SaySayLaw無料で演習する

令和元年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

令元司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

近年,いわゆるソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)の普及に 伴って,各国において,事実に反する虚偽のニュースが広く伝播することにより,社会に負の影響 を及ぼしているのではないかということが問題とされるようになっている。この種のニュースはフ ェイク・ニュースと呼ばれ,過去に外国の重要な選挙に際して,意図的なフェイク・ニュースの作 成・配信が,選挙結果を左右したという研究や報道もなされている。 20XX年,我が国においても,甲県の化学工場の爆発事故の際に,「周囲の環境汚染により水 源となる湖が汚染されて,近隣の県にも飲料水が供給できなくなる。」という虚偽のニュースがS NS上で流布され,複数の県において,飲料水を求めてスーパーマーケットその他の店舗に住民が 殺到して大きな混乱を招くこととなった。また,乙県の知事選挙の際に,「県は独自の税を条例で 定めて県民負担を増やすことを計画している。」という虚偽のニュースがSNS上で流布され,現 職知事である候補者が落選したことから,選挙の公正が害されたのではないかとの議論が生じた。 このような状況に鑑み,我が国でも,A省において,虚偽の表現の流布を規制する「フェイク・ ニュース規制法」の立法を検討することとなった。現在,A省においては,①虚偽の表現を流布す ることを一般的に禁止及び処罰するとともに,②選挙に際して,その公正を害するSNS上の虚偽 の表現について,独立行政委員会がSNS事業者に削除を命令し,これに従わない者を処罰するこ となどを内容とする立法措置が検討されている(法律案の関連条文は【参考資料】のとおり。以下 「法案」として引用する。)。 【立法措置①について】 まず,上記①についての立法措置としては,虚偽表現を「虚偽の事実を,真実であるものとして 摘示する表現」と定義し,「何人も,公共の利害に関する事実について,虚偽であることを知りな がら,虚偽表現を流布してはならない。」として,公共の利害に関する虚偽の表現を流布すること を一般的に禁止した上で,罰則で担保することが検討されている(法案第2条第1号,第6条,第 25条)。 なお,虚偽の表現を流布することに関連する現行法の罰則として,例えば刑法には,名誉毀損罪 (同法第230条),信用毀損及び業務妨害罪(同法第233条)の規定があるが,いずれも,特 定の人の社会的評価や業務に関するものであり,虚偽の表現を流布することのみについて処罰する ものではない。また,公職選挙法には,虚偽事項の公表罪(同法第235条),新聞紙・雑誌が選 挙の公正を害する罪(同法第235条の2第1号,第148条第1項ただし書)といった規定があ るが,虚偽事項の公表罪は,「当選を得又は得させる目的」や「当選を得させない目的」をもって, 「公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者」に関する虚偽事項を公表することなどを 処罰するものであり,新聞紙・雑誌が選挙の公正を害する罪は,新聞紙・雑誌が虚偽の事項を記載 するなどして選挙の公正を害した場合に,その編集者・経営者等を処罰するものであって,虚偽の 表現を流布することを一般的に禁止及び処罰するものではない。 以上のように,虚偽の表現を流布することに関連する現行法の規制には,一定の限定が付されて いるところ,①の立法措置は,虚偽の表現の対象について「公共の利害に関する事実」と限定する ものの,それ以外には限定を付さずに,虚偽の表現を流布することを端的に処罰しようとするもの である。これは,虚偽の表現が流布されることによる社会的混乱を防止するには,現行法の規制で は十分ではなく,虚偽の表現を流布することそのものを禁止することが必要との理由によるもので ある。 【立法措置②について】 次に,上記②についての立法措置は,インターネット上の虚偽の表現の中でも,取り分けSNS 上のもの,その中でも選挙に際しての虚偽の表現が問題であり,緊急に対応措置が執られなければ 選挙の公正が害されるおそれが大きいことを理由として検討されているものである。これによれば, 「虚偽表現であることが明白」であり,かつ「選挙の公正が著しく害されるおそれがあることが明 白」な表現を「特定虚偽表現」として定め,選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り,日本国内で 広く利用されているSNSを提供しているSNS事業者は,その提供するSNS上において,特定 虚偽表現があることを知ったときは,速やかに当該表現を削除しなければならないとされる(法案 第9条第1項。ここでいうSNS及びSNS事業者の定義については,法案第2条第2号及び第3 号参照。)。なお,選挙に際して,虚偽の事項を記載する等の行為の処罰については,既に指摘した とおり,公職選挙法に規定がある。 さらに,SNS事業者が法案第9条第1項に従って特定虚偽表現を自ら削除しない場合,いわゆ る独立行政委員会として新たに設置されるフェイク・ニュース規制委員会(法案第15条,以下 「委員会」という。)は,SNS事業者に対し,当該表現を削除するように命令することができ, SNS事業者がこの命令に違反した場合には,処罰されることとなる(法案第9条第2項,第26 条)。この委員会の命令については,公益上緊急に対応する必要があることが明らかであるとして, 行政手続法の定める事前手続は不要であるとされる(法案第20条)。 なお,一定の場合を除いては,SNS事業者が表現を削除した場合に当該表現の発信者に生じた 損害については,SNS事業者を免責することとされている(法案第13条)。 A省における法案の検討の過程で,SNSの利用者を含む一般市民やSNS事業者から意見を聴 取する機会が設けられたところ,様々な意見が述べられ,その中には,憲法上の疑義を指摘するも のもあった。 〔設問〕 あなたは,A省から依頼を受けて,法律家として,この立法措置が合憲か違憲かという点につい て,意見を述べることになった。 その際,A省からは,参考とすべき判例があれば,それを踏まえて論じるように,そして,判例 の立場に問題があると考える場合には,そのことについても論じるように求められている。また, 当然ながら,この立法措置のどの部分が,いかなる憲法上の権利との関係で問題になり得るのかを 明確にする必要があるし,自己の見解と異なる立場に対して反論する必要があると考える場合は, それについても論じる必要がある。 以上のことを前提として,あなた自身の意見を述べなさい。 なお,独立行政委員会制度の合憲性については論じなくてよい。また,本問の法案による規制は, 国外に拠点を置くSNS事業者にも,日本国内の利用者に対してサービスを提供している限り適用 され,そのために必要となる法整備は別途適切になされるものとする。 【参考資料】 フェイク・ニュース規制法(案)(抜粋) 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は,公共の利害に関する虚偽の表現について必要な規制を行うことによって,虚偽 の表現により社会的混乱が生じることを防止するとともに,選挙運動の期間中及び選挙の当日にお ける虚偽の表現について必要な削除義務等を定めることにより,選挙の公正を確保することを目的 とする。 (定義) 第2条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによ る。 一 虚偽表現 虚偽の事実を,真実であるものとして摘示する表現をいう。 二 ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。) インターネット上の 会員制サービスであって,利用者が,任意の情報を,他の利用者と共有し,又は公衆にアクセス 可能とすることを目的とするものをいう。 三 SNS事業者 SNSを提供することを業とする者をいう。ただし,当該SNSの国内におけ る利用登録者が200万人に満たないものを除く。 四 (略) (基本理念) 第3条 (略) (国の責務) 第4条 (略) (SNS事業者の責務) 第5条 (略) 第2章 虚偽表現の規制 (虚偽表現を流布することの禁止) 第6条 何人も,公共の利害に関する事実について,虚偽であることを知りながら,虚偽表現を流布 してはならない。 (選挙運動の期間中及び選挙の当日の表現の留意事項) 第7条 (略) (SNS事業者が執るべき措置) 第8条 (略) (選挙運動の期間中及び選挙の当日の虚偽表現の削除義務及びフェイク・ニュース規制委員会による 削除命令) 第9条 SNS事業者は,選挙運動の期間中及び選挙の当日に,自らが提供するSNS上に,次の各 号のいずれにも該当する表現(以下「特定虚偽表現」という。)があることを知ったときは,速や かに当該表現を削除しなければならない。 一 当該表現が虚偽表現であることが明白であること。 二 当該表現により,選挙の公正が著しく害されるおそれがあることが明白であること。 2 フェイク・ニュース規制委員会は,特定虚偽表現があるにもかかわらず,SNS事業者によって 前項の措置が執られないときは,当該SNS事業者に対し,速やかに当該表現を削除するように命 令することができる。 (損害賠償責任の免除) 第13条 第9条第2項の規定による命令に基づき,SNS事業者が,特定虚偽表現を削除した場合 において,これにより当該表現の発信者に生じた損害については,SNS事業者は賠償の責任を負 わない。SNS事業者が,特定虚偽表現を削除した場合,又は特定虚偽表現でない表現を特定虚偽 表現として削除したことについて故意又は重大な過失がなかった場合も同様とする。 第3章 フェイク・ニュース規制委員会 (設置及び組織) 第15条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて,A大臣の 所轄の下に,フェイク・ニュース規制委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は,5人の委員をもって組織する。 3 委員は,両議院の同意を得て,内閣総理大臣が任命する。 4 委員の任命については,2人以上が同一の政党に属することになってはならない。 5 委員の任期は,3年とする。 6 内閣総理大臣は,委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務 上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には,両議院の同意を得て,その 委員を罷免することができる。 (委員会の所掌事務) 第16条 委員会は,次に掲げる事務をつかさどる。 一 (略) 二 (略) 三 第9条第2項の規定による命令を発すること。 四 公共の利害に関する虚偽表現の防止のための施策を立案すること。 第4章 雑則 (行政手続法の適用除外) 第20条 第9条第2項の規定による命令については,行政手続法(平成5年法律第88号)第3章 の規定は適用しない。 第5章 罰則 第25条 第6条の規定に違反して虚偽表現を流布した者は,30万円以下の罰金に処する。 第26条 第9条第2項の規定による命令に違反した者は,6月以下の懲役又は100万円以下の罰 金に処する。 第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の 業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同 条の罰金刑を科する。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

全体(前提)

  • 法案の正確な読解と立法措置①・②の区別、問われ方(法律家としての意見)に即した構成6点
  • 虚偽表現が表現の自由(21条1項)の保障範囲に含まれるか・保障の程度12点

立法措置①

  • 規制の性質の分析と審査基準の定立10点
  • 明確性の原則・過度の広汎性と合憲限定解釈12点
  • 目的・手段審査(立法事実の検討、対抗言論・より制限的でない手段)12点

立法措置②

  • 制約を受ける権利主体の分析(SNS事業者・発信者、私的検閲のおそれ)10点
  • 規制の性質と関連判例の適切な参照(内容規制性、SNSの拡散性、検閲・事前抑制の法理、選挙運動規制の先例、検索結果削除の判例)12点
  • 要件の限定性の評価と目的・手段審査(明白性要件、「選挙の公正」の明確性、第13条の過剰削除のおそれ、より制限的でない手段)12点
  • 行政手続法適用除外と適正手続(31条・適正手続の憲法上の位置付け)8点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・文章表現・条文摘示の正確性6点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本年の問題は,虚偽の表現の規制の可否を問うものである。問題文にもあるとおり,また,
報道などでも知られるとおり,フェイク・ニュースは,各国で様々な課題を生じ,対応が模
索されている現代的な問題であり,新たな技術的な展開が事態を深刻化させている側面があ
る現象である。しかし,その規制は,内容規制という古典的な表現の自由の問題であり,ま
た,本問の規制は,表現の削除という強力な制限の問題でもある。表現の自由の保障の意義
という基本に立ち返った検討が求められる。
虚偽の表現,とりわけ虚偽と知ってなされるものについては,そもそも表現の自由の保障
範囲に入らない,あるいは,保障の範囲に入っても,保障の程度が低いという議論もあり得
なくはない。その点について論じる際には,そのように考えることに問題はないか,また,
そのような考え方は先例に基づいたものといえるかといった点も考察する必要があろう。さ
らに,虚偽ではあっても種々の観点から有益な表現も様々に考えられることや,真実は誤り
と衝突することによってより明確に認識されるのだから虚偽の言明ですら公共的な議論に価
値のある貢献をするものだ,という考え方もあり得ることにも留意が必要である。
立法措置①については,具体的状況によっては虚偽か真実かの判定が難しい場合が相当あ
るという意味において不明確ではないか,処罰の範囲が広すぎ過度に広汎ではないか,とい
った点について検討することが求められる。目的が極めて重要な公共の利益といえるか,問
題文に示されている混乱の事例をどのように評価するか,対抗言論や報道による検証などが
優先されるべきではないか,他の規制方法が考えられ必要最小限度のものに留まっていると
は言い難いのではないか,訴追は公平になされるかといった点についても同様であろう。
その際には,立法措置①が,特定の人の社会的評価や業務とは無関係の規制であり,あり
とあらゆる表現が,虚偽であるというだけで,規制の対象となるため,政治的に激しい争い
のある事柄や,歴史的・学問的な事柄まで対象となり,真実性の判断が難しいものとなり得
ることに留意が必要である。立法措置①が認められるとなると,あらゆる領域について,何
が真実かを,刑事責任を問うことで問題にできるということになり,恣意的な訴追を通じて,
全て真実は政府が決めるということになりかねないという懸念もある。これらの点を踏まえ
た上で,立法措置①について検討することが求められる。
次に立法措置②について,ここでは,削除義務を課されるという形で直接に制約の対象と
なっているのは,SNS事業者の自由であるとともに,削除されるという形で制約されてい
るのは個々の発信者の表現の自由であることを適切に分析することが必要である。SNSの
特徴である拡散性が,SNSのみを規制の対象として取り上げることを正当化するかどうか
が論じられる必要もある。SNS事業者が私的な検閲の主体となるおそれについても論じる
ことは不可能ではなかろう。
立法措置②については,選挙の公正ということの明確性が問題になるかもしれない。その
場合,合憲限定解釈の可能性も含めて検討することがあり得る。立法措置②を,内容中立規
制とする見解があるかもしれない。しかし,内容規制と,時・場所・方法の規制のような内
容中立規制が組み合わされたときに,直ちに内容中立規制と評価することは問題がないか,
検討が必要であろう。選挙に関する表現をどのように位置付けるべきかについては,国際的
に比較しても非常に厳しい我が国の選挙運動規制を合憲とする先例は多数あるが,その評価
を含めて論じることが可能であろうし,それらの選挙運動規制と本問を区別することも可能
であろう。
立法措置②は,表現の削除を罰則をもって強制するという強力な規制であるので,検閲や
事前抑制の原則的禁止の法理との関係を問題にすることも可能である。ただ,その際には,
立法措置②による規制によって,発表が禁止されている訳ではなく,一旦発表されたものの
削除が命じられていることに留意が必要である。また,選挙の公正は,仮処分による差止め
で保護される名誉権のような人格的権利ではなく,この点についての分析も必要であろう。
一旦表現されたものの削除が命じられるという点では,検索結果の表示の削除が問題とな
った事案も参考になり得よう。比較衡量的な枠組みを提示しつつ,要件が満たされているこ
とが「明らか」なことを要求する判例の立場から見た場合,立法措置②の要件が十分に限定
されたものになっているか否かを検討することになろう。
ただ,その場合であっても,立法措置②が,司法手続ではなく行政手続によるものである
こと,さらに,行政手続法の事前手続や理由提示の制度が適用除外とされていることをどの
ように評価するかが問題となり得る。人格権侵害を理由に仮処分で差止めを認める場合,少
なくとも審尋が必要とされているが,要件が充足されていることが明白である場合には例外
が認められている。行政手続の適正性の要求を憲法上どのように位置付けるかを踏まえつつ,
これらのこととの関係をどう理解するかを論じることが必要となろう。
選挙は公共性が高く,迅速な対応が必要だとはいい得るが,誤って削除された場合には公
益が大きく害される。より制限的でない手段の検討が必要である。選挙に際してのSNSが
問題であるというのであれば,SNS事業者に自主的な削除手続を定めることを義務付け,
これについての報告義務を課すという方法も考えられる。ただ,この場合には,上に述べた
私的な検閲のおそれは増大するかもしれない。また,とりわけSNS上のフェイク・ニュー
ス記事の拡散が,出所の不透明な資金に支えられていることが問題であるというのであれば,
政治資金規制を及ぼして,資金の流れの透明化を義務付けることも考えられる。このような,
諸外国・地域で実施・検討されている他の方法が有益ではないか,といったことも論じるに
値する。
以上のような諸点についての検討を踏まえ,自らの示した判断枠組みの中で適切に結論を
導くことが求められている。

参考答案と AI 採点

第1 立法措置①(法案6条・25条)について 1 問題となる憲法上の権利 法案6条は、公共の利害に関する事実について虚偽と知りながら虚偽表現を流布することを禁止し、25条がこれを罰…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。