平成26年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説
問題
〔第1問〕(配点:100)
論点の一覧
出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
甲の罪責
- 授乳等をやめた不作為の実行行為性(不真正不作為犯における作為義務・作為の可能性容易性)14点
- 実行の着手時期・結果・殺意の認定6点
- 因果関係(乙の連れ去り・タクシー運転手の過失という介在事情とAの脳挫傷死)14点
- 中止未遂(43条ただし書)の成否6点
丙の罪責
- 甲との共犯関係の成否(片面的共同正犯の肯否・共謀の有無)10点
- 丙の作為義務(不作為による関与の前提)10点
- 甲の母親に嘘をついて訪問を断念させた行為の評価8点
- 丙の故意(幇助の故意の内容を含む)・罪数・結論2点・簡潔に
乙の罪責
- 住居侵入罪(130条前段)の成否8点
- 未成年者略取罪(224条)の成否9点
- 違法性阻却(救出行為としての評価)7点
全体
- 論理的構成・答案全体のバランス・表現6点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,離婚の成立及び親子間の法律関係につき,準拠法の決定と適用及び公序則発動いか
んと公序則発動後の処理を問うものである。
設問1は,離婚の成立につき,法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第27
条本文及び第34条の解釈と適用を問う問題である。前者の規定が指定する甲国法の具体的適
用結果が通則法第42条の公序に反するか否かの論述を求めている。
設問2の小問⑴アは,協議離婚の許否が通則法第27条の「離婚」に包摂されることの論述
を求めている。
設問2の小問⑴イは,離婚後における親子の面会交流の性質決定に関する問題である。通則
法第32条の「親子間の法律関係」として性質決定し,当該規定を正しく適用しなければなら
ない。
設問2の小問⑵では,まず,離婚の際における親権者指定が,通則法第27条ではなく,通
則法第32条の問題と性質決定されなければならない。同条の規定により指定される甲国法の
関連規定の適用が通則法第42条の公序則の発動を惹起するか否か,つまり,内国的関連性の
有無と具体的適用結果の当否に関する論述が求められている。さらに,公序則の発動があった
場合,誰を親権者として指定すべきかを,法的根拠を示して論じなければならない。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
