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平成29年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第24問オ 解説

平29予備 第24問オ刑事訴訟法伝聞法則の過去問

問題

次の【事例】は,被告人甲に対する傷害被告事件の公判手続である。同手続に関する後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。【事 例】甲は,冒頭手続において,甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し,加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき,これを認める旨の陳述をし,弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。検察官は,公訴事実を立証するため,証拠書類のほか,Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い,弁護人は,証拠書類全てを証拠とすることに同意し,鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。検察官請求証拠の証拠調べ終了後,弁護人は,甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い,検察官は,これら全てを証拠とすることに同意した。【記 述】 オ.裁判所は,反省文の原本を取り調べることができない以上,その写しを証拠として採用する決定をすることはできない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
写しであっても、原本の存在・成立の真正と原本との同一性(正確性)が認められ、原本に代えて写しを用いる必要性がある場合には、原本を取り調べられないことは証拠採用の妨げにならない(当事者が証拠とすることに同意していればなおさら問題がない)。

結論

選択肢2が正しい(記述オは誤り)。反省文の写しは、原本の存在・成立に争いがなく、原本に代えて写しを用いる必要性があり、当事者双方がこれを証拠とすることに同意している以上、原本が取り調べられないことを理由に証拠として採用できないわけではない。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。