SaySayLaw無料で演習する

令和元年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令元司法 刑事系科目第2問(刑事訴訟法)刑事訴訟法

問題

〔第2問〕(配点:100)

次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事 例】 1 平成31年2月1日,G市内の路上において,徒歩で通行中のV(70歳,女性)が,原動機付 自転車に乗った犯人からバッグを引っ張られて路上に転倒し,バッグを奪われた上,同月2日,被 害時に頭部を路上に強打した際に生じた脳挫傷により死亡する強盗致死事件が発生した(以下「本 件強盗致死事件」という。)。Vは,被害直後,臨場した警察官に対し,「バッグに50万円を入れ ていた。犯人は,ナンバーが『G市(ひらがなは不明)1234』で黒色の原動機付自転車に乗っ ていた。」旨供述した。 2 司法警察員P及びQが本件強盗致死事件について捜査した結果,上記ナンバーに合致する黒色の 原動機付自転車は,甲(23歳,男性)名義のもののほか2台あることが判明した。そこで,Pら が甲について捜査したところ,甲は,アパートで単身生活していること,平成30年12月末にX 社を退職した後は無職であったこと,平成31年2月1日における甲名義の銀行口座の残高は1万 円であったものの,同月2日に甲が同口座に現金30万円を入金したことが判明したが,甲方アパ ート駐輪場には甲名義の原動機付自転車は見当たらなかった。 Pは,本件強盗致死事件で甲を逮捕するには証拠が不十分であるため,何か別の犯罪の嫌疑がな いかと考え,X社社長から聴取したところ,同社長から,「甲は,売掛金の集金及び経理業務を担 当していたが,平成30年11月20日に顧客Aから集金した3万円を着服したことが発覚して同 年末に退職した。」旨の供述が得られた。そこで,Pは,同社長に対し,甲による現金3万円の業 務上横領の被害届を出すよう求めたが,同社長は,被害額が少額であることや世間体を気にして, 被害届の提出を渋ったため,Pは,繰り返し説得を続け,同社長から被害届の提出を受けた(以下 「本件業務上横領事件」という。)。 3 その後,Pらは,本件業務上横領事件の捜査を行い,上記内容のX社社長の供述調書のほか, 「平成30年11月20日,自宅に集金に来た甲に3万円を渡した。領収書は捨ててしまった。」 旨のAの供述調書や,Aから集金した3万円がX社に入金されたことを裏付ける帳簿類は見当たら なかった旨の捜査報告書等を疎明資料として,甲に対する逮捕状の発付を受け,①平成31年2月 28日,甲を本件業務上横領の被疑事実で通常逮捕した。同年3月1日,検察官Rは,同事実で甲 の勾留を請求し,同日,甲は,同事実で勾留された。甲は,PやRによる弁解録取手続や裁判官に よる勾留質問において,「平成30年11月20日にAから集金したかどうかは覚えていない。」旨 供述した。なお,甲の送致に先立ち,Rは,Pから,甲に本件強盗致死事件の嫌疑がある旨を聞き, 同事件での逮捕も視野に入れて,両事件の捜査を並行して行うこととした。 平成31年3月2日以降の捜査経過は,以下のとおりである(なお,その概要は,資料1記載の とおり。)。 4 Pは,同月2日,3日及び5日,本件業務上横領事件について甲を取り調べたが,甲は,前同様 の供述を繰り返した。また,同月4日から6日にかけて,Pは,甲に対し,任意の取調べとして行 う旨を説明した上で本件強盗致死事件について取り調べたが,甲は,「やっていない。平成31年 2月1日に何をしていたか覚えていない。」旨の供述に終始した。 また,Qは,同年3月2日から6日にかけて,本件業務上横領事件及び本件強盗致死事件に関す る捜査として,甲の周辺者から聞き込みを行うとともに,逮捕時に押収した甲のスマートフォンに 保存されたメール等を精査した結果,甲は,平成30年秋頃,Yから借金の返済を迫られていたこ と,同年11月23日にYと待ち合わせる約束をしていたことが判明した。そこで,Qは,本件業 務上横領事件の犯行日の特定や被害金額の裏付けとしてYの取調べが必要と考え,Yに連絡したが, Yの出張等の都合により,平成31年3月16日にYを取り調べることとなった。 同月7日,Rが本件業務上横領事件について甲を取り調べたところ,甲は,「事件当日は,終日, パチンコ店のH店かI店にいたような気もする。」旨供述したことから,Rは,Pらに対し,同店 での裏付け捜査を指示した。 そこで,Qは,同月8日から10日にかけて,H店及びI店において裏付け捜査したところ,H 店では,防犯カメラ画像で犯行日に甲が来店していないことが確認できたが,I店では,防犯カメ ラが同月14日まで修理中だったため,修理後にその画像を確認することとなった。 他方,Pは,同月8日から10日にかけて,連日,本件強盗致死事件について甲を取り調べたが, 甲は前同様の供述を繰り返して否認し続けた。 Rは,更に本件業務上横領事件の捜査が必要と判断し,同月10日,甲の勾留期間の延長を請求 し,勾留期間は,同月20日まで延長された。 5 同月11日及び12日,Qが,Aの供述を客観的に裏付けるため,甲がX社の業務で使用してい た甲所有のパソコンのデータを精査したところ,金額の記載はないものの,A宛ての平成30年1 1月20日付け領収書のデータが発見された。そこで,Pは,平成31年3月13日,取調べにお いて同データについて追及したが,甲は,「日付はとりあえず記入しただけで,その日にA方に行 ったかは分からない。」旨供述した。 また,同月14日,Qが,I店の防犯カメラ画像を確認したところ,犯行日に甲が来店していな いことが判明した。そこで,Pは,同月15日,取調べにおいてH店等での裏付け捜査を踏まえて 追及したところ,甲は,「平成30年11月20日にAから集金したが,金額はよく覚えていな い。」旨供述した。 平成31年3月16日,QがYを取り調べたところ,Yが,「甲に10万円を貸していたが,平 成30年11月23日に3万円の返済を受けた。その後,甲は,金がないと言っていたのに,平成 31年2月初め頃だったと思うが,『臨時収入があったから金を返す。』と電話をかけてきて,甲か ら7万円の返済を受けた。」旨供述したため,Qは,その旨の供述調書を作成した。 その後,RがYに確認したところ,返済日及び金額を記載した手帳があることが判明した。そこ で,Rは,同年3月19日,Yの持参した手帳を確認しながらYを取り調べ,Yが,甲から平成3 0年11月23日に3万円,平成31年2月6日に7万円の返済を受けた旨の供述調書を作成した。 Yの上記取調べに引き続き,Rが本件業務上横領事件について甲を取り調べたところ,甲が,「平 成30年11月20日にAから3万円を集金し,これを自分のものとした。その3万円はYへの借 金返済に充てた。」旨供述したため,Rは,その旨の供述調書を作成した。 6 一方,Qは,平成31年3月15日,甲の家賃の支払状況等についてアパートの大家を取り調べ, 平成30年12月以降家賃を滞納していた甲が,平成31年2月2日に2か月分の家賃として10 万円を支払った旨の供述調書を作成した。 また,同年3月17日,Qが,甲の周辺者から,甲名義の原動機付自転車の所在について聞き込 みをした結果,甲が,同年2月初旬に同原動機付自転車を知人に1万円で売却したことが判明した。 Pは,同年3月11日,12日,14日及び16日から18日まで,本件強盗致死事件について 甲を取り調べた。Pは,X社を退職した後の生活費等の入手先や,同年2月1日の行動について追 及したが,甲は,「どの店かは忘れたが,パチンコで勝った金で生活していた。」「2月1日は何を していたか覚えていない。」旨の供述を繰り返し,同年3月17日まで否認し続けた。しかし,同 月18日,甲は,Pから,家賃の支払状況や銀行口座への30万円の入金について追及されたのを 契機に,本件強盗致死事件に及んだ旨自白したため,Pは,その旨の供述調書を作成した。 7 Rは,同月20日,甲を本件業務上横領の事実でG地方裁判所に公判請求した(公訴事実は資料 2記載の公訴事実1のとおり。)。 8 その後,甲は,本件強盗致死の被疑事実で逮捕,勾留され,Rは,同年4月16日,甲を本件強 盗致死の事実でG地方裁判所に公判請求した。同裁判所は,本件強盗致死事件と本件業務上横領事 件を併合して審理することとし,公判前整理手続に付した。公判前整理手続の結果,各公訴事実に 争いはなく,量刑のみが争点とされたほか,本件業務上横領事件も裁判員裁判で審理されることを 考慮し,X社社長及びAの証人尋問を実施することが決定された。なお,公判前整理手続において, 弁護人から,甲の集金権限に関する主張はなかった。 しかし,公判期日において,同社長は,「これまで警察官及び検察官に話していなかったが,よ く思い出してみると,甲が無断欠勤するようになったので集金等の業務を任せられないと考え,別 の部署に異動させたので,平成30年11月20日当時,甲には集金権限がなかった。急な異動の ため,甲が担当していたAなどのお客様への連絡が遅くなってしまった。」旨証言した。また,A は,「平成30年11月20日に集金に来たのは甲である。当時,甲に集金権限がないことは知ら なかった。甲は,いつものように,『集金に来ました。合計で3万円です。』と言ったので,甲がX 社の集金担当者だと思い,X社への支払として3万円を甲に渡した。」旨証言した。さらに,甲は, 被告人質問において,「確かに,平成30年11月20日当時集金権限はなく,それは分かってい たが,とにかく金が欲しかった。」旨供述した。 その後,検察官は,②資料2記載の公訴事実2のとおり訴因変更する旨請求した。なお,検察官 及び弁護人から追加の証拠調べ請求はなかった。 〔設問1〕 下線部①の逮捕,勾留及びこれに引き続く平成31年3月20日までの身体拘束の適 法性について, 1 具体的事実を摘示しつつ,論じなさい。 2 1とは異なる結論を導く理論構成を想定し,具体的事実を摘示しつつ,論じなさい。なお, その際,これを採用しない理由についても言及すること。 〔設問2〕 下線部②の訴因変更の請求について,裁判所はこれを許可すべきか。公判前整理手続 を経ていることを踏まえつつ,論じなさい。 資料1 甲の取調べ時間 その他の捜査 年月日 (平成31年3月) 本件業務上横領事件 本件強盗致死事件 本件業務上横領事件 本件強盗致死事件 2日 3時間 3日 3時間 スマートフォンのデータ精査 4日 5時間 周辺者への聞き込み 5日 2時間 2時間 6日 3時間 7日 3時間 8日 3時間 H店及びI店への 9日 2時間 裏付け捜査 10日 3時間 11日 5時間 パソコンデータ精査 12日 5時間 13日 3時間 14日 3時間 I店への裏付け捜査 15日 3時間 大家の取調べ 16日 3時間 Yの取調べ 17日 3時間 原動機付自転車に関する捜査 18日 3時間 19日 3時間 Yの取調べ 20日 本件業務上横領事件で公判請求 合計時間 20時間 40時間 資料2 公訴事実1 被告人は,X社に勤務し,同社の売掛金の集金業務等に従事していたものであるが,平成30年1 1月20日,同社の顧客であるAから売掛金の集金として受け取った現金3万円を同社のため業務上 預かり保管中,同日,G市J町1番地所在のA方付近において,自己の用途に使う目的で,着服して 横領したものである。 公訴事実2 被告人は,平成30年11月20日,G市J町1番地所在のA方において,X社の顧客であるAに 対し,真実は被告人に同社の売掛金を集金する権限がないのに,これがあるように装い,「集金に来 ました。合計で3万円です。」などとうそを言い,Aをその旨誤信させ,よって,同日,同所におい て,同人から現金3万円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させたものである。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 問題の所在の把握(本件強盗致死事件の捜査・取調べを目的とした業務上横領事件による身体拘束=いわゆる別件逮捕・勾留の適否)4点
  • 身体拘束の理由たる本件業務上横領事件についての逮捕・勾留・勾留延長の要件充足の検討(根拠条文の摘示)8点
  • 〔設問1-1〕自説の理論構成(適法性の判断基準+その理論的根拠)12点
  • 〔設問1-1〕自説の基準への具体的事実の当てはめと結論13点
  • 〔設問1-2〕自説と結論・理論構成の双方を異にする反対説の提示7点
  • 〔設問1-2〕反対説の基準への当てはめと結論6点
  • 〔設問1-2〕反対説を採用しない理由(自説の正当性と連動した批判)7点

設問2

  • 訴因変更の可否:刑訴法312条1項の摘示と「公訴事実の同一性」(狭義の同一性)が要求される趣旨8点
  • 狭義の同一性の判断基準の定立(基本的事実関係の同一性/非両立性)とその理論的根拠7点
  • 両訴因への当てはめ(公訴事実の同一性の有無)10点
  • 訴因変更の許否:公判前整理手続の制度趣旨と、手続後の訴因変更が制限され得る根拠5点
  • 許否の当てはめと結論5点

全体

  • 論理的構成・文章表現8点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,名誉,プライバシー,著作権の侵害が問題となる事案を素材として,国際私法と国
際民事手続法に関する基本的理解とその応用力を問うものである。
〔設問1〕は,名誉,プライバシー,著作権の侵害の準拠法の決定について問うものである。
まず,請求①について,名誉毀損の準拠法の決定が問題となる。これについては通則法第1
9条があることを指摘し,同条の趣旨について説明した上,本件への当てはめを行うべきであ
る。同条によって外国法によるべき場合には,通則法第22条について指摘することを忘れて
はならない。
次に,請求②について,プライバシー侵害の準拠法の決定が問題となる。これについては学
説・判例ともに,通則法第19条によるとする立場と,通則法第17条によるとする立場とに
分かれている。いずれの立場による場合にも,その理由の説明が必要である。第17条説によ
る場合には,甲国と日本の侵害について一つの連結点によらしめるのか,それぞれ異なる連結
でよい(モザイク連結)と考えるのかについても論じてほしい。なお,一部又は全部外国法によ
るべき場合には,通則法第22条について指摘すべきである。
また,請求③については,①②の場合とは異なり,被侵害権利である著作権自体がそれ自体
一つの単位法律関係を構成すると考えられる。これに関して,資料に掲げたベルヌ条約第5条
第2項第3文が国際私法の準則を含んでいるかどうかが問題となる。いずれの立場をとるにし
ても,その理由を示すことが求められる。
次に著作権侵害による損害賠償の性質決定が問題となる。通則法第17条によるべきか,損
害賠償請求も前掲のベルヌ条約によるとすべきかが問題となる。理由を付して論じることが求
められる。なお,いずれの立場をとる場合でも,被侵害権利たる著作権が日本と甲国とで別に
存在していることを指摘すべきであろう。なお,通則法第17条によるとの立場をとり,外国
法によるべき場合は,通則法第22条の指摘が必要である。
〔設問2〕は,甲国で判決が出た場合に,その外国判決が承認されるべきか否かについて,
小問1と小問2の二つのケースについて論じることを求め,もって,外国判決承認と送達につ
いての基礎的理解について問うたものである。
小問1では,執行判決訴訟が問題となっているので,懲罰的損害賠償判決も民事判決である
ことを肯定する立場では,平成30年改正民事執行法第24条第5項(項番号繰下)について
触れることが望ましい(それに対し,否定説では,項番号まで特定する必要はないが,同法第
24条には触れたほうがよいであろう。)。いずれの説に立つ場合でも,懲罰賠償判決の意義に
ついて述べた上,民事判決かどうかの問題があることを指摘すべきである。
民事判決性肯定説によるにせよ,否定説によるにせよ,その理由を述べなければならないが,
最高裁判例(最判平成9年7月11日民集51巻6号2573頁)にも言及することが望まし
い(なお,その射程の理解については,民事判決性を肯定することを前提としているとの多数
説の理解でも,民事判決性の有無については判示していないとの少数説の理解でもよい。)。肯
定説をとる場合には,次に,民事訴訟法(以下「民訴法」という。)第118条第3号違反の
問題が生じること,その解釈の結論とその理由を述べることが必要である。
いずれの立場をとる場合でも,本小問についての結論をまとめる際には,本件外国判決の慰
謝料部分が承認されるかどうかについても触れるべきである。
小問2では,いわゆる直接郵便送達の効力の問題を取り上げている。この問題は,民事又は
商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約(以下「送達
条約」という。)(昭和45年条約第7号)との関係で問題とされることが多い。しかし,日本
はこの問題に関して重要な送達条約第10条(a)に定める「直接に裁判上の文書を郵送する権
能」について長年拒否宣言をしていなかったところ,平成30年12月21日に拒否宣言をし,
同日その効力が生じた。そこで,送達条約については従来の条約の状態を前提に問うことは試
験時にすでに過去のものとなった状態について問うことになって適切ではなく,また,平成3
0年の拒否宣言は受験生の間にはまだ知られていないと考えられたので,これについて問うこ
とも適切ではないと考え,結局,送達条約には言及しない出題の仕方をした。
答案では民訴法第118条第2号を指摘し,その趣旨について述べ,本件についての結論を
理由とともに示すことが必要である。いずれの結論とするにせよ,外国から直接郵便により裁
判の呼出状等が送られてくることの意味や是非も踏まえて,論ずることが必要である。甲国が
送達条約の締約国である場合まで考えて場合分けして解答する答案には,それが過去の状態を
前提とするものであっても,拒否宣言をしたことを前提とするものであっても,加点の対象と
する。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 一 小問1(適法とする立場) 1 問題の所在 下線部①の逮捕及びこれに続く勾留は、本件業務上横領の被疑事実を理由とするものであるが、Pは、本件強盗致死事件で甲…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。