平成24年 予備試験 論文式 行政法 出題の趣旨・論点・解説
平24予備 行政法行政法
問題
[行政法]
Aは,甲県乙市に本店を置く建設会社であり,乙市下水道条例(以下「本件条例」という。)及
び乙市下水道排水設備指定工事店に関する規則(以下「本件規則」という。)に基づき,乙市長(B)
から指定工事店として指定を受けていた。Aの従業員であるCは,2010年5月に,自宅の下水
道について,浄化槽を用いていたのをやめて,乙市の公共下水道に接続することにした。Cは,自
力で工事を行う技術を身に付けていたため,休日である同年8月29日に,乙市に知らせることな
く,自宅からの本管を付近の公共下水道に接続する工事(以下「本件工事」という。)を施工した。
なお,Cは,Aにおいて専ら工事の施工に従事しており,Aの役員ではなかった。
2011年5月になって,本件工事が施工されたことが,乙市の知るところとなり,同年6月
29日,乙市の職員がAに電話して,本件工事について経緯を説明するよう求めた。同日,Aの代
表者が,Cを伴って乙市役所を訪れ,本件工事はCが会社を通さずに行ったものであるなどと説明
したが,同年7月1日,Bは,本件規則第11条に基づき,Aに対する指定工事店としての指定を
取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)をした。本件処分の通知書には,その理由として,
「Aが,本市市長の確認を受けずに,下水道接続工事を行ったため。」と記載されていた。なお,
Aは,本件処分に先立って,上記の事情説明以外には,意見陳述や資料提出の機会を与えられなか
った。
Aは,本件処分以前には,本件条例及び本件規則に基づく処分を受けたことはなかったため,本
件処分に驚き,弁護士Jに相談の上,Jに本件処分の取消訴訟の提起を依頼することにした。Aか
ら依頼を受けたJの立場に立って,以下の設問に解答しなさい。
なお,乙市は,1996年に乙市行政手続条例を施行しており,本件処分に関する手続について,
同条例は行政手続法と同じ内容の規定を設けている。また,本件条例及び本件規則の抜粋を資料と
して掲げてあるので,適宜参照しなさい。
〔設 問〕
Aが本件処分の取消訴訟において主張すべき本件処分の違法事由につき,本件条例及び本件規
則の規定内容を踏まえて,具体的に説明しなさい。なお,訴訟要件については検討しなくてよい。
【資料】
○ 乙市下水道条例(抜粋)
(排水設備の計画の確認)
第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は,その計画が排水設備の設置及び構造に関する法
令及びこの条例の規定に適合するものであることについて,あらかじめ市長の確認を受けなけ
ればならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(排水設備の工事の実施)
第11条 排水設備の新設等の設計及び工事は,市長が排水設備の工事に関し技能を有する者と
して指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし,市
において工事を実施するときは,この限りでない。
2 指定工事店について必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第40条 市長は,次の各号の一に該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。
(1)第9条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(2)第11条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(3)~(8)(略)
○ 乙市下水道排水設備指定工事店に関する規則(抜粋)
(趣旨)
第1条 この規則は,乙市下水道条例(以下「条例」という。)第11条第2項の規定により,
乙市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の指定)
第3条 条例第11条に規定する排水設備工事を施工することができる者は,次の各号に掲げる
要件に適合している工事業者とし,市長はこれを指定工事店として指定するものとする。(以
下略)
2 (略)
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 指定工事店は,下水道に関する法令(条例及び規則を含む。)その他市長が定めるとこ
ろに従い,誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)~(5)(略)
(6)工事は,条例第9条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなけ
れば着手してはならない。
(7)~(12)(略)
(指定の取消し又は停止)
第11条 市長は,指定工事店が条例又はこの規則の規定に違反したときは,その指定を取り消
し,又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問
- 本件条例・本件規則の仕組み解釈(処分の根拠規定と処分の性質の把握)8点・簡潔に
- 処分要件該当性――A自身の条例・規則違反の有無(事実認定・要件裁量の誤り)20点
- 条例9条の確認義務の名宛人・条例11条1項との関係および条例40条(過料)との対比8点・簡潔に
- 効果裁量の逸脱・濫用(比例原則)18点
- 聴聞手続の欠如(意見陳述手続の瑕疵)15点
- 理由提示の不備(行政手続条例=行手法14条1項相当)17点
- 違法事由の整理と結論(Aが主張すべき主張としての構成)6点・簡潔に
全体
- 論理的構成・文章表現8点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,行政処分の違法事由についての基本的な知識,理解及びそれを事案に即
して運用する基本的な能力を試すことを目的にして,排水設備工事に係る指定工事
店としての指定を取り消す旨の処分を受けた建設会社Aが当該処分の取消訴訟を提
起した場合に主張すべき違法事由について問うものである。処分の根拠となった条
例及び規則の仕組みを正確に把握した上で,処分要件規定や比例原則に照らした実
体的違法事由及び聴聞や理由提示の手続に係る違法事由について検討し,事案に即
して当該処分の違法性に関する受験者の見解を述べることが求められる。
参考答案と AI 採点
第1 実体的違法事由 1 処分要件の不充足(本件規則11条該当性) ⑴ 本件処分は、本件規則11条の「指定工事店が条例又はこの規則の規定に違反したとき」に当たるとしてされ、その理由…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
