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平成24年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第25問 解説

平24司法 第25問刑事訴訟法接見交通権の過去問

問題

次のアからオまでの各記述のうち,検察官の権限として認められていないものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。 ア.被疑者を緊急逮捕すること イ.殺人事件の被疑者につき,公訴を提起しないこと ウ.起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し,その日時,場所及び時間を指定すること エ.有罪判決に対して控訴すること オ.刑の執行を指揮すること
  1. ①0個
  2. ②1個正解
  3. ③2個
  4. ④3個
  5. ⑤4個
  6. ⑥5個

解説

要点
接見指定権(刑訴法39条3項)は「公訴の提起前に限り」認められる権限であり、起訴された被告事件のみで勾留されている被告人については、検察官は接見指定をすることができない。

結論

検察官の権限として認められていないのはウのみであり,正解は選択肢2(1個)である。接見指定権は捜査段階に限定された権限であり,公訴提起後の被告事件のみで勾留されている場合には及ばない。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。