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平成28年 司法試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

平28司法 民事系科目第3問(民事訴訟法)民事訴訟法

問題

〔第3問〕(配点:100〔〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,3:3:4〕)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。 【事 例】 Xは,設立後約30年が経つ「甲街振興会」という名称の法人格を取得していない団体であり, その代表者である会長は甲街の有力者であるZが務めていた。Xには規約が定められており,甲 街で事業を営む者が,Xに書面で加入申請をすれば,Xの会員となるとされている。会員数は近 年は100名程度で推移しており,会員名簿は毎年作成されているが,団体の運営に実質的な関 心のない者も少なくない。総会員で構成する総会(定足数は総会員の過半数)があるほか,役員 として,会長1名,副会長1名,監事2名が置かれている。役員は総会で選任され,会長がXを 代表する権限を有するが,不動産など重要な財産の処分については総会の承認決議が必要とされ, 出席者の3分の2以上の賛成が必要となる。 Xには,唯一の不動産として,Xの事務所として使用されている建物及びその敷地である土地 (以下「本件不動産」という。)があるとされていた。これは,Xの活動が軌道に乗った頃,会 長であるZがAとの間で売買契約を締結して購入したものであるが,Zは,「これはXのために 購入したものであり,以後,本件不動産はXの事務所として使用する。」と公言していた。実際 に,本件不動産はXの資産としてXの財産目録には計上されていたが,登記は代表者であるZの 名義とされていた。本件不動産の固定資産税はZが納付していたが,Xは納税相当額をZに償還 していた。 近年になり,長らくXの会長を務めていたZが高齢になってきたため,Xの内部においては, そろそろ会長を副会長であるBに交代すべきであると主張する勢力が台頭しつつあった。 そのような中,本件不動産についてYを抵当権者とする抵当権設定登記がされていることが判 明した。Bが調査をしたところによると,この抵当権は,Zの子であるCに対する貸金3000 万円を被担保債権とするものであり,Cは貸金債務の返済をしばしば遅滞していて,なお200 0万円以上の債務が残存していることが分かった。そこで,Bは,Zに対して経緯の説明を求め た。これに対し,Zは,本件不動産はXの事務所として使用するために購入したものではあるが, 飽くまでも,事務所として利用させることだけが目的であり,その所有権はZ個人にあると主張 した。さらに,一時期Cが貸金債務の返済を滞らせていたことがあるが,もう心配はないし,今 後とも本件不動産をXに使用させるつもりであると説明した。 しかし,Bの調査によれば,Zの説明とは異なって,Cはその事業が行き詰まっているため, 倒産しかねない状況にあるとの風評が立っており,ZがCを経済的に支えることも困難であろう と見込まれていた。 また,Bとしては,Zから何度となく本件不動産はXのために購入したものであると聞かされ ていたし,そのようなZの貢献が会員に評価されていたからこそ,Zは長年にわたり会長を務め ることになったのであるから,本件不動産はXがAから購入したものであって,Zの所有であっ たと認めることはできないし,今後の活動資金の確保の観点からも,本件不動産はXにとって極 めて重要な財産であり,何としても,Yの抵当権設定登記を抹消しなければならないと考えた。 そこで,Bは,Xの規約によれば,会長は「職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき」 には総会の決議によって解任することができるとされていることを確認した上で,規約に基づき 臨時総会を開催し,Zの解任議案及びBの会長選任議案を提出した。 臨時総会の開催や運営に当たっては,Zやその支援者らの強い抵抗があったものの,両議案は いずれも賛成多数で可決された。 そこで,新たに会長に選任されたBは,本件不動産の問題を解決するため,知り合いの弁護士 であるL1に相談した。 以下は,Bから依頼を受けた弁護士L1と司法修習生P1との間の会話である。 L1:Bから事情を聞きましたが,Yに対しては,抵当権設定登記の抹消登記手続請求と総有 権確認請求をすることになりそうですね。Zに対しても訴えを提起する必要があるかどうか は,もう少しZの動向を見てから決めたいというのがBの意向のようですから,まずは,Y を被告として,どのような訴え提起の方法が考えられるかを検討してみましょう。 P1:Xは,権利能力のない社団とされる要件を満たしているといえそうですから,民事訴訟 法第29条が適用され,当事者能力が認められるので,X自身が原告となってYに対する訴 えを提起することができると思います。その先は,登記手続請求訴訟になると,十分に勉強 が進んでいませんので,よく分からないのですが。 L1:差し当たり,議論を単純化するために登記請求については考えることとせず,総有権確 認請求訴訟を前提として議論しましょう。 P1:総有権確認請求訴訟の提起ということになると,最高裁判所平成6年5月31日第三小 法廷判決・民集48巻4号1065頁によれば,権利能力のない社団が原告となり,その代 表者が不動産についての総有権確認請求訴訟を追行するには,その規約等において当該不動 産を処分するのに必要とされる総会の議決等の手続による授権を要するとされています。し たがって,本件不動産の総有権の確認を求めるためには,少なくとも,重要な財産の処分に ついての承認決議に必要な総会の出席者の3分の2以上の賛成に基づく授権が必要というこ とになりそうです。 L1:そうですね。ただ,Zの立場を支持する勢力もなお有力のようで,今後の動向によって は,3分の2以上の賛成を得ることは簡単ではないかもしれません。3分の2以上の賛成を 得ることができないことも想定すると,他にどのような方法が考えられますか。 P1:その場合には,一般的には,構成員全員が原告となって訴えを提起することになるので はないでしょうか。 L1:しかし,本件では,構成員の中にはZやその支持勢力がおり,彼らは訴えの提起に反対 するかもしれません。そういった場合には,どのような対応策が考えられるか,検討する必 要がありますね。 そこで,まずは,X自体を当事者とせずXの構成員がYに対して総有権の確認を求めるに は,原則としてその全員が原告とならなければならないとされる理由について整理してくだ さい。 その上で,構成員の中に訴えの提起に反対する者がいた場合の対応策について検討してく ださい。 さらに,訴訟係属後に甲街で事業を開始して新たに構成員となる者が現れる可能性があり ます。そこで,この場合の訴訟上の問題点について,まとめてみてください。その際は,そ の者がBに同調する場合としない場合とが考えられることを考慮してください。 〔設問1〕 あなたが司法修習生P1であるとして,L1から与えられた課題に答えなさい。 【事 例(続き)】 BとL1は,検討を重ねた結果,Xを原告,YとZを被告として総有権確認請求の訴えを提起 することとし,それと併せて登記手続請求の訴えも提起するとの結論に至った。そこで,本件不 動産はXの構成員の総有に属するとして,Xを原告とし,YとZとを共同被告として,本件不動 産の総有権確認請求の訴えを提起し,併せてYに対しては抵当権設定登記の抹消登記手続請求の 訴えを,Zに対してはZから現在の代表者であるBへの所有権移転登記手続請求の訴えを提起し た。なお,Bは,他の会員を説得し,事前にこれらの訴え(以下,これらの訴えに係る訴訟を「第 1訴訟」という。)の提起のために必要となる総会の承認決議を得た。 以下は,このような経緯で訴えを提起されたZから訴訟委任を受けた弁護士L2と司法修習生 P2との間でされた会話である。なお,Xが原告となって登記手続請求の訴えを提起することの 当否について検討する必要はない。 L2:Zは,そもそも,Z自身がXの会長の地位にあるのに,Bが会長であるかのように行動 していることに不満があるようです。自らがXの会長の地位にあることを裁判で認めてもら いたいという要望は何とかして受け止めてあげたいですね。第1訴訟において,Bを代表者 として提起された訴えの適法性自体を争い,却下判決を求めることは当然ですが,それに加 えて,第1訴訟の中で,自らが会長の地位にあることや解任決議が無効であることを確定さ せる判決を得ることができないかも検討した方がいいでしょう。 もっとも,X内部での会長の選解任がいかなる場合に無効となるのかという実体的な問題 については,ひとまず,解任事由が存在しないというZの言い分どおりの事実が認められれ ば,解任決議は無効となり,そうであるとすれば,規約上1名に限られる会長が既に存在す る状況でされた新会長の選任決議も無効となる,という前提で検討を進めてみてください。 P2:分かりました。Zとしては,Zの解任決議が無効であること,及びZがXの会長の地位 にあることの確認を求める訴えを提起することが考えられ,その場合,Xを被告とすること が適当であると思います。そして,第1訴訟の中で,Zが会長の地位にあり,自らの解任決 議は無効であることを主張するわけですから,反訴として提起することが簡便だと思います。 L2:そうですね。Zが,第1訴訟においてXを被告として反訴を提起するという前提で検討 しましょうか。それから,Zの提起する反訴において,会長としての地位が争われることに なるBがXの代表者として訴訟を追行することを認めてよいかという問題もありそうです が,差し当たり,この点は検討の対象から除外します。 P2:分かりました。 L2:検討をするに当たって1点確認をしておきたいのですが,本案の前提として判断される 手続的事項については,独自の訴えの利益は認められないという考え方を聞いたことはあり ませんか。 P2:はい。そう言えば,最高裁判所昭和28年12月24日第一小法廷判決・民集7巻13 号1644頁も,訴訟代理人の代理権の存否の確認を求める訴えを不適法としていたと思い ます。本件では,会長の地位にあるかどうかが争われているので,利益状況は似ているよう にも思います。Zが提起する反訴も却下されてしまう可能性があるのでしょうか。 L2:少なくとも,そういう反論に備えておく必要はあるでしょうね。以上のことを踏まえた 上で,Zが解任決議が無効であることやZがXの会長の地位にあることを確認する訴えを提 起することについて訴えの利益が認められるという理由付けを具体的にまとめてみてくださ い。それから,反訴として提起するということですから,民事訴訟法第146条第1項所定 の要件についての検討も念のために行っておいてください。 〔設問2〕 あなたが司法修習生P2であるとして,L2から与えられた課題に答えなさい。 【事 例(続き)】 第1訴訟について審理がされた結果,XのYとZに対する請求はいずれも認容され,判決(以 下「前訴判決」という。)は確定した。前訴判決の確定を受け,Yは,本件不動産について設定 を受けていた抵当権は無効であり,損害を被ったなどとして,Zに対して,債務不履行に基づく 損害賠償を求める訴えを提起した。この訴訟(以下「第2訴訟」という。)において,Zは,「A から本件不動産を買い受けたのは自分であり,抵当権設定契約時にも本件不動産を所有していた からYに対しても抵当権を有効に設定していて,登記も具備させたのであるから,債務不履行は ない。」と主張した。 これに対し,Yは,「前訴判決において本件不動産がXの構成員の総有に属することが確認さ れた以上,Zは,本件不動産はXの構成員の総有に属さず,Zの個人財産に属したと主張して損 害賠償責任を免れることはできない,そうでなければ,Yは,第1訴訟においては本件不動産は Xの構成員の総有に属するという理由で敗訴し,他方,第2訴訟においては本件不動産はZの個 人財産に属するという相矛盾する理由によって二重に敗訴する危険を負うことになってしまい, 不当である。」と主張した。 以下は,第2訴訟の審理を担当する裁判官Jと司法修習生P3との間でされた会話である。 J:本件はいろいろと問題がありそうですね。本件では,YはZに対して不法行為ではなく, 債務不履行に基づいて損害賠償請求をしていますね。そもそも,本件のような事案において, 債務不履行に基づく損害賠償請求が実体法上可能か否か等についても学説は分かれているよ うですが,私としては,抵当権設定契約の時において設定者が抵当権の目的物の所有権を有 していなければ有効な抵当権を設定できず,その場合には,設定者は抵当権設定契約に基づ く債務不履行責任を負うと理解したいと考えています。以下では,この理解を前提に民事訴 訟法上の問題について検討してもらいます。相矛盾する理由によって二重に敗訴する危険を 負わされるのは不当であるというYの主張は,既判力と関係しそうですから,裁判所の方で よく検討をしておかないといけませんね。前訴判決の既判力によってこの問題を解決するこ とができるかどうかについては,どう考えますか。 P3:本件の事実関係を前提とすると,前訴判決のうちXのYに対する総有権確認請求につい てされた部分の効力がXの構成員の一人であるZにも及んでいると解する余地があるのでは ないでしょうか。 J:なるほど。①権利能力のない社団が当事者として受けた判決の効力は,当該社団の構成員 全員に対して及ぶと述べる最高裁判所平成6年5月31日第三小法廷判決・民集48巻4号 1065頁があることは承知していますが,それを本件において援用することが適切かとい う点については,具体的に検討してみる必要があると思います。 P3:他方で,仮に前訴判決の既判力がZに及ぶことになるとしても,それが第2訴訟におい てどのような意味を持つのか,今一つはっきりしないような気がします。 J:②確かに,本件不動産がXの構成員の総有に属していればZの所有には属しないというこ とは,一物一権主義から当然にいえそうではありますが,しかし,前訴判決の既判力がいつ の時点における権利関係の存否について生じているのかということとの関係で,第2訴訟に おけるYとZの主張の対立点に関して前訴判決の既判力が作用し得るのかは,私も少し引っ かかっているところなので,具体的に検討してみてください。 P3:既判力に基づく説明以外の説明によってYの主張を根拠付ける余地もあるかもしれませ んが,そういった検討も必要でしょうか。 J:③それも検討していただきたいですね。ただ,既判力以外の根拠を用いようとする場合に は,第1訴訟の段階でYとして採るべき何らかの手段があったのであれば,それをしなかっ たYが不利益を被ってもやむを得ないという反論も出てくるかもしれません。結論を限定す るわけではありませんが,第1訴訟の段階でYとして採るべき手段があったかどうかという 点にも触れながら,検討してみてください。 P3:なかなか大変な検討になりそうです。 J:前訴判決が存在するにもかかわらず,第2訴訟において本件不動産の帰属に関して改めて 審理・判断をすることができるのかを検討することが今回の課題です。なお,検討事項も多 いので,差し当たり,前訴判決のうち登記手続請求についてされた部分を考慮に入れる必要 はありません。では,頑張ってください。 〔設問3〕 あなたが司法修習生P3であるとして,下線部分①から③までに現れたJの問題意識についての 検討結果を示しつつ,Jから与えられた課題に答えなさい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 総有権確認請求訴訟が固有必要的共同訴訟となる理由の分析12点
  • 構成員中に訴え提起反対者がいる場合の対応策8点
  • 訴訟係属後に新たな構成員が現れた場合の処理8点

設問2

  • 解任決議無効確認・会長地位確認の訴えの利益(昭和28年最判との対比)16点
  • 反訴要件①「本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求」7点
  • 反訴要件②「著しく訴訟手続を遅滞させる」場合に当たらないこと等5点・簡潔に

設問3

  • 共同被告Y・Z間に当然には既判力が生じないという前提の確認5点・簡潔に
  • 下線① 平成6年最判(構成員への判決効拡張)の本件への援用可否12点
  • 下線② 前訴判決の既判力の時的範囲と第2訴訟の争点への作用12点
  • 下線③ 既判力以外の根拠(信義則・争点効等)と第1訴訟でYが採るべき手段、及び再審理可否の結論8点

全体

  • 論理的構成・問題意識への応答・文章表現7点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,権利能力なき社団の構成員に総有的に帰属する財産をめぐる紛争を基本的な題材
として,①当該社団の構成員が原告となって総有財産の所有関係を第三者に主張する場合に
は,それが固有必要的共同訴訟に当たることを前提に,そのような訴訟を現実に遂行した場
合に生じ得る問題についての解決方法(〔設問1〕),②当該社団が原告となり社団の元代表者
等を被告として総有財産の帰属関係等を争う訴訟において,元代表者が解任決議の無効や会
長の地位確認を求める訴えを反訴で提起することにつき,訴えの利益や反訴要件の有無(〔設
問2〕),③当該訴訟において敗訴した被告の一方が他方の被告に対して債務不履行責任を追
及する場合に,前訴においても審理された総有財産の帰属に関して改めて審理・判断するこ
との可否(〔設問3〕)に関して,検討をすることが求められている。
これらの課題に含まれる論点は,基礎的なものも少なくないが,全体の分量との関係では,
その論点についての正確な知識に基づく解答を端的に論述することが必要であり,また,問
題文には関連判例等を踏まえた問題意識が多く示されているから,これらに的確に応答し,
論述することが期待されている。
〔設問1〕では,まず,総有権確認請求訴訟という形態で,総有財産の所有関係を第三者
に主張することが固有必要的共同訴訟に当たるとされる理由についての分析が求められてい
る。総有財産に関する紛争形態は様々であるものの,本件の訴訟物は総有権を第三者に確認
するというものであるから,固有必要的共同訴訟に当たる理由の説明もそれに応じたものと
する必要がある。
そして,このことを踏まえつつ,本件のXのように相応に構成員の数の多い権利能力なき
社団において構成員を原告として訴えを提起しようとした場合に,実際にどのような問題が
生じ得るかを検討し,考えられる解決方法を提示することが求められている。そして,弁護
士L1と司法修習生P1との間の会話では,構成員の中に反対者がいた場合にどのようにし
て訴えの適法性を確保するべきかという問題意識が示されている。典型的には反対者を被告
として訴えを提起することが想定されるが,その際には,先に述べた,総有権確認請求訴訟
が固有必要的共同訴訟とされる論拠と整合性のある説明を工夫することが期待される。さら
に,続いて,訴え提起後に構成員に変動が生じた場合,その中でも新たな構成員が追加的に
現れた場合の処理をどうするかという問題意識も示されている。ここでは,様々な方法が考
えられるところであるが,代表者として行動しているBの方針に同調しない構成員について
は,その自発的な行動が想定し難く,原告側のみで行うことのできる方策としてどのような
ものが考えられるかという観点から検討することが求められている。
〔設問2〕では,〔設問1〕と異なり,権利能力なき社団であるXが原告となって訴えを提
起した事案について問うものである。Bを代表者とするXは,本件紛争の解決のため,本件
不動産の所有名義人である元代表者のZと,Zから抵当権の設定を受けてその旨の登記を経
たYとを被告として,総有権確認請求と各登記手続請求の訴えとを提起しているが,ここで,
被告とされたZは自身がなおXの代表者の地位にあることを認めさせようと,Xを被告とし
てZ自身の解任決議の無効等を確認する反訴を提起しようとしている。代表権に関する紛争
が存在する場合に,このような確認の訴えに訴えの利益が認められることについては異論は
少ないと思われるが,ここでは,特に,最高裁判所昭和28年12月24日第一小法廷判決・
民集7巻13号1644頁が,訴訟代理人の代理権の存否の確認を求める訴えを不適法とし
ていることを踏まえつつ,共にある(別の)訴訟における訴訟要件の存否に関わる判断であ
りながら,本件における権利能力なき社団であるXの代表権の存否の確認を求める訴えはな
ぜ適法となるのかを,本件における事実関係も踏まえながら,訴訟代理権と代表権とでは実
質的な紛争の広がりが異なるといったことを指摘し,説明することが求められている。
また,〔設問2〕においては,念のため,反訴要件の具備・不具備について検討することも
求められている。本件との関係では,「本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求」
といえるか否か,「著しく訴訟手続を遅滞させる」場合に当たらないか否かについて,本件の
事実関係に基づいた当てはめの検討が求められている。前者については,仮にBではなくZ
がXの代表者の地位にあるとすれば,Bを代表者とするXの訴えはそのままでは適法なもの
としては維持できないから,その点を争うとともにZの代表権の確認を反訴で求めることは
防御の方法と関連する請求となるのではないか,また,本訴としてX代表者としてのBへの
登記移転請求の訴えも併合されていることから,本訴請求と関連性を有するといえないかな
ど具体的に摘示することが望まれる。
〔設問3〕では,〔設問2〕の訴訟(第1訴訟)において原告勝訴の判決(前訴判決)が確
定したことを前提に,本件不動産について設定を受けていた抵当権は無効であり,損害を被っ
たなどとして,YがZに対して債務不履行に基づく損害賠償を求める第2訴訟を提起したと
の事実関係の下で,この第2訴訟で本件不動産の所有関係を再度審理・判断することができ
るのかどうかが問われている。本件の事実関係はやや複雑であるものの,まず,第1訴訟に
おける共同被告であるにすぎないYとZとの間には当然には既判力が生じないことが前提と
して押さえられなければならない。その上で,裁判官Jと司法修習生P3との会話を見れば,
本件については,二つの検討のルート,すなわち,①前訴判決のうちXとYとの間の部分に
ついては,Xを当事者としているところ,引用判例(最高裁判所平成6年5月31日第三小
法廷判決・民集48巻4号1065頁)に従えばXの構成員であるZにも既判力が及ぶため,
YとZとの間に既判力が生ずることとなり,本件不動産の所有関係について再度の審理・判
断ができないことになるのではないかという権利能力なき社団に特有の法理による解決を模
索する方向性と,②権利能力なき社団を離れてより一般的に,前訴で敗訴をした共同被告間
における担保責任の追及訴訟において二重敗訴の危険を防ぐ手段としてどのようなものが想
定され得るかという問題として解決を模索する方向性とが示唆されていることが読み取れる。
まず,①の方向性に関しては,本件において引用判例の法理を援用することができるかを
権利能力なき社団及びこれを当事者とする訴訟の性質についての解釈を踏まえつつ検討する
必要があり,そこでは,判例法理に素朴に従えば判決効の拡張を受けることになりそうなZ
がXの相手方として行動しているという本件事案の特殊性を踏まえてどのように結論付ける
かについて考察することが求められている(問題文の下線部①参照)。また,この点について
いずれの結論を採るにせよ,本件の事実関係の下で,抵当権の設定時点における本件不動産
の所有関係という第2訴訟の争点についての審理・判断が前訴判決の既判力によって封じら
れるのかを具体的に検討することも求められている。すなわち,前訴判決の既判力の基準時
よりも「前」の時点における所有関係が争点となっているところ,そのような争点との関係
で,前訴判決の口頭弁論終結時に本件不動産がXの総有に属していた(すなわち,Zの所有
には属していなかった)という判断につき生じている前訴判決の既判力がそれ自体として意
味を持ち得るのかという問題を意識して,解答することが求められている(問題文の下線部
②参照)。
他方で,②のルートに関しては,①のルートのような既判力による解決は困難であることを
踏まえ,信義則や争点効などによって再審理が不可能であることを結論付けることが視野に入
る。もっとも,こうした議論は明文の根拠に乏しく,程度の差はあるものの一般条項に依拠し
たものとならざるを得ないことからすれば,Yとして事後の訴訟を想定し,第1訴訟の段階で
採るべき手段が何かなかったのかという事情は考慮すべき事情となるはずである。そこで,こ
のような方法としてどのような方法があり得るかを検討すると,訴訟告知などが想定される。
こうした方法があることを踏まえれば,既判力に基づく説明以外の説明で再審理をすべきでな
いとするYの主張は否定されざるを得ないのか,それとも一定の方法があるとはいえ本件の事
実関係の下ではなおYの主張は認め得るものであるのかを,自らの立場を明らかにしつつ,論
証することが必要となる(問題文の下線部③参照)。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕 一 構成員全員が原告とならなければならない理由 1 権利能力のない社団の財産は、構成員全員に総有的に帰属する。総有においては、共有と異なり各構成員に持分は観念され…

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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。