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平成26年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

平26司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

A県B市には,日本で有数の緑濃い原生林と透明度の高さを誇る美しい湖を含む自然保護地域が ある。このB市の自然保護地域には,自家用車や観光バスで直接,あるいは,自然保護地域への拠点 となっているB駅からタクシーか,定員20名のマイクロバスで運行される市営の路線バスを利用 して入ることになる。B市は,1年を通じて温暖な気候であることも幸いして,全国各地から年間5 00万人を超える観光客が訪れるA県で最大の観光都市となっている。 しかしながら,湖周辺では観光客が増えて交通量が増加したために,車の排気ガスによる原生林の 損傷や,心ない観光客の行為で湖が汚れ,透明度が低下するといった問題が深刻になりつつあった。 それに加えて,自然保護地域内の道路のほとんどは道幅が狭く,片方が崖で曲がりくねっており,人 身事故や車同士の接触事故など交通事故が多く発生した。そのほとんどは,この道路に不慣れな自家 用車と観光バスによるものであった。 そこで,A県公安委員会は,A県,B市等と協議し,自然保護地域内の道路について,道路交通法 に基づき,路線バス及びタクシーを除く車両の通行を禁止した。その結果,自然保護地域には,観光 客は,徒歩,あるいは,市営の路線バスかタクシーを利用しなければ入れないこととなり,B市のタ クシー事業者にとっては,B駅と自然保護地域との間の運行が大きな収入源となった。 タクシー事業については,当初,需給バランスに基づいて政府が事業者の参入を規制する免許制が 採られていたが,その後,規制緩和の流れを受けて安全性等の一定条件を満たせば参入を認める許可 制に移行した。しかし,再び,特定の地域に関してではあるが,参入規制等を強化する法律が制定さ れている。これに加えて,202*年には道路運送法が改正され,地方分権推進策の一環として,タ クシー事業に関する各種規制が都道府県条例により行えることとされ,その許可権限が,国土交通大 臣から各都道府県知事に移譲された。 Cタクシー会社(以下「C社」という。)は,A県から遠く離れた都市で低運賃を売り物に成功を 収めたが,その後,タクシーの利用客自体が大幅に減少し,業績が悪化した。そこで,C社は,新た な事業地として,一大観光地であるB市の自然保護地域に注目した。というのも,B駅に首都圏に直 結する特急列車の乗り入れが新たに決まり,観光客の増加が見込め,B駅から低運賃で運行すること で,より多くの観光客の獲得を期待できるからである。 C社の新規参入の動きに対し,B市のタクシー事業者の団体は,C社の新規参入により,B市内の タクシー事業者の収入が減少して過酷な運転業務を強いられることに加え,自然保護地域内の道路 の運転に不慣れなタクシー運転者による交通事故の発生によって輸送の安全が脅かされるとともに, 公共交通機関たるタクシー事業の健全な発達が阻害されるとして,C社の参入阻止を訴えて反対集 会を開くなどの反対運動を行うとともに,A県やB市に対し適切な対応を採るよう求めた。 一方,C社は,マス・メディアを通じて,自社が進出すれば,従来よりも低運賃のタクシーで自然 保護地域を往復することができ,首都圏からの日帰り旅行も容易になり,観光振興に寄与すると訴え た。 このような状況において,A県は,B市と協議した上で,「A県B市の自然保護地域におけるタク シーの運行の許可に関する条例」(以下「本条例」という。)を制定し,本条例に定める目的のもとに, 自然保護地域におけるタクシーの運行については,本条例に定める①車種,②営業所及び運転者に関 する要件を満たし,A県知事の許可を得たタクシー事業者のタクシーのみ認めることにした(【資料】 参照)。 B市は,本条例の制定に伴い,新たに,B駅の傍らのタクシー乗り場と自然保護地域にあるタクシ ー乗り場に,電気自動車のための充電施設を設けた。なお,本条例の制定に当たっては,A県に本社 のあるD自動車会社だけが車種に関する要件を満たす電気自動車を製造・販売していることも考慮 された。ちなみに,B市に営業所を構えるタクシー会社の多くは,本条例の要求する車種要件を満た す電気自動車を,既にD自動車会社から購入している。 C社は,営業所に関する年数要件及び運転者に関する要件のいずれも満たすことができなかった。 そして,車種に関する要件についても,高額の電気自動車を購入することは,自社の最大の目玉であ る低運賃を困難にすることから,あえて電気自動車を購入せず,より安価なハイブリッド車(従来の ガソリン車より燃費がよく排気ガスの排出量は少ない。)で対応しようとした。 C社は,A県知事に対し,A県を営業区域とするタクシー事業の許可申請を行うとともに,自然保 護地域における運行許可申請を行ったが,後者については本条例に規定する要件を満たさないとし て不許可となった。これにより,C社は,A県内でタクシー事業を行うことは可能になったが,新規 参入の動機でもあったA県内で最大の利益が見込める自然保護地域への運行はできない。C社は,本 条例自体が不当な競争制限であり違憲であると主張して,不許可処分取消訴訟を提起した。 〔設問1〕 あなたがC社の訴訟代理人となった場合,あなたは,どのような憲法上の主張を行うか。 なお,法人の人権及び道路運送法と本条例との関係については,論じなくてよい。 〔設問2〕 被告側の反論についてポイントのみを簡潔に述べた上で,あなた自身の見解を述べなさい。 【資料】A県B市の自然保護地域におけるタクシーの運行の許可に関する条例(抜粋) (目的) 第1条 この条例は,A県B市の自然保護地域(以下「自然保護地域」という。)におけるタクシー による輸送の安全を確保すること,及び自然保護地域の豊かな自然を保護するとともに観光客の より一層の安全・安心に配慮して観光振興を図ることを目的とする。 (タクシーの運行許可) 第2条 自然保護地域においてタクシーを運行しようとするタクシー事業者は,A県知事の許可を 受けなければならない。 (許可申請) 第3条 (略) (運行許可基準) 第4条 A県知事は,第2条の許可をしようとするときは,次の基準に適合するかどうかを審査し て,これをしなければならない。 一 自然保護地域において運行するタクシーの車種は,次に掲げる要件の全てを満たす電気自動 車であること。 イ 運転席,助手席及び後部座席にエアバッグを装備していること。 ロ 自動体外式除細動器(AED)を搭載していること。 二 5年以上継続してB市内に営業所を有していること。 三 自然保護地域においてタクシーを運転する者は,次に掲げる要件の全てを満たす者であるこ と。 イ 自然保護地域の道路の状況及び自然環境について熟知し,B市が実施する試験に合格して いること。 ロ B市に営業所を置く同一のタクシー事業者において10年以上継続して運転者として雇用 され,又はB市内に営業所を置いて10年以上継続して個人タクシー事業を経営した経歴が あること。 ハ 過去10年以内に,交通事故を起こしたことがなく,かつ,道路の交通に関する法令に違反 したことがないこと。 第5条以下 略 附 則 第1条 この条例は,平成XX年XX月XX日から施行する。 2 第2条の許可は,この条例の施行日前においてもすることができる。 第2条 A県知事は,この条例の施行後おおむね5年ごとに第4条第1号に規定する車種について検 討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 制約される憲法上の権利の特定(職業選択の自由か営業の自由か/22条1項)と、本件規制が職業選択自体に関わる許可制であることの指摘8点
  • 本条例の規制目的の読解と複合性の指摘(条例1条の文言を出発点とすること)11点
  • 審査基準(判断枠組み)の定立と理由付け——規制目的二分論の限界と判例の理解12点
  • 車種要件(4条1号:電気自動車・エアバッグ・AED)の違憲性10点
  • 営業所要件(4条2号:5年以上継続してB市内に営業所)の違憲性8点
  • 運転者要件(4条3号イ・ロ・ハ)の違憲性10点
  • 参入規制による消費者(利用者)利益の侵害・競争制限の指摘5点

設問2

  • 被告側反論のポイント(簡潔)8点・簡潔に
  • 自己の見解——複合的目的の下での判断枠組みの構築12点
  • 自己の見解——政策的目的の射程と地元業者・地場産業保護の位置付け7点
  • 自己の見解——各要件への個別的・具体的当てはめと結論8点

全体

  • 全体の論理的一貫性・構成・表現1点

出題の趣旨(法務省公表)

本年の問題は,職業の自由に対する制約の合憲性に関する出題である。このテーマに関連す
る判例に関しては,法科大学院の授業においても,十分に学んでいると思われる。関連する判
例それぞれを外在的にではなく,内在的に理解し,判例の動向を的確に捉えた上で,それらを
主体的に検討して判断枠組みを構築し,事案の内容に即して個別的・具体的に検討することが
求められている。本年の問題でも,定型的・パターン的・観念的な答案は求められていない。
問題となっている条例の規制目的は複合的である。したがって,その違憲性(合憲性)判断
の根幹は,規制目的をいわゆる消極目的と見るのか,それとも積極目的と見るのかという点に
あるのではない。規制目的が複合的である場合に,その違憲性(合憲性)をどのように判断す
るのかという点にある。したがって,単純に,原告側主張で消極目的の条例とし,被告側主張
で積極目的の条例として論じることは,問題の核心を見誤っている。その意味において,本年
の問題では,単純に規制目的二分論を用いて答えを導き出すことはできない。近時,登記手続
代理業務を司法書士以外の者に禁止している司法書士法の合憲性をめぐる判決(最三判平成1
2年2月8日刑集54巻2号1頁)や,農業災害補償法が定める農業共済組合への「当然加入
制」の合憲性をめぐる判決(最三判平成17年4月26日判例時報1898号54頁)のよう
に,判例も規制目的二分論に言及することなく判断している。また,酒類販売業免許制をめぐ
る判決(最三判平成4年12月15日民集46巻9号2829頁)では,租税の適正かつ確実
な賦課徴収という第三の目的の存在が示されてもいる。これらの判例も踏まえつつ,複合的な
規制目的をめぐり,条例の違憲性(合憲性)を,どのような判断枠組みの下で,どのように判
断するのかが問われている。
そして,仮に職業の自由に対する制約の合憲性を判断する際に,薬事法違憲判決(最大判昭
和50年4月30日民集29巻4号572頁)の判断枠組みを参考にして検討するとしても,
その判断枠組みが「中間審査の基準」(厳格な合理性の基準)を採用した判決と解するのか,
それとも事実に基づいて個別的・具体的に審査した結果,違憲という結論も導かれる「合理性
の基準」を採った判決と捉えるのか検討する必要がある。また,積極目的規制の場合に「明白
の原則」と結び付いた「単なる合理性の基準」を用いる見解を採ったとしても,その「明白の
原則」が法令の合憲性審査を全く排除するものであってよいのかが問われる。さらに,本年の
問題では,タクシー会社や運転手の「人格的価値」の実現のための新規参入が問題となってい
るものではないし,許可要件には主観的要件と客観的要件が混在している。したがって,ドイ
ツ流の段階理論を用いれば自動的に答えが導き出せるというものでもないし,利益衡量論であ
るドイツ流の比例原則で答えを導き出そうとするならば,どのような利益の衝突をどのように
衡量するのかを個別的・具体的に示す必要がある。
本年の問題では,職業の自由を規制し得る政策的目的が何を意味するのかも問題となる。生
存権の保障と関連する「経済的弱者の保護」のための政策遂行目的に限定されるのか,それと
も,「経済的弱者の保護」を超えて,より広く「国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促
進」等のための政策遂行目的も含むのかである。本年の問題では,地域の企業や業者の保護あ
るいは優遇・優先策,そして観光の振興であるが,それぞれがどのように位置付けられるかで
ある。さらに,それぞれの目的を達成するための規制手段の合憲性についても検討する必要が
ある。政策的目的を達成するために,どこまで競争制限的手段が認められるのかである。本年
の問題では,地域のタクシー会社を保護するために同じく経済的「弱者」といえるタクシー会
社の新規参入を規制することの合憲性が問題となる。その際には,参入規制による消費者利益
の侵害も考慮して,その合憲性を検討する必要がある。
また,本年の問題では,条例の目的として,乗客の安全の確保が挙げられている。この点は,
交通死傷事故の発生をできるだけ防止することによって達成される。そこで問題となるのは,
一般的にいえば,自由と安全のバランスである。交通死傷事故の防止という目的のために,リ
スクを排除する全ての手段を採ることができるのか;条例が定めるそれぞれの主観的要件及び
客観的要件は,その目的にとって必要不可欠な規制といえるのか,それとも過剰な規制なのか,
具体的に検討する必要がある。
上記に加えて,条例の目的として,乗客の安心の確保という主観的要素に関わるものも挙げ
られている。当該目的の憲法論としての位置付けを検討し,その達成手段の合憲性を個別的・
具体的に検討する必要もある。乗客を安心させるために全てのタクシーにAEDを搭載するこ
とまで必要なのか;市営の路線バスの場合にはAEDの搭載が義務付けられていないようなの
に,なぜタクシーには搭載を義務付けてもよいのか;乗客の安心の確保という目的は市や県の
政策なのに,タクシー会社の経費負担で目的を達成しようとすることは認められるのかなどに
ついて,検討することが求められている。

参考答案と AI 採点

第1 設問1(C社側の主張) 1 制約される自由と制約の強度 憲法22条1項は職業選択の自由を保障し、選択した職業を遂行する自由(営業の自由)も当然に含む(最大判昭和50年4月30…

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。