平成24年 予備試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説
平24予備 刑法刑法
問題
[刑 法]
以下の事例に基づき,甲,乙及び丙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲は,中古車販売業を営んでいたが,事業の運転資金にするために借金を重ね,その返済に
窮したことから,交通事故を装って自動車保険の保険会社から保険金をだまし取ろうと企てた。
甲は,友人の乙及び丙であれば協力してくれるだろうと思い,二人を甲の事務所に呼び出した。
甲が,乙及び丙に対し,前記企てを打ち明けたところ,二人はこれに参加することを承諾し
た。三人は,更に詳細について相談し,①甲の所有する普通乗用自動車(以下「X車」という。)
と,乙の所有する普通乗用自動車(以下「Y車」という。)を用意した上,乙がY車を運転し
て信号待ちのために停車中,丙の運転するX車を後方から低速でY車に衝突させること,②そ
の衝突により,乙に軽度の頸部捻挫の怪我を負わせること,③乙は,医師に大げさに自覚症状
を訴えて,必要以上に長い期間通院すること,④甲がX車に付している自動車保険に基づき,
保険会社に対し,乙に支払う慰謝料のほか,実際には乙が甲の従業員ではないのに従業員であ
るかのように装い,同事故により甲の従業員として稼働することができなくなったことによる
乙の休業損害の支払を請求すること,⑤支払を受けた保険金は三人の間で分配することを計画
し,これを実行することを合意した。
2 丙は,前記計画の実行予定日である×月×日になって犯罪に関与することが怖くなり,集合
場所である甲の事務所に行くのをやめた。
甲及び乙は,同日夜,甲の事務所で丙を待っていたが,丙が約束した時刻になっても現れな
いので,丙の携帯電話に電話したところ,丙は,「俺は抜ける。」とだけ言って電話を切り,そ
の後,甲や乙が電話をかけてもこれに応答しなかった。
甲及び乙は,丙が前記計画に参加することを嫌がって連絡を絶ったものと認識したが,甲が
丙の代わりにX車を運転し,その他は予定したとおりに前記計画を実行することにした。
そこで,甲はX車を,乙はY車をそれぞれ運転して,甲の事務所を出発した。
3 甲及び乙は,事故を偽装することにしていた交差点付近に差し掛かった。乙は,進路前方の
信号機の赤色表示に従い,同交差点の停止線の手前にY車を停止させた。甲は,X車を運転し
てY車の後方から接近し,減速した上,Y車後部にX車前部を衝突させ,当初の計画どおり,
乙に加療約2週間を要する頸部捻挫の怪我を負わせた。
甲及び乙は,乙以外の者に怪我を負わせることを認識していなかったが,当時,路面が凍結
していたため,衝突の衝撃により,甲及び乙が予想していたよりも前方にY車が押し出された
結果,前記交差点入口に設置された横断歩道上を歩いていたAにY車前部バンパーを接触させ,
Aを転倒させた。Aは,転倒の際,右手を路面に強打したために,加療約1か月間を要する右
手首骨折の怪我を負った。
その後,乙は,医師に大げさに自覚症状を訴えて,約2か月間,通院治療を受けた。
4 甲及び乙は,X車に付している自動車保険の保険会社の担当者Bに対し,前記計画どおり,
乙に対する慰謝料及び乙の休業損害についての保険金の支払を請求した。しかし,同保険会社
による調査の結果,事故状況について不審な点が発覚し,保険金は支払われなかった。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
甲・乙の乙に対する傷害罪
- 乙の承諾に基づく傷害と被害者の承諾の有効性15点
乙の罪責(自己の傷害)
- 傷害罪における「人」の意義と乙の共同正犯性8点
甲のAに対する傷害罪
- 方法(打撃)の錯誤と故意の成否12点
乙のAに対する罪責
- 自傷の故意の転用可否と共同正犯の成否8点
甲・乙の詐欺未遂罪
- 欺罔行為・実行の着手と未遂12点
- 欺罔内容の具体的分析(休業損害・通院期間)6点・簡潔に
丙の罪責
- 共謀共同正犯の成立(共謀の意義)10点
- 共犯関係からの離脱(実行着手前)14点
- 帰責範囲(乙の傷害・Aの傷害・詐欺未遂)5点・簡潔に
全体
- 罪数処理と結論4点・簡潔に
- 事案分析・論理的一貫性・文章表現6点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,甲,乙及び丙が,故意に人身事故を発生させ,保険金をだまし取ろうと
企てたが,丙は,犯罪に関与することを恐れて実行行為に参加せず,甲,乙が故意
に人身事故を惹起して,乙及び通行人Aに傷害結果を生じさせ,乙の慰謝料及び休
業損害について保険金請求を行ったものの保険金は支払われなかったという事案を
素材として,事案を的確に分析する能力を問うとともに,被害者の承諾,方法の錯
誤,共謀の意義,共犯関係からの離脱,傷害罪における「人」の意義等に関する基
本的理解とその事例への当てはめが論理的一貫性を保って行われているかを問うも
のである。
参考答案と AI 採点
第1 甲の罪責 1 乙に怪我を負わせた行為 ⑴ 甲がX車をY車に衝突させ、乙に加療約2週間の頸部捻挫を負わせた行為は、傷害罪(刑法204条。以下法名略)の構成要件に該当する。もっと…
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答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
