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平成26年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

平26司法 刑事系科目第1問(刑法)刑法

問題

〔第1問〕(配点:100)

以下の事例に基づき,甲,乙及び丙の罪責について,具体的な事実を摘示しつつ論じなさい(特別 法違反の点を除く。)。 1 甲(23歳,女性)は,乙(24歳,男性)と婚姻し,某年3月1日(以下「某年」は省略す る。),乙との間に長男Aを出産し,乙名義で借りたアパートの一室に暮らしていたが,Aを出産し てから乙と不仲となった。乙は,甲と離婚しないまま別居することとなり,5月1日,同アパート から出て行った。乙は,その際,甲から,「二度とアパートには来ないで。アパートの鍵は置いて いって。」と言われ,同アパートの玄関の鍵を甲に渡したものの,以前に作った合鍵1個を甲に内 緒で引き続き所持していた。甲は,乙が出て行った後も名義を変えずに同アパート(以下「甲方」 という。)にAと住み続け,自分でその家賃を支払うようになった。甲は,5月中旬頃,丙(30 歳,男性)と知り合い,6月1日頃から,甲方において,丙と同棲するようになった。 2 丙は,甲と同棲を開始した後,家賃を除く甲やAとの生活に必要な費用を負担するとともに, 育児に協力してAのおむつを交換したり,Aを入浴させるなどしていた。しかし,丙は,Aの連日 の夜泣きにより寝不足となったことから,6月20日頃には,Aのことを疎ましく思うようにな り,その頃からおむつ交換や入浴などの世話を一切しなくなった。 3 甲は,その後,丙がAのことを疎ましく思っていることに気付き,「このままAがいれば,丙 との関係が保てなくなるのではないか。」と不安になり,思い悩んだ末,6月末頃,丙に気付かれ ないようにAを殺害することを決意した。Aは,容易に入手できる安価な市販の乳児用ミルクに対 してはアレルギーがあり,母乳しか飲むことができなかったところ,甲は,「Aに授乳しなければ, 数日で死亡するだろう。」と考え,7月1日朝の授乳を最後に,Aに授乳や水分補給(以下「授乳 等」という。)を一切しなくなった。 このときまで,甲は,2時間ないし3時間おきにAに授乳し,Aは,順調に成育し,体重や栄養 状態は標準的であり,特段の疾患や障害もなかった。通常,Aのような生後4か月の健康な乳児に 授乳等を一切しなくなった場合,その時点から,①約24時間を超えると,脱水症状や体力消耗に よる生命の危険が生じ,②約48時間後までは,授乳等を再開すれば快復するものの,授乳等を再 開しなければ生命の危険が次第に高まり,③約48時間を超えると,病院で適切な治療を受けさせ ない限り救命することが不可能となり,④約72時間を超えると,病院で適切な治療を受けさせて も救命することが不可能となるとされている。 なお,甲は,Aを殺害しようとの意図を丙に察知されないように,Aに授乳等を一切しないほか は,Aのおむつ交換,着替え,入浴などは通常どおりに行った。 4 7月2日昼前には,Aに脱水症状や体力消耗による生命の危険が生じた。丙は,その頃,Aが 頻繁に泣きながら手足をばたつかせるなどしているのに,甲が全くAに授乳等をしないことに気 付き,甲の意図を察知した。しかし,丙は,「Aが死んでしまえば,夜泣きに悩まされずに済む。 Aは自分の子でもないし,普通のミルクにはアレルギーがあるから,俺がミルクを与えるわけにも いかない。Aに授乳しないのは甲の責任だから,このままにしておこう。」と考え,このままでは Aが確実に死亡することになると思いながら,甲に対し,Aに授乳等をするように言うなどの措置 は何ら講じず,見て見ぬふりをした。 甲は,丙が何も言わないことから,「丙は,私の意図に気付いていないに違いない。Aが死んで も,何らかの病気で死んだと思うだろう。丙が気付いて何か言ってきたら,Aを殺すことは諦める しかないが,丙が何か言ってくるまではこのままにしていよう。」と考え,引き続き,Aに授乳等 をしなかった。 5 7月3日昼には,Aの脱水症状や体力消耗は深刻なものとなり,病院で適切な治療を受けさせ ない限り救命することが不可能な状態となった。同日昼過ぎ,丙は,甲が買物に出掛けている間に, Aを溺愛している甲の母親から電話を受け,同日夕方にAの顔を見たいので甲方を訪問したいと 言われた。Aは,同日夕方に病院に連れて行って適切な治療を受けさせれば,いまだ救命可能な状 態にあったが,丙は,「甲の母親は,Aの衰弱した姿を見れば,必ず病院に連れて行く。そうなれ ば,Aが助かってしまう。」と考え,甲の母親に対し,甲らと出掛ける予定がないのに,「あいにく, 今日は,これからみんなで出掛け,帰りも遅くなるので,またの機会にしてください。」などと嘘 をつき,甲の母親は,やむなく,その日の甲方訪問を断念した。 6 7月3日夕方,甲は,目に見えて衰弱してきたAを見てかわいそうになり,Aを殺害するのをや めようと考え,Aへの授乳を再開し,以後,その翌日の昼前までの間,2時間ないし3時間おきに Aに授乳した。しかし,Aは,いずれの授乳においても,衰弱のため,僅かしか母乳を飲まなかっ た。甲は,Aが早く快復するためには病院に連れて行くことが必要であると考えたが,病院から警 察に通報されることを恐れ,「授乳を続ければ,少しずつ元気になるだろう。」と考えてAを病院に 連れて行かなかった。 7 他方,乙は,知人から,甲が丙と同棲するようになったと聞き,「俺にも親権があるのだから, Aを自分の手で育てたい。」との思いを募らせていた。乙は,7月4日昼,歩いて甲方アパートの 近くまで行き,甲方の様子をうかがっていたところ,甲と丙が外出して近所の食堂に入ったのを見 た。乙は,甲らが外出している隙に,甲に無断でAを連れ去ろうと考え,持っていた合鍵を使い, 玄関のドアを開けて甲方に立ち入り,Aを抱きかかえて甲方から連れ去った。 8 乙は,甲方から約300メートル離れた地点で,タクシーを拾おうと道路端の歩道上に立ち止 まり,そこでAの顔を見たところ,Aがひどく衰弱していることに気付いた。乙は,「あいつら何 をやっていたんだ。Aを連れ出して良かった。一刻も早くAを病院に連れて行こう。」と考え,走 行してきたタクシーに向かって歩道上から手を挙げたところ,同タクシーの運転手が脇見をして 乙に気付くのが遅れ,直前で無理に停車しようとしてハンドル及びブレーキ操作を誤った。そのた め,同タクシーは,歩道に乗り上げ,Aを抱いていた乙に衝突して乙とAを路上に転倒させた。 9 乙とAは直ちに救急車で病院に搬送され,乙は治療を受けて一命をとりとめたものの,Aは病 院到着時には既に死亡していた。司法解剖の結果,Aの死因は,タクシーに衝突されたことで生じ た脳挫傷であるが,他方で,Aの衰弱は深刻なものであり,仮に乙が事故に遭うことなくタクシー でAを病院に連れて行き,Aに適切な治療を受けさせたとしても,Aが助かる可能性はなく,1日 ないし2日後には,衰弱により確実に死亡していたであろうことが判明した。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

甲の罪責

  • 授乳等をやめた不作為の実行行為性(不真正不作為犯における作為義務・作為の可能性容易性)14点
  • 実行の着手時期・結果・殺意の認定6点
  • 因果関係(乙の連れ去り・タクシー運転手の過失という介在事情とAの脳挫傷死)14点
  • 中止未遂(43条ただし書)の成否6点

丙の罪責

  • 甲との共犯関係の成否(片面的共同正犯の肯否・共謀の有無)10点
  • 丙の作為義務(不作為による関与の前提)10点
  • 甲の母親に嘘をついて訪問を断念させた行為の評価8点
  • 丙の故意(幇助の故意の内容を含む)・罪数・結論2点・簡潔に

乙の罪責

  • 住居侵入罪(130条前段)の成否8点
  • 未成年者略取罪(224条)の成否9点
  • 違法性阻却(救出行為としての評価)7点

全体

  • 論理的構成・答案全体のバランス・表現6点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,離婚の成立及び親子間の法律関係につき,準拠法の決定と適用及び公序則発動いか
んと公序則発動後の処理を問うものである。
設問1は,離婚の成立につき,法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第27
条本文及び第34条の解釈と適用を問う問題である。前者の規定が指定する甲国法の具体的適
用結果が通則法第42条の公序に反するか否かの論述を求めている。
設問2の小問⑴アは,協議離婚の許否が通則法第27条の「離婚」に包摂されることの論述
を求めている。
設問2の小問⑴イは,離婚後における親子の面会交流の性質決定に関する問題である。通則
法第32条の「親子間の法律関係」として性質決定し,当該規定を正しく適用しなければなら
ない。
設問2の小問⑵では,まず,離婚の際における親権者指定が,通則法第27条ではなく,通
則法第32条の問題と性質決定されなければならない。同条の規定により指定される甲国法の
関連規定の適用が通則法第42条の公序則の発動を惹起するか否か,つまり,内国的関連性の
有無と具体的適用結果の当否に関する論述が求められている。さらに,公序則の発動があった
場合,誰を親権者として指定すべきかを,法的根拠を示して論じなければならない。

参考答案と AI 採点

第1 甲の罪責 一 7月1日朝から同月3日夕方までの不作為について(殺人罪、刑法199条) 1 実行行為性 甲は、Aを殺害する意図で授乳等をしないという不作為に出ている。そこで、不…

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。