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平成24年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第26問 解説

平24司法 第26問刑事訴訟法公訴の提起・起訴便宜主義の過去問

問題

検察官の公訴に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。 ア.犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる。 イ.検察官は,立証の難易等諸般の事情を考慮し,一罪を構成する行為の一部を起訴することができる。 ウ.公訴の取消しは,公判期日における冒頭手続終了後にあっては,被告人の同意を得なければその効力を生じない。 エ.公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは,犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合であっても,同一事件について更に公訴を提起することはできない。 オ.検察官が公訴の提起と同時にする即決裁判手続の申立ては,即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ,これをすることができない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ正解

解説

要点
公訴取消し(257条)に被告人の同意は不要であり、取消後の再起訴(340条)は「新たに重要な証拠を発見した場合」に限り可能である点を正確に押さえる。

結論

誤っているのはウとエであり、選択肢5が正解である。公訴の取消しに被告人の同意は不要であり(刑訴法257条)、公訴取消し後の公訴棄却決定確定後も「新たに重要な証拠を発見した場合」には再起訴が可能である(刑訴法340条)。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。