく被侵害者Dに生じたという本事例の特殊性の指摘3点・簡潔に
全体
- 論理的構成・論述のバランス・表現5点
出題の趣旨(法務省公表)
渉外的事案においては,準拠法が外国法となることは珍しくはない。そうした場合,当該準
拠外国法の求める要件を,原則として問題が提起されている日本国内において実現しなければ
ならない。しかし,その準拠法の定める要件が,日本法にはない制度を前提にしていることが
ある。本問は,そうした問題を中心に据えながら,養子縁組の準拠法の決定と適用を問うたも
のである。
〔設問1〕は,こうした問題意識の下,いわゆる決定型養子縁組制度を定める国の法律が準
拠法となった場合に,その内容を我が国においていかに実現するかを問うている。まずは,法
の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第31条第1項前段に基づく養親の本国法
主義の趣旨とその当てはめ,そして同項後段に基づく「セーフガード条項」の趣旨とその当て
はめを,それぞれ説明し,行うことが求められる。その上で,準拠法たる甲国民法の定める養
子縁組に関する「家事裁判所の決定」を,我が国でいかに実現するかを論じる必要がある。か
つては,日本においてこのような養子決定を行うことはできないとする見解もあったが,今日
では,特別養子の審判手続によりその養子縁組を成立させることができるとするのが多数説で
ある。さらに近年では,養子決定のような公的機関の関与の問題は,公法的性格を有する手続
上の問題として養親の本国法の適用範囲外とする見解もある。
「セーフガード条項」に関しては,子の本国法が日本法なので,日本民法第797条及び第
798条について言及することが期待されている。なお,〔設問1〕は,反致が成立しないこ
とを前提にしている。
〔設問2〕は,養親になろうとする者が異国籍夫婦の場合の問題である。通説的な理解では,
養親のそれぞれの本国法が適用されると考えられている。本問は,養親の一方の本国法が実方
血族との断絶を定める断絶型養子縁組しか認めていない中で,養親の二人が望む普通養子縁組
を実現することができるか否かを問うている。こうした問題点を指摘した上で,これに対応す
るための見解の展開が期待される。すなわち,かつて戸籍実務で採られていた「分解理論」,
判例において現在も採用されている「隠れた反致」,更には,近時,学説の一部で主張されて
いる,従来とは全く異なるアプローチから「準拠法の一本化」を図り,これにより対処しよう
とする見解等である。いずれの見解によるにしても,各見解を正しく理解し,適切に説明して
いることが必要である。実方血族との関係を判断する準拠法を定める通則法第31条第2項に
言及し,その解釈も展開されなければならない。
〔設問3〕は,通則法第31条第1項後段に定める「セーフガード条項」に焦点を当てた問
題である。子の本国の国際私法が養子縁組の準拠法として養親の本国法を指定していることか
ら,〔小問1〕では,まず「セーフガード条項」と反致の関係が問われる。この点について,
見解は分かれている。いずれの見解に立ってもよいが,ここでは自らの考え方とその根拠を適
切に述べることが期待されている。さらに,〔小問2〕では,セーフガード条項の求める「同
意,承諾」の範囲が問われている。具体的には,子の本国法の定める「養親の実子」の同意が
それに含まれるか否かである。これも,肯定説,否定説いずれの見解もあり得る。自らの考え
方と根拠を明らかにすることが求められている。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
