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平成29年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第24問エ 解説

平29予備 第24問エ刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

次の【事例】は,被告人甲に対する傷害被告事件の公判手続である。同手続に関する後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。【事 例】甲は,冒頭手続において,甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し,加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき,これを認める旨の陳述をし,弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。検察官は,公訴事実を立証するため,証拠書類のほか,Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い,弁護人は,証拠書類全てを証拠とすることに同意し,鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。検察官請求証拠の証拠調べ終了後,弁護人は,甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い,検察官は,これら全てを証拠とすることに同意した。【記 述】 エ.示談書の原本が取り調べられた後,弁護人は,裁判所の許可を得て,示談書の写しを提出することができる。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
証拠調べを終えた証拠書類・証拠物は裁判所に提出しなければならないが(刑訴法310条)、訴訟関係人は裁判所の許可を受けて、その提出に代えて謄本(写し)を提出することができる(刑訴規則306条)。原本を当事者に還付するための例外として押さえる。

結論

示談書の原本が取り調べられた後であっても、弁護人は裁判所の許可を受けて、その提出に代えて写し(謄本)を提出することができる。刑事訴訟規則がこのような取扱いを認めているため、選択肢1(正しい)が妥当である。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。