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平成26年 司法試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

平26司法 民事系科目第3問(民事訴訟法)民事訴訟法

問題

〔第3問〕(配点:100〔〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,4:2:4〕)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。 【事例】 Xは,横断歩道を歩行中,車道を直進してきたAの運転する車両に衝突されそうになったので, Aの運転態度を注意したところ,激高し降車してきたAにいきなり突き飛ばされた。路上に背中 から倒れ込んだXは,路面に頭を打ち付けて意識を失い,救急車で病院に搬送された。幸い頭部 には目立った外傷もなく,その他の異状も認められなかったが,腰部及び頸部の脊椎を痛めたた め,検査等の目的で2日間入院した後,腰椎及び頸椎に受けた傷害の治療のため,約半年間通院 して加療を受けた。上記車両は,運送業を営むB株式会社(以下「B社」という。)の所有する車 両であり,Aは,配送業務を実施中であった。 Xは,上記の通院治療が終了した後に,A及び同人を雇用するB社に対し,上記傷害に関して, 治療費や交通費などの実費のほか,入通院による休業損害及び傷害慰謝料を請求したものの,い ずれからも誠意ある対応はなかった。Xから相談を受けた弁護士L1は,この事件を受任し,損 害賠償金の支払を求める内容証明郵便をA及びB社に送付したところ,Aからは返事がなく,B 社からは,従業員の起こした暴力事件のことであり会社としては関知しない旨の書面が返送され てきた。そこで,L1は,A及びB社を被告とし,上記の損害に係る賠償金に弁護士費用を加え た合計330万円を連帯して支払うよう求める訴えを提起することとした。 B社に対する訴えについては,L1が同社の登記事項証明書を入手した上,代表取締役として 登記されていたCを代表者と記載した訴状を裁判所に提出したところ,訴状副本及び第1回口頭 弁論期日への呼出状等がB社の本店所在地の住所に宛てて送達され,同社の従業員がこれらを受 領した旨の送達報告書が裁判所に送付された。 第1回口頭弁論期日において,Aは,口頭で請求棄却を求める答弁をし,その余は弁護士を頼 んでから対応したい旨を述べ,一方,B社の代表者として出頭したCは,Aの暴行はB社の業務 とは無関係に行われたものであると答弁しつつ,道義的責任は感じるので和解による解決を希望 する旨を述べたことから,裁判所は和解を勧試した。 その後,Aは弁護士L2に事件を依頼し,L2はAの訴訟代理人となった。その際,Aは,本 件の内容を詳しく説明するほか,第1回口頭弁論期日に裁判所が和解を勧試するに至った経緯を 説明し,和解のため指定された次回期日までに原告及び被告らがそれぞれ和解条件について検討 してくるよう指示されたことを報告した。 和解期日において,X及びL1,L2並びにCが出頭し,XとA及びB社との間で訴訟上の和 解が成立し,次のとおりの条項が調書に記載された。 (和解条項) 1 被告Aは,本件における傷害行為について深く反省し,原告に対し,心から謝罪の意を表し, 今後二度と本件のような事件を起こさないことを誓約する。 2 被告らは,原告に対し,損害賠償債務として150万円を連帯して支払う義務があることを 認める。 3 被告らは,原告に対し,連帯して,前項の金員を,平成〇〇年〇月〇日限り,〇〇銀行〇〇 支店の原告名義の普通預金口座(口座番号〇〇〇〇〇〇〇)に振り込む方法で支払う。 4 原告はその余の請求をいずれも放棄する。 5 原告及び被告らは,原告と被告らとの間には,この和解条項に定めるもののほかに何らの債 権債務のないことを相互に確認する。 6 訴訟費用は各自の負担とする。 以下は,Xの訴訟代理人である弁護士L1と司法修習生Pとの間でされた会話である。 L1:P君にも検討してもらったXさんの事件ですが,被告であるA及びB社との間で成立し た訴訟上の和解について,賠償金の支払期日を前にしてB社から代表取締役D名義の書面が 送付されてきました。 それによれば,B社の内部には紛争があったようで,Cは訴状が送達される1年近く前に 解任されていて代表者の地位になく,したがって,Cを代表者として成立した訴訟上の和解 はB社に対して効力を有しないとのことです。書面に添付されていた同社の登記事項証明書 を見ると,確かにCはDが主張する時期に解任され,その同じ日にDが新しい代表者として 選定されて就任したようですが,ただこうした解任と就任の登記がされたのは和解が成立し た期日の数週間後になっています。このように代表者に異動があったにもかかわらず,なぜ, 登記がされないまま放置され,それが今になって登記されたのか,そもそもB社にどのよう な内紛があったのか,真の代表者は誰なのか,その経緯は我々には分かりません。しかし, いずれにしても早急に対応を考えなければなりません。仮にDの主張することが事実だとす ると,訴訟上の和解の効力はB社には及ばないと言わざるを得ないでしょうか。 P:先生,最高裁判所昭和45年12月15日第三小法廷判決(民集24巻13号2072頁) があります。 L1:どのような事案においてどのような判示をした判例ですか。 P:はい。やはり登記上代表取締役であったが実際には代表取締役ではなかった者を被告会社 の代表者として提起された訴えについて,請求を認容した第一審の本案判決を取り消し,訴 状の送達からやり直すべし,として事件を第一審に差し戻したものです。 一般論としては,「民法一〇九条および商法二六二条の規定は,いずれも取引の相手方を保 護し,取引の安全を図るために設けられた規定であるから,取引行為と異なる訴訟手続にお いて会社を代表する権限を有する者を定めるにあたつては適用されないものと解するを相当 とする。この理は,同様に取引の相手方保護を図った規定である商法四二条一項が,その本 文において表見支配人のした取引行為について一定の効果を認めながらも,その但書におい て表見支配人のした訴訟上の行為について右本文の規定の適用を除外していることから考え ても明らかである。」と述べています。訴訟手続において会社の代表者を定めるに当たって 表見法理の適用はないという判例法理があるということになりそうです。 この判例法理の当否については議論があり,判旨が言及している点のほか,代表権の存否 は職権調査事項であり,その欠缺は絶対的上告理由・再審事由であることや,手続の安定な どが問題にされていたと思います。 L1:確かにこの判例の一般論については議論があるところですが,ここでは訴訟上の和解に 表見法理を適用することの可否に絞って考えることにしましょう。本件のように訴訟上の和 解が成立した事案においては,民法や商法の表見法理を適用することを否定する理由として, 判旨が挙げるような取引行為と訴訟手続の違いや,P君が言うような手続の不安定を招くと いった点を持ち出すことに果たして説得力があるかということを踏まえ,本件和解の訴訟法 上の効力を維持する方向で立論してみてください。 P:訴訟上の和解には,私法上の契約とそれを裁判所に対して陳述するという両面があります から,仮に訴訟行為としての和解の効力が否定されるとして,では私法上何の効果も生じな いことになるのか,といった辺りも考えてみる必要がありそうです。 L1:頼もしいですね。それでは,和解が無効だとするDの主張を退け,無事に和解の履行期 限を迎えられるよう,我々の側として用意できる法律論をまとめてみてください。実体法上 の表見法理のうちどの条文の適用を主張すべきか,という問題もありますが,そこはひとま ずおいて,まずは訴訟法の問題について検討してください。よろしくお願いします。 〔設問1〕 あなたが司法修習生Pであるとして,弁護士L1から与えられた課題に答えなさい。 なお,引用した判決文中の「商法二六二条」は現行会社法の第354条に相当する規定であり, 「商法四二条」は現行商法の第24条に相当する規定であり,その内容は次のとおりである。 「第四十二条 本店又ハ支店ノ営業ノ主任者タルコトヲ示スベキ名称ヲ附シタル使用人ハ之ヲ其 ノ本店又ハ支店ノ支配人ト同一ノ権限ヲ有スルモノト看做ス但シ裁判上ノ行為ニ付テハ此ノ 限ニ在ラズ ② 前項ノ規定ハ相手方ガ悪意ナリシ場合ニハ之ヲ適用セズ」 以下は,後日,L1とPとの間でされた会話である。 L1:例の事件ですが,和解無効を主張するDに対して私の進めてきた説得がなんとかうまく 運び,ようやくDも折れ,改めて賠償金の支払を約束してくれ,安堵していたところ,今度 は,被告のA本人から書面で申入れがありました。 そこに書かれた内容を法律的に整理してみると,Aが訴訟代理人のL2弁護士に与えた訴 訟代理権の範囲には,和解条項第1項にあるように「被告Aは,本件における傷害行為につ いて深く反省し,原告に対し,心から謝罪の意を表し,今後二度と本件のような事件を起こ さないことを誓約する。」という謝罪や誓約の文言を設けることまでは含まれておらず,これ はL2弁護士が和解期日当日に出頭していなかったAに無断でしたことなので,この条項は 無権代理として無効であり,和解全体も無効となるというのです。 P:先生,和解条項第1項が設けられた経過はどのようなものだったのですか。 L1:和解が成立した期日には,私のほかにXさんも出頭しましたが,Aは欠席し,代理人の L2弁護士だけが出頭していました。Xさんは,被告らが要望する賠償金の減額に応じても よいが,その代わりAが事件のことを反省して謝罪をし,二度と同じような事件を起こさな いことを約束してほしい,そのことを和解条項にしっかり書き残してほしいと要請しました。 欠席していたAの意思を直接確認することはできませんでしたが,L2弁護士が言うには,「A はかねてから事件のことを真摯に反省していたので,そうした条項を設けることに異存はな いはずだ。」ということでした。その結果,第1項としてあのような条項が加えられ,他方, 損害賠償の金額については150万円とすることで原告と被告らとの間で合意ができたので す。 P:よく分かりました。これに関連した判例があったと記憶しています。最高裁判所昭和38 年2月21日第一小法廷判決(民集17巻1号182頁)がそれです。 L1:どのような事案においてどのような判示をした判例ですか。 P:単純化すると,貸金返還請求訴訟において,証拠調べが終わった段階で和解が勧められ, 裁判所から和解案が示されていたところ,借主である被告本人がそれを拒んで帰宅してしま った後,被告の訴訟代理人弁護士はそのまま話合いを続行し,最終的に被告本人が同席しな い中で,請求されていた貸金債務の弁済期を延期して分割払とする代わりに,その担保とし て被告が所有する不動産に抵当権を設定するという内容の和解を成立させたという事情の下, 後日その被告がこの和解の無効確認等を求めたという訴訟において,最高裁は,被告訴訟代 理人が授権された和解の代理権限のうちに抵当権設定契約をする権限も包含されていたと解 するのが相当である,と判示したものです。 L1:なるほど。念のため,裁判所に確認したところ,本件でAがL2弁護士に訴訟委任をし た際,民事訴訟法第55条第2項第2号の和解に関する特別授権はされていましたから,そ のことを前提として,この最高裁判決の内容を踏まえ,AはXさんとの間で本件和解の効力 を争うことはできない,と立論してみてください。 〔設問2〕 あなたが司法修習生Pであるとして,弁護士L1から与えられた課題に答えなさい。 なお,AとL2との間の訴訟委任契約に関連して生じ得る弁護士倫理の問題や契約違反を理由 とした損害賠償の問題について論ずる必要はない。 以下は,Pが司法修習を終えて弁護士登録をし,L1の法律事務所に勤務弁護士として就職し た後に,L1との間でされた会話である。 L1:P君が司法修習生だった頃に扱っていたXさんの和解の件を覚えていますか。いろいろ ありましたけれども,P君が奮闘して判例等を研究してくれたおかげで,いずれも事なきを 得,和解の効力には問題がないということで,賠償金の支払も無事に約束どおり履行されま した。 ところが,あの和解期日から半年以上も経過したつい先日のこと,Xさんから相談があり ました。近ごろめまいや吐き気などを覚えるようになったので,事故後に入通院していた病 院で診察を受けたところ,本件事故により腰椎及び頸椎に受けた傷害が原因で発症したもの で,後遺障害として残存するだろうと診断されたそうです。一般に,事故から相当期間が経 過した後に初めて発症した症状については,当該事故による傷害に起因するものであっても 法的にみて因果関係を有する後遺障害と評価できるかどうかが争われることが多いので,本 件でもそのことは綿密に調査・検討する必要があります。しかし,その点はしばらくおき, この後遺障害に基づく新たな損害賠償を求める訴えをAとB社に対して提起することも視野 に入れ,ひとまずAの代理人であったL2弁護士に連絡したところ,既に委任関係は終了し ているということでしたので,直接Aに文書で連絡しました。 これに対してAから送られてきた回答書では,和解条項では,第2項で損害賠償債務は1 50万円であるとされ,第5項では「原告と被告らとの間には,この和解条項に定めるもの のほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。」となっており,かつその損害賠償金 は全額既に支払が完了しているので,もはやこれ以上の賠償責任は負うことはないとされて います。 P:先生,今後,Aが弁護士に相談すれば,訴訟上の和解には既判力があるから,Xさんから の賠償請求はその既判力に触れるとの主張をしてくることが考えられます。判例にも,裁判 上の和解について「既判力を有する」という一般論を述べたものがあります(最高裁判所昭 和33年3月5日大法廷判決・民集12巻3号381頁)。 L1:そうですね。訴訟上の和解調書の記載に既判力が生じるとの前提に立つとして,何か反 論が考えられますか。 P:訴訟上の和解が成立した後に別の新たな損害が生じたから,これには既判力は及ばないと の議論はいかがでしょうか。 L1:しかし,不法行為に基づく損害賠償請求権は当該不法行為時に確定額の請求権としてい まだ現実化していなかった損害も含めて損害全体について成立しているはずであり,後に生 じた後遺障害はたまたま請求時に認識できなかっただけのことですから,和解成立後に生じ た事由とはいえないと考えられます。 また,本件では,和解条項第5項によって,「原告及び被告らは,原告と被告らとの間には, この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。」とされて いますから,一部請求後の残部請求の議論を応用することも困難ではないでしょうか。 P:そうしますと,既判力肯定説に立ちつつ,我々に有利な結論を導くには,和解条項第2項 及び第5項について生じる既判力を本件後遺障害に基づく損害賠償請求権の主張を遮断しな い限度にまで縮小させる,あるいは,本件和解契約は同請求権を対象として締結されたもの ではないから,訴訟上の和解につき既判力肯定説を採るとしても,本件の和解条項第2項及 び第5項につき同請求権を不存在とする趣旨の既判力は生じない,というような議論を考え ればよいわけですね。 L1:そうだと思います。一つヒントですが,定期金方式による損害賠償判決の基礎となった 事情に事後的な変動が生じたときには損害額の再調整をすることができるという民事訴訟法 第117条を参考にしてはどうでしょうか。この条文を単純に類推適用するというのではな く,人身損害の損害賠償を主として念頭に置いてそのような規定が作られた趣旨を参考にし てほしいということです。難問ですが,諦めないで頑張ってください。 〔設問3〕 あなたが弁護士Pであるとして,弁護士L1から与えられた課題に答えなさい。 なお,訴訟上の和解に既判力が認められるかについての一般論には触れなくてよい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 問題の所在の設定──昭和45年最判の判例法理(訴訟手続における会社代表者の決定に表見法理の適用なし)が、訴訟上の和解という場面にも及ぶかという形での問題提起6点・簡潔に
  • 「取引行為と訴訟手続は異なる」という適用否定の論拠に対する反論──訴訟上の和解の私法上の和解契約としての側面(互譲という取引的性質)11点
  • 「手続の不安定を招く」という適用否定の論拠に対する反論8点
  • 訴訟行為としての和解の効力を否定した場合の不都合──私法上の和解契約としては表見法理により効力を維持し得るとしても、訴訟法上の効力を否定することの帰結の検討7点
  • 結論の明示4点・簡潔に

設問2

  • 昭和38年最判の理解と本問への位置付け5点
  • 規範の定立──民訴法55条2項2号の和解の特別授権により与えられる権限の範囲をいかに画するか7点
  • あてはめと結論6点

設問3

  • 原則の指摘──和解条項第2項及び第5項(特に第5項の清算条項)に生じる既判力により、後遺障害に基づく損害賠償請求権の主張は遮断されるのが原則であること5点・簡潔に
  • 民訴法117条の趣旨と人身損害の特殊性の確認8点
  • ①既判力縮小構成又は②和解の合意内容限定構成による具体的論述20点
  • 結論の明示3点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・表現(問いに正面から答える姿勢、法的三段論法、自分の言葉による論述)10点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,不法行為に基づく損害賠償請求事件を題材として,訴訟上の和解に対する表見法理
の適用(設問1),訴訟上の和解についての訴訟代理人の代理権限の範囲(設問2),予測でき
なかった後遺障害の主張と訴訟上の和解における既判力との関係(設問3)について検討する
ことを求めている。受験者には,問題文において与えられた事実関係,関係する判例,示され
た考え方を踏まえ,問題文の指示に従った考察を行うことが求められている。
〔設問1〕は,XとA及びB社との間で成立した訴訟上の和解について,表見法理の適用に
よりその効力を維持する議論を行うことを求めるものである。問題文においては,表見法理の
適用を否定する見解に関し,取引行為と訴訟手続(訴訟行為)の違いを指摘する判例(最高裁
判所昭和45年12月15日第三小法廷判決・民集24巻13号2072頁)の考え方のほか,
手続の不安定を招くといった考え方が示され,これらの論拠には説得力がないとする立場から
論述することが求められている。また,問題文においては,訴訟上の和解は,私法上の和解契
約とその内容を一致して裁判所に陳述する合同訴訟行為との併存であることから,訴訟行為と
しての和解の効力が否定されるとした場合において私法上何の効果も生じないことになるの
か,といった観点も考慮することが求められている。したがって,本設問に対する解答では,
先に掲げた考え方が,訴訟上の和解に表見法理の適用を否定する論拠として説得力を欠くこと
に加えて,訴訟上の和解に係る私法上の和解契約としての側面が表見法理の適用により効力を
維持する余地がある一方で,訴訟行為の側面は有効となる余地がないと解した場合に不都合が
生じることについて,具体的な理由を挙げて説得力ある論述をすることが求められる。
なお,問題文においては,訴訟上の和解に表見法理を適用することの可否に絞って論述する
ことが求められているから,本問では,表見代表取締役Cに対する訴状送達により訴訟係属の
効力が生じるかについては論じる必要がない。また,本問は,訴訟行為に対する表見法理不適
用説に対する一般的,抽象的な反論を求めるものでもない。
〔設問2〕は,Xに対して謝罪することを内容とする本件の和解条項第1項について,和解
期日に欠席したAにおいて,こうした内容の和解をする権限をL2に明示的に授与していな
かったから,この条項を含めて和解全体が無効である,と後日主張するに至ったため,この条
項も和解の訴訟代理権の範囲に含まれているという角度からの検討を求めるものである。問題
文においては,訴訟物である貸金返還義務についての分割払いという譲歩を引き出すため,抵
当権の設定という訴訟物の範囲外の譲歩を被告側訴訟代理人がした場合につき,明示的に授権
がなくてもそれが和解の代理権限に含まれるとした判例(最高裁判所昭和38年2月21日第
一小法廷判決・民集17巻1号182頁)が示され,この最高裁判決の内容を踏まえた立論が
求められている。そのためには,L2に対して授権された和解権限に一定の制約があるとして
も,本件の和解条項第1項のような和解をする権限はその中に含まれているから,Aは本件和
解の無効を主張することができないという方向での論述が求められる。例えば,和解の本質が
互譲にあることを説明した上で,Xが賠償金額の減額に応じるという譲歩とAがXに謝罪する
という譲歩との間には対価性が認められることを踏まえ,抵当権の設定が互譲の一方法として
訴訟代理人の和解権限に含まれる以上,謝罪を内容とする和解をすることも同様に本件和解の
代理権限の範囲内にある,といった内容の論述が考えられるところである。
なお,弁護士に与えられた和解権限はそもそも無制限であることを根拠とすることも考えら
れないわけではないが,そのような論述においては,問題文で示された上記最高裁判決を,無
制限説を採用するものとして理解することが可能かという問題のほか,訴訟代理人の権限が無
制限であるとすることの理由付けについて触れる必要があろう。
〔設問3〕は,訴訟上の和解には既判力があるから,本件後遺障害に基づく損害賠償請求権
の主張が遮断される,との主張に対する反論を求めるものである。問題文においては,①本件
の和解条項第2項及び第5項(特に第5項)について生じる既判力を本件後遺障害に基づく損
害賠償請求権の主張を遮断しない限度にまで縮小させる議論,又は,②本件の和解は本件後遺
障害に基づく損害賠償請求権を対象として締結されたものではないから,この請求権を不存在
とする趣旨の既判力は生じないとの議論という2つの法律構成の可能性が示されている。①は,
訴訟上の和解の既判力を確定判決のそれに引き寄せて理解した場合に考えられる法律構成であ
る。これに対し②は,訴訟上の和解の既判力とは,和解の更改的効力に反する蒸し返し的な主
張を不適法として遮断する訴訟法上の効力であるが,本件のような後遺障害に基づく損害賠償
請求権の主張が本件和解の既判力により遮断されるか否かは,本件の和解条項(特に第5項)
がその不存在をも確認する趣旨のものであるか否かに係り,それは本件和解条項の解釈の問題
である,とする考え方に依拠した法律構成である。また,ヒントとして,定期金方式による損
害賠償を命じた判決の基礎となった事情に事後的な変動が生じたときには損害額の再調整をす
ることができるという民事訴訟法第117条が示されている。
これらを踏まえると,上記①・②の論述に共通する前提として,人身損害においては,その
性質上将来的に後遺障害の程度の変化により変動する可能性があり,それを全て予測して訴訟
追行をし,判決をすることは困難であることから,民事訴訟法第117条は,定期金方式によ
り長期にわたって損害賠償を命じる場合について,将来の事情変動を考慮して損害額の再調整
をすることを許しているということを,まず確認する必要があろう。
その上で,①の論述としては,上記のような民事訴訟法第117条が前提とする人身損害の
性質は,一時金方式であっても同様であり,したがって,判決当時に予測ができなかった形で
損害が生じたときに,その損害を不存在とする趣旨の既判力が作用するからそれを主張するこ
とは遮断されるというように,既判力を絶対的なものとして理解すべきではなく,既判力は,
正確な将来予測に基づいて完全な攻撃防御を尽くすことが期待できる限度まで縮小されるので
あり,訴訟上の和解の既判力もこれと同じである,といった内容のものが考えられる。
また,②の論述としては,将来生じるかどうか定かではない新たな後遺障害も含めて損害の
全体像を正確に把握して和解の合意を行うことは不可能であり,本件訴訟上の和解は,その成
立時に当事者双方においてその発生が認識されていたか,又は認識が可能であった損害のみを
対象として行われたものと解するのが,当事者の合理的意思に合致すること,訴訟上の和解に
対して付与される既判力の範囲が,和解の更改的効力が及ぶ範囲を超えることはないことから
して,本件の和解は成立当時にいまだ生じていなかった後遺障害に基づく損害賠償請求権を対
象として締結されたものではないので,当該請求権を不存在とする趣旨の既判力は生じない,
といった内容のものが考えられる。
これらの論述は,既判力の縮小(上記①)又は訴訟上の和解における合意内容の限定(上記
②)という法律構成を,人身損害の性質や,訴訟上の和解に既判力が認められることの意味な
どを踏まえて説明するものであり,受験者には,自らの言葉で理論的でかつ具体的な説明を試
みる姿勢が求められる。このような観点からは,後遺障害については手続保障が欠けるから訴
訟上の和解の既判力が縮小されるといった抽象的な論述にとどまるもの,期待可能性の欠如に
よる既判力縮小を抽象的に論じるにとどまるものは,十分かつ的確な論述とは言い難いであろ
う。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 1 問題の所在 Cは和解成立当時既に解任されており、B社の代表権を有しなかった。したがってCがB社の名でした本件訴訟上の和解はB社に効力を生じないのが原則である(民訴…

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。