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平成24年 予備試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

平24予備 憲法憲法

問題

[憲 法]

20**年**月に,衆議院議員総選挙が行われる。その際に,日本国憲法第79条第2項ない し第4項及び最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。同法については,資料1 参照)に基づき,最高裁判所裁判官の国民審査も行われる。国民審査法第15条によれば,審査人 は,罷免を可とする裁判官については,投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記 載し,罷免を可としない裁判官については,投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何らの記載も しないで,投票しなければならないとされている。 国民審査法第53条及び同条に基づき規定された最高裁判所裁判官国民審査法施行令第26条 (資料2参照)によれば,審査公報に掲載されるのは,審査に付される裁判官の氏名,生年月日及 び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項であ る。 今回の国民審査で審査権を有するAは,審査公報に挙げられていた主要な裁判について,その判 決文にまで当たって審査の対象となる各裁判官の見解を調べ,さらに,各裁判官の経歴等も調べた。 その結果,各裁判官に対するAの評価は,最高裁判所裁判官として適格と判断した裁判官,不適格 と判断した裁判官,そして適格・不適格いずれとも判断できなかった裁判官に分かれた。Aは,不 適格と判断した裁判官に対する記載欄には×の記号を記載し,適格・不適格いずれとも判断できな かった裁判官に対する記載欄には何も記載せずに投票した。Aは,適格と判断した裁判官に対する 記載欄には○の記号を記載したかったが,国民審査法第15条の規定によって何も記載しないで投 票せざるを得なかった。 Aは,最高裁判所裁判官に対する国民審査制度を設けた憲法の趣旨に照らし,現行の制度には幾 つかの問題があると考えた。Aは,現行の国民審査法を合憲とする1952年の最高裁判所大法廷 判決を知っていたが,国民審査法第36条に基づく訴訟を提起して,上記最高裁判所判例の変更の 必要性も憲法上の主張の一つとして主張しつつ,現行の国民審査制度の是正を図りたいと思った。 以上のことを前提として,以下の各設問に答えなさい。 〔設問1〕 あなたがAの訴訟代理人になった場合,国民審査法第36条に基づく訴訟において,訴訟代理 人としてあなたが行う憲法上の主張を述べなさい。 〔設問2〕 設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を,被告側の反論を想定しつつ,述べ なさい。 【資料1】最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年11月20日法律第136号)(抄録) 第1条 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査については,この法律の定めるところによる。 第4条 衆議院議員の選挙権を有する者は,審査権を有する。 第15条 審査人は,投票所において,罷免を可とする裁判官については,投票用紙の当該裁判官に 対する記載欄に自ら×の記号を記載し,罷免を可としない裁判官については,投票用紙の当該裁判 官に対する記載欄に何等の記載をしないで,これを投票箱に入れなければならない。 2 投票用紙には,審査人の氏名を記載することができない。 第30条 審査会は,中央選挙管理会の指定した場所で,これを開く。 2 審査長は,審査権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者を以て,これに充てる。 3 審査長は,審査会に関する事務を担任する。 4 審査長は,第8条の選挙人名簿に登録された者の中から審査立会人3人を選任しなければならな い。 5 審査長は,すべての審査分会長から前条の報告を受けた日又はその翌日に審査会を開き,審査立 会人立会の上,その報告を調査しなければならない。 第33条 第30条第5項の規定による調査を終えたときは,審査長は,直ちに罷免を可とされた裁 判官の氏名並びに罷免を可とする投票の数及び罷免を可としない投票の数その他審査の次第を中央 選挙管理会に報告しなければならない。 2 中央選挙管理会は,前項の報告を受けたときは,直ちに罷免を可とされた裁判官にその旨を告知 し,同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し,かつ,総務大臣を通じ内閣総理大臣に 通知しなければならない。 第36条 審査の効力に関し異議があるときは,審査人又は罷免を可とされた裁判官は,中央選挙管 理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴 えを提起することができる。 第53条 都道府県の選挙管理委員会は,政令の定めるところにより,審査に付される裁判官の氏名, 経歴その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しなければならない。 【資料2】最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年5月25日政令第122号)(抄録) 第26条 審査公報には,審査に付される裁判官の氏名,生年月日及び経歴並びに最高裁判所におい て関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 国民審査制の憲法上の位置付け(憲法79条2項〜4項)を踏まえた主張の基礎付け10点
  • 国民審査法15条(×記載方式・無記載の取扱い)の違憲主張12点
  • 審査公報(国民審査法53条・施行令26条)による情報提供の不十分性6点・簡潔に
  • 1952年最高裁大法廷判決の変更の必要性の主張10点

設問2

  • 被告側反論①:国民審査は解職制度であるとの反論8点
  • 被告側反論②:19条・審査権侵害を否定する反論6点・簡潔に
  • 自説:国民審査制の法的性質についての自身の立場の決定10点
  • 自説:国民審査法15条の合憲性の結論と審査の枠組み12点
  • 自説:審査公報による情報提供の憲法適合性6点・簡潔に
  • 判例変更が認められる場合の基準と本問へのあてはめ12点

全体

  • 論理的構成・文章表現8点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,最高裁判所裁判官国民審査制をめぐる問題である。1952年の最高裁
判決は,国民審査制を「実質において所謂解職の制度」と捉え,記載欄に何らの記
載がされていないものを,積極的に罷免を可とする意思を持たないものとして取り
扱うことを当然とした。国民審査制を法の定める統治機構の構造上どのように位置
付けるかに配慮しつつ,当該判決の判断をめぐる問題点に関して「考える力」を見
ようとする問題である。さらに,本問では,この問題点を考える上で,当該判例を
変更する必要性についても検討することを求めている。憲法判例の変更はどのよう
な場合に認められるのか,また,本問は判例変更が認められる場合といえるかなど
について検討することが求められている。

参考答案と AI 採点

第1 設問1(Aの訴訟代理人としての主張) 1 国民審査の憲法上の性質と投票方式の違憲性 ⑴ 憲法79条2項は「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙…

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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。