平成27年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
問題
〔第2問〕(配点:100)
論点の一覧
出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 強制処分と任意処分の区別の基準(刑訴法197条1項ただし書の解釈)10点
- 捜査①の処分性の判断(被制約利益の内容・重要性、意思制圧の有無)9点
- 捜査①の任意捜査としての限界(必要性・緊急性・相当性の具体的衡量)10点
- 捜査②の強制処分該当性(私的領域内の音声の機器による聴取・録音)10点
- 捜査②の違法性の帰結(強制処分法定主義・「検証」該当性・令状の欠如)6点・簡潔に
設問2前段
- 不起訴約束による甲の自白の問題点(自白法則)8点
- 供述獲得手続の違法性の構成(第1次証拠の瑕疵の性質)5点
- 派生証拠の証拠能力に関する判断枠組み6点
- 関連性・希釈要因の具体的検討と結論6点
設問2後段
- 伝聞証拠の意義と要証事実との相関関係4点・簡潔に
- 本件文書の具体的要証事実と伝聞証拠該当性9点
- 本件メモの具体的要証事実と伝聞証拠該当性8点
- 本件メモの伝聞例外(321条1項3号)の検討4点・簡潔に
全体
- 論理的構成・文章表現5点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,外国法人から製品の供給を受ける日本法人が当該外国法人の代理人である状況と当
該日本法人が自己の名において当該製品を日本において販売する状況とを区別し,前者の状況
との関連では,代理に関する準拠法の決定を求め,後者との関連では,当該外国法人と当該日
本法人との間で生ずる紛争につき国際裁判管轄権の有無と不法行為の準拠法の特定を問うてい
る。
設問1は,任意代理のいわゆる内部関係と外部関係を区別しながら,解釈により,各々の関
係に適用される法を問うている。
設問1⑴では,代理権が委任契約に基づき授与されているときには,当該委任契約につき通
則法第7条が指定する法が内部関係に適用されることを示さなければならない。
設問1⑵では,本人,代理人及び相手方の予見可能性等に配慮しつつ,外部関係の準拠法を
論述することが求められている。
設問2は,日本において,外国法人の提供する製品を特定の日本法人が自己の名において独
占的販売権を有する状況を想定している。
設問2⑴は,国際裁判管轄権の有無に関する問題である。アでは,民事訴訟法第3条の3第
1号の「債務の履行地」が日本国内にあるか否か等についての論述が,そのイでは,同法第3
条の7に従い外国裁判所に管轄権を付与する合意が専属的な管轄合意か否か等についての論述
が,求められている。
設問2⑵は,契約上の債務不履行が不法行為責任の問題として構成された場合に,通則法第
17条の指定する地の法にかかわらず,当事者の指定した契約準拠法が通則法第20条の下で
適用されうるか否かを論述しなければならない。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
