平成29年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第25問 解説
問題
次の【見解】を前提とした場合,後記アからオまでの【記述】のうち,厳格な証明を要する事実として正しいものの個数は,後記1から6までのうちどれか。【見 解】刑罰権の存否及び範囲を定める事実については,証拠能力があり,かつ,適式の証拠調べを経た証拠による証明(厳格な証明)を要する。【記 述】
ア.共謀共同正犯における共謀の事実
イ.累犯加重となる前科
ウ.暴行事件において,被告人が争っていない暴行事実
エ.勾留の要件の1つである被告人が定まった住居を有しない事実
オ.事後強盗事件において,被告人に逮捕を免れる目的があった事実
- ①0個
- ②1個
- ③2個
- ④3個
- ⑤4個正解
- ⑥5個
解説
要点
『刑罰権の存否及び範囲を定める事実』=実体法的事実(犯罪事実・処罰条件・刑の加重減軽事由)は厳格な証明を要するが、訴訟法的事実(訴訟条件・手続上の要件事実)は自由な証明で足りる。争いの有無は厳格な証明の要否を左右しない。
結論
ア・イ・ウ・オの4つは刑罰権の存否又は範囲を定める実体法的事実であり厳格な証明を要するが,エの勾留の要件事実(定まった住居を有しないこと)は訴訟法的事実であって刑罰権の存否・範囲とは無関係であるため厳格な証明を要しない。したがって正しい記述は4個であり,選択肢5が正解となる。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
