平成24年 予備試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説
平24予備 民法民法
問題
[民 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
Ⅰ
【事実】
1.A(女性,昭和22年生)は,配偶者がいたが,平成2年5月頃から,B(男性,昭和27
年生)と交際するようになり,同年10月には,配偶者との離婚の協議を始めた。
2.Aは,平成3年8月,配偶者と離婚した。A及びBは,これを契機として,マンションを賃
借し,そこで同居をするようになった。もっとも,離婚を経験したAは,Bとの婚姻の届出を
することをためらい,Bと話し合いの上,その届出をしないままBとの生活を続けた。
3.平成3年当時,Aは,甲土地を所有しており,甲土地についてAを所有権登記名義人とする
登記がされていた。A及びBは,相談の上,甲土地の上にBが所有する建物を建築することを
計画した。この計画に従い,平成5年3月,甲土地の上に所在する乙建物が完成して,乙建物
についてBを所有権登記名義人とする所有権の保存の登記がされ,同月,A及びBは,乙建物
に移り住んだ。
4.Aは,かねてよりヨーロッパのアンティーク家具や小物の収集を趣味としていたが,平成
18年秋頃から,そうした家具などを輸入して販売する事業を始めた。Aは,同年9月,この
事業の資金として3000万円を銀行のCから借り入れた。その返済の期限は,平成22年9
月30日と定められた。
5.同じく平成18年9月に,この借入れに係る債務を担保するため,Aは,甲土地についてC
のために抵当権を設定し,また,Bも乙建物についてCのための抵当権を設定し,同月中に,
それぞれその旨の登記がされた。乙建物については,Bが,Aから依頼されて,Aの事業に協
力する趣旨で,抵当権を設定したものである。
6.Aの事業は,しばらくは順調であったものの,折からの不況のため徐々に経営が悪化し,平
成22年9月30日が経過しても,Aは,Cからの借入金を返済することができなかった。そ
こで,Cは,甲土地及び乙建物について抵当権を実行することを検討するに至った。
〔設問1〕
【事実】1から6までを前提として,以下の(1)及び(2)に答えなさい。
(1) Aが,銀行のDに対し預金債権を有しており,その残高がCに対する債務を弁済するのに十
分な額であると認められる場合において,Bは,乙建物について抵当権を実行しようとするC
に対し,AがCに弁済をする資力があり,かつ,執行が容易である,ということを証明して,
まずAの財産について執行しなければならないことを主張することができるか,理由を付して
結論を述べなさい。
(2) Bは,Aに対し,あらかじめ,求償権を行使することができるか。また,仮にCが抵当権を
実行して乙建物が売却された場合において,Bは,Aに対し,求償権を行使することができる
か。それぞれ,委託を受けて保証をした者が行使する求償権と比較しつつ,理由を付して結論
を述べなさい。
Ⅱ 【事実】1から6までに加え,以下の【事実】7から10までの経緯があった。
【事実】
7.その後,Aの事業は,一時は倒産も懸念されたが,平成22年12月頃から,一部の好事家
の間でアンティーク家具が人気を博するようになったことを契機として,収益が好転してきた。
Aは,抵当権の実行をしばらく思いとどまるようCと交渉し,平成23年4月までに,Cに対
し,【事実】4の借入れに係る元本,利息及び遅延損害金の全部を弁済した。
8.平成23年9月,Aは,体調の不良を感じて病院で診察を受けたところ,重篤な病気である
ことが判明した。Aは,同年11月に手術を受けたものの,手遅れであり,担当の医師から,
余命が3か月であることを告げられた。
そこで,Aは,平成24年1月18日,Bとの間で,AがBに甲土地を贈与する旨の契約を
締結し,その旨を記した書面を作成した。
9.Aは,平成24年3月25日,死亡した。Aは,生前,預金債権その他の財産を負債の返済
に充てるなどして,財産の整理をしていた。このため,Aが死亡した当時,Aに財産はなく,
また,債務も負っていなかった。
10.Aが死亡した当時,Aの両親は,既に死亡していた。また,Aの子としては,前夫との間に
もうけたE(昭和62年生)のみがいる。
〔設問2〕
Eは,Bに対し,甲土地について,どのような権利主張をすることができるか。また,その結
果として,甲土地の所有権について,どのような法律関係が成立すると考えられるか。それぞれ
理由を付して説明しなさい。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1(1)
- 検索の抗弁(民法453条)の意義・要件と保証債務の補充性5点・簡潔に
- 保証と物上保証の異同(物上保証人は債務を負わず特定財産による責任のみを負う)7点
- 453条の類推適用の可否の検討と結論8点
設問1(2)
- 委託を受けた保証人の事前求償権(民法460条)の内容と根拠5点・簡潔に
- 物上保証人の事前求償権の否否(460条類推適用の可否)12点
- 物上保証人の事後求償権の根拠条文(372条・351条、459条以下の準用)8点
- 事後求償権を肯定する結論と委託を受けた保証人との比較5点・簡潔に
設問2
- 内縁配偶者Bに相続権がないこと・Eが唯一の相続人であること4点・簡潔に
- 遺留分権利者と遺留分の割合6点
- 遺留分算定の基礎財産への甲土地の贈与の算入(1029条・1030条)8点
- 遺留分侵害の認定6点
- 遺留分減殺請求権の行使(1031条、形成権性)6点
- 減殺の効果=物権的効力による甲土地のB・Eの共有8点
- 受贈者Bによる価額弁償(1041条)の可能性2点・簡潔に
全体
- 論理的構成・条文摘示の正確性・文章表現10点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,民法の財産法と家族法の基本的な制度について,正確な理解と応用能力
とを問うものである。まず,設問1は,人的担保である保証に認められる検索の抗
弁(民法第453条)と事前求償権(民法第460条)が,物的担保である物上保
証にも認められるかについて,保証と物上保証との異同に着目しつつ保証について
の規定の類推適用の可能性を検討すること等を通じて,法的知識の正確性と論理的
思考力を試すものである。また,設問2は,遺留分減殺請求権に関して,基本的な
理解とそれに基づく事案分析能力を試すものである。
参考答案と AI 採点
第1 〔設問1〕(1)について 1 Bは乙建物に抵当権を設定した物上保証人であり、保証人ではない。そこで検索の抗弁を定める453条がBに類推適用されるかが問題となる。 2 検索の抗…
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答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
