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平成29年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第18問イ 解説

平29予備 第18問イ刑事訴訟法公訴の提起・起訴便宜主義の過去問

問題

検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次のアからオまでの各記述のうち,肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を,肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。 イ.検察官には,起訴,不起訴の裁量権が認められている。
  1. ①肯定説の立場からの論拠となり得る正解
  2. ②肯定説の立場からの論拠となり得ない

解説

要点
一罪の一部起訴の可否では、起訴便宜主義(248条)に基づく検察官の広範な訴追裁量が肯定説の中心的論拠となる。逆に、実体法上一罪の不可分性や一事不再理効により残部が処罰できなくなること等は否定説側の論拠となる。

結論

選択肢1が正しい。検察官の起訴・不起訴の裁量権(起訴便宜主義)は、一罪の一部だけを起訴するかどうかも検察官の合理的な裁量に委ねられているという肯定説の中心的な論拠となり得る。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。