平成29年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第18問ウ 解説
問題
検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次のアからオまでの各記述のうち,肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を,肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。
ウ.裁判所の訴因変更命令には形成力はないとされている。
- ①肯定説の立場からの論拠となり得る正解
- ②肯定説の立場からの論拠となり得ない
解説
要点
一罪一部起訴の肯定説は「訴因の設定・変更は検察官の専権に属する(当事者主義的訴訟構造)」を根拠とする。訴因変更命令に形成力はないとする判例法理は、この検察官専権性を裏付けるため肯定説の論拠になり得る。
結論
選択肢1が正しい。訴因変更命令に形成力がないとする判例法理は、訴因の設定・変更が検察官の専権に属することを示すものであり、これは一罪の一部起訴を認める肯定説(検察官の訴追裁量・当事者主義を根拠とする見解)の論拠として機能する。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
