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平成24年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

平24予備 民事訴訟法民事訴訟法

問題

[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)

次の事例について,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Xは,平成22年6月10日,Yを被告として,売買契約に基づく代金の支払を求める訴えを提 起した(以下,この訴訟を「第1訴訟」という。)。第1訴訟の請求の趣旨は,「Yは,Xに対し, 150万円を支払え。」との判決を求めるものであったが,第1訴訟において,Xは,平成22年 2月2日に,Yに対し,中古の建設機械1台(以下「本件機械」という。)を400万円で売却し た旨主張し(以下,この売買契約を「本件売買契約」という。),第1訴訟では上記売買代金のうち の150万円を請求する旨明示していた。これに対し,Yは,本件売買契約の成立を否認し,Xか ら本件機械を買ったのは売買契約締結の際にYとともに同席していた息子のZであると主張した。 受訴裁判所は,平成23年1月13日に口頭弁論を終結し,同年3月3日にXの請求を全部認容 する判決をしたところ,同判決は同月17日の経過をもって確定した。 その後,Xは,平成23年4月7日,Yを被告として,本件売買契約に基づく残代金の支払を求 める訴えを提起し,Yに対し,残額の250万円の支払を求めた(以下,この訴訟を「第2訴訟」 という。)。 以下は,第2訴訟を担当している裁判官Aと司法修習生Bの会話である。 裁判官A:Xは,第1訴訟において,本件売買契約の代金は400万円であったと主張しながら, 訴訟の中では,このうちの150万円を請求していますが,判例の考え方によると,こ の場合の訴訟物はどうなりますか。 修習生B:金銭債権の数量的一部請求の訴訟物に関する判例の考え方によれば,給付訴訟におい て,数量的一部請求であることが明示されていれば,一部請求部分のみが訴訟物である ということになりますから,第1訴訟における訴訟物は,売買契約に基づく代金支払請 求権のうち150万円の支払を求める部分ということになると思います。 裁判官A:そうですね。そうすると,第1訴訟の確定判決によって,どのような点に既判力が生 じますか。 修習生B:本件売買契約に基づき150万円の代金支払請求権が存在することについて既判力が 生ずることになると思います。 裁判官A:そうですね。ところで,先ほどの数量的一部請求の訴訟物に関する判例の考え方を前 提とすると,第2訴訟の訴訟物は,第1訴訟の訴訟物とは異なることになりますが,訴 訟物が異なるという理由だけで,第2訴訟において,第1訴訟の確定判決の既判力が及 ぶことはないと言い切れますか。例えば,第2訴訟において,裁判所は,第1訴訟の確 定判決で認められた売買代金債権の発生そのものを否定する判断をすることもできるの でしょうか。 修習生B:前訴と後訴の訴訟物が異なる場合でも,前訴の確定判決の既判力が後訴に及ぶ場合は あったと思いますが,どのような場合がこれに当たるかについては,正確には覚えてい ません。 裁判官A:そうですか。それでは,第1訴訟と第2訴訟とで訴訟物が異なるにもかかわらず,第 1訴訟の確定判決の既判力が第2訴訟にも及ぶことがあるのかどうか,さらには,それ を踏まえ,第2訴訟において,Yは,どのような主張をすることが許されるか考えてみ ましょう。 〔設問1〕 裁判官Aと司法修習生Bの会話を踏まえ,第2訴訟において,Yは,次のような主張をするこ とが許されるか検討しなさい。 ① Xから本件機械を買ったのはYではなく,Zであるとの主張 ② 本件機械には隠れた瑕疵があり,その修理費用として平成22年10月10日に300万 円を支払ったことにより,これと同額の損害を受けたので,瑕疵担保責任に基づく損害賠償 請求権と対当額で相殺するとの主張 〔設問2〕 仮に,第1訴訟において,XがYに対して本件売買契約に基づく代金全額(400万円)の支 払を求める訴えを提起していたとする。この訴訟において,Yが〔設問1〕②の主張と併せて, 本件売買契約に基づく代金として180万円を弁済した旨の主張をした場合に,裁判官が本件売 買契約の成立のほか,Y主張のいずれの事実についても証拠によって認定することができるとの 心証を抱いたときは,裁判所は,どのような点に留意して判決をすべきか検討しなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 一部請求の訴訟物と既判力の客観的範囲(民訴法114条1項)の確認8点・簡潔に
  • 前訴と後訴の訴訟物が異なる場合における既判力の作用の仕方(先決関係・矛盾関係)12点
  • 主張①の性質分析(買主はZであるとの主張=売買契約の当事者・成立の否認)と前訴確定判断との関係10点
  • 主張①の可否の結論(矛盾関係による遮断)15点
  • 主張②(瑕疵担保に基づく損害賠償請求権による相殺)の可否15点
  • 自働債権の額と対当額による消滅範囲の処理5点・簡潔に
  • 論理的構成・文章表現(設問1)5点・簡潔に

設問2

  • 相殺の抗弁の特殊性(民訴法114条2項・予備的抗弁性)と判断順序10点
  • 本件へのあてはめ①:弁済180万円の先行判断と残存額の確定8点
  • 本件へのあてはめ②:相殺は必要な限度(220万円)でのみ判断し、超過部分に既判力を生じさせない配慮8点
  • 結論(主文)と判決理由における明示4点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は,既判力の作用等に関する理解を問うものであり,金銭債権の数量的一
部請求についての判決確定後に残部請求がされた事例を取り上げることにより,明
示された一部請求部分を前訴の訴訟物とする判例の考え方を踏まえ,既判力が生ず
る範囲とその作用の仕方等に関する正確な理解や,それに基づく分析能力,論理的
思考能力を試すものである。設問2は,民事訴訟における相殺の抗弁の特殊性に関
する理解を前提に,その特殊性が裁判所の判断の仕方にどのような影響を与えるか
を問うものである。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 1 前提——第1訴訟の確定判決の既判力の範囲と作用 ⑴ 既判力は、確定判決の主文に包含するもの、すなわち訴訟物たる権利関係の存否についての判断に生ずる(民訴法…

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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。