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平成28年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

平28司法 刑事系科目第2問(刑事訴訟法)刑事訴訟法

問題

〔第2問〕(配点:100)

次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕から〔設問4〕に答えなさい。 【事 例】 1 司法警察員P及びQは,平成27年7月1日午前10時45分,「G県H市内の路上に停車中 の自動車内に,大声で叫ぶ不審な男がいる。」との住民からの通報を受け,同日午前10時55 分,通報のあった路上にパトカーで臨場したところ,停車中の自動車の運転席に甲を認め(以下, 同自動車を「甲車」という。),その後方にパトカーを停車させた。甲は,エンジンの空吹かしを 繰り返して発進せず,全開の運転席窓から大声で意味不明な言葉を発していた。Pが甲に対し, 「どうしましたか。」と声を掛けると,甲は,「何でもねえよ。」と答えた。Pは,甲から運転免 許証の提示を受け,Qに対し,甲の犯歴を照会するよう指示した。 2 甲には,目の焦点が合わず異常な量の汗を流すなど,覚せい剤使用者特有の様子が見られた。 また,同日午前11時,甲には,覚せい剤取締法違反の有罪判決を受けた前科がある旨の無線連 絡があった。そこで,Pは,甲につき,覚せい剤の使用及び所持の疑いを抱いた。 Pは,甲から尿の提出を受ける必要があると考え,Qを甲車助手席側路上に立たせ,自らは甲 車運転席側路上に立ち,甲に対し,「違法薬物を使っていないかを確認するので,H警察署で尿 を出してください。」と言った。甲は,「行きたくねえ。」と言い,甲車を降りてH警察署とは反 対方向に歩き出し,2,3メートル進んだが,Pは,「どこに行くのですか。」と言って甲の前に 立ち,進路を塞いだ。すると,甲は,「仕方ねえ。」と言い,甲車運転席に戻った。その直後,P は,甲の左肘内側に赤色の真新しい注射痕を認めて,覚せい剤使用等の疑いを強め,「その注射 痕は何ですか。H警察署で尿を出してください。」と言ったが,甲は,「行きたくねえ。献血の注 射痕だ。」と言った。 Pは,H警察署に連絡を取り,応援警察官4名を臨場させるよう求め,同4名は,同日午前1 1時15分に2台のパトカーで到着した。Pは,これらのパトカーをPらが乗って来たパトカー の後方に停車させた上,同4名をそのままパトカー内で待機させた。甲は,同日午前11時20 分及び午前11時25分の2度にわたり甲車を降りて歩き出し,2,3メートル進んだが,その 都度Pは,「どこに行くのですか。H警察署で尿を出してください。」と言って甲の前に立ち,進 路を塞いだ。その都度甲は,「警察に行くくらいなら,ここにいる。」と言い,甲車運転席に戻っ た。その後,甲は,甲車助手席上のバッグからたばこを取り出したが,その際,Pは,同バッグ 内に注射器を認めた。そこで,Pが甲に対し,「その注射器は何ですか。見せてください。」と言 うと,甲は,「献血に使った注射器だ。見せられない。」と言った。Pは,同注射器の存在や甲の 不自然な言動から,覚せい剤使用等の疑いを一層強め,甲車の捜索差押許可状及び甲の尿を差し 押さえるべき物とする捜索差押許可状を請求することとした。 3 Pは,同日午前11時30分,Qに対し,前記各許可状を請求するよう指示し,Pらが乗って 来たパトカーでH警察署に向かわせ,甲に対し,「今から,採尿と車内を捜索する令状を請求す る。令状が出るまで,ここで待っていてくれ。」と言ったが,甲は,「嫌だ。」と言った。 Pは,応援警察官が乗って来た2台のパトカーを,甲車の前後各1メートルの位置に,甲車を 挟むようにして停車させ,甲車が容易に移動できないようにした上,前記応援警察官4名を甲車 周囲に立たせ,自らは甲車運転席側路上に立った。その後,甲は,甲車を降りて歩き出し,2, 3メートル進んだが,Pは,甲の前に立ち,「待ちなさい。」と言って両手を広げて進路を塞ぎ, 甲がPの体に接触すると,足を踏ん張り,それ以上甲が前に進めないように制止した。すると, 甲は,「仕方ねえな。」と言いながら甲車運転席に戻った。 甲は,同日午後零時30分,甲車運転席で,携帯電話を用いて弁護士Rと連絡を取り,「警察 に囲まれている。どうしたらいいんだ。」などと,30分間通話した。甲は,同日午後1時,「弁 護士から帰っていいと言われたので,帰るぞ。」と言い,甲車を降りて歩き出し,2,3メート ル進んだ。Pは,甲の前に立ち,「待ちなさい。」と言って両手を広げて進路を塞ぎ,甲がPの体 に接触すると,足を踏ん張り,それ以上甲が前に進めないように制止し,更に胸部及び腹部を前 方に突き出しながら,甲の体を甲車運転席前まで押し戻し,「座っていなさい。」と言った。する と,甲は,「車から降りられねえのか。」と言いながら,甲車運転席に座った。その後,甲は,甲 車運転席で電話をかけたりしていたが,同日午後4時,再度,甲車を降りて歩き出し,2,3メー トル進んだ。Pは,両手を広げて甲の進路を塞ぎ,甲がPの体に接触すると,胸部及び腹部を前 方に突き出しながら,甲の体を甲車運転席前まで押し戻し,「座っていなさい。」と言った。甲は, 「帰れねえのか。」と言いながら甲車運転席に座った。 一方,Qは,H警察署で,前記各許可状を請求する準備を行った後,I簡易裁判所裁判官に対 し前記各許可状を請求し,その発付を受け,同日午後4時30分,甲車が止まっていた前記場所 に到着した。なお,この間,交通渋滞のため,通常より1時間多くの時間を要した。Pは,Qか らすぐに前記各許可状を受け取り,甲立会の下,甲車の捜索を開始した。 4 Pは,前記注射器1本を押収するとともに,甲車助手席上のバッグ内からビニール袋に入った 約0.2グラムの覚せい剤1袋を発見して押収し,甲を覚せい剤所持の被疑事実で現行犯逮捕し た。甲は,H警察署において,任意に尿を提出し,後日,覚せい剤の成分が検出された。また, 改めて行った前科照会の結果,甲には,平成25年4月,覚せい剤取締法違反(使用及び所持) により,懲役1年6月(3年間執行猶予)の有罪判決を受けた前科があることが分かった。 5 甲は,逮捕後の弁解録取手続において,「バッグ内の覚せい剤は,誰かが勝手に入れたものだ。」 と弁解して被疑事実を否認した。甲は,平成27年7月3日午前9時30分,I地方検察庁検察 官に送致され,検察官Sは,同日午前9時45分から弁解録取手続を開始した。甲はまだ弁護士 とは接見しておらず,甲の弁護人選任届も提出されていなかった。弁護士Tは,同日午前9時5 0分,Sに電話し,甲を取調室に残して別室で応対したSに対し,「私は,甲の妻から依頼を受 け,甲の弁護人になろうと考えている。今日の午前10時30分から,H警察署で,甲と接見し たい。」と言った。Sは,弁解録取手続終了まで更に約30分を要し,I地方検察庁からH警察 署まで自動車で約30分を要することから,Tに,「今,弁解録取の手続中です。接見は,午前 11時からにしていただきたい。」と伝えた(①)。Tは,「仕方ないですね。しかし,午前11 時には,必ず接見させてください。」と言った。 Sによる弁解録取手続において,甲は,前記同様の弁解をして否認し,同手続は,同日午前1 0時20分に終了したが,その直後,甲は,「実は,お話ししたいことがあります。ただ,今度 有罪判決を受けたら刑務所行きですよね。」と言った。Sは,甲が自白しようか迷っていると察 し,この機会に自白を得たいと考えた。そこで,同日午前10時25分,Sは,甲を取調室に残 し,別室で,Tに電話をかけ,Tに,「これから取調べを行うことにしました。午後零時には取 調べを終えますので,接見は,午後零時30分以降に変更していただきたい。」と伝えた(②)。 Tは,「予定どおり接見したい。」と主張して譲らなかったが,Sは,電話を切って取調室に戻り, 取調べを開始した。その取調べにおいて,甲は,「平成27年6月28日,知り合いの乙方で, 乙から覚せい剤2袋を2万円で買い,1袋分を注射器で使用し,残りを持っていた。」旨,覚せ い剤所持の事実のほか,その入手状況及び覚せい剤使用の事実についても自白し,甲の自白調書 が作成された。取調中,Tは,当初の予定どおり接見できるよう求めてSに電話をかけたが,S は,電話に出なかった。甲は,同年7月3日午後零時30分,H警察署に戻り,Tは,すぐに甲 と接見した。 Sは,その後,必要な捜査を遂げ,甲を覚せい剤取締法違反(使用及び所持)によりI地方裁 判所に公判請求した。 6 Pは,前記甲供述等に基づき,甲に対する覚せい剤譲渡の被疑事実で,乙を通常逮捕した。乙 は,「甲に風邪薬をあげたことはあるが,覚せい剤など見たこともない。甲に覚せい剤を売った とされる平成27年6月28日,私は,終日,外出していて自宅にはいなかった。」旨弁解して 被疑事実を否認した。乙は,I地方検察庁検察官に送致され,Sは,必要な捜査を遂げ,乙を「平 成27年6月28日,G県H市○町○番の乙方で,甲に覚せい剤約0.4グラムを代金2万円で 譲り渡した。」との公訴事実により,I地方裁判所に公判請求した。 7 乙に対する覚せい剤取締法違反被告事件は,事件の争点及び証拠を整理する必要があるとして, 公判前整理手続に付された。乙及びその弁護人Uは,同手続において,当初,前記弁解と同様の 主張をしたが,裁判所から,「アリバイ主張について可能な限り具体的に明らかにされたい。」と の求釈明を受け,「平成27年6月28日は,終日,丙方にいた。その場所は,J県内であるが, それ以外覚えていない。『丙』が本名かは分からない。丙方で何をしていたかは覚えていない。」 旨釈明した。その結果,本件争点については,「⑴ 平成27年6月28日に,乙方において, 乙が甲に覚せい剤を譲り渡したか。⑵ その際,乙に,覚せい剤であるとの認識があったか。」 と整理され,甲の証人尋問及び被告人質問等が実施されることが決まった。 8 第1回公判期日において,乙及びUは,公訴事実を否認し,公判前整理手続でしたのと同様の 主張をした。 また,同期日に実施された甲の証人尋問において,甲は,【資料】のとおり証言した。 9 第2回公判期日に実施された被告人質問において,乙は,Uの質問に対し,「平成27年6月 28日は,J県M市△町△番の戊方にいました。」と供述した。Uからの「丙方ではなく,戊方 にいたのですか。」との質問に対し,乙は,「前回の公判期日後,戊から手紙が届き,丙方ではな く,戊方でテレビを見ていたことを思い出しました。」と供述した。そこで,Uは,乙に対し,「あ なたが当日戊方にいたことに関し,これから詳しく聞いていきます。まず,戊方で見ていたテレ ビ番組は何ですか。」と質問した(④)。これに対し,Sは,「弁護人の質問は,公判前整理手続 において主張されていない事実に関するものであり,制限されるべきである。」と述べて異議を 申し立てた。 〔設問1〕 【事例】中の2及び3に記載されている司法警察員Pらが甲を留め置いた措置の適法 性について,具体的事実を摘示しつつ論じなさい。 〔設問2〕 検察官Sによる下線部①及び②の各措置の適法性について,具体的事実を摘示しつつ 論じなさい。 〔設問3〕 【資料】に記載されている下線部③の証言の証拠能力について,想定される要証事実 を検討して論じなさい。 〔設問4〕 被告人乙が戊方にいたことを前提とする弁護人Uの下線部④の質問及びこれに対する 乙の供述を,刑事訴訟法第295条第1項により制限することができるか。公判前整理 手続の経過及び結果並びに乙が公判期日で供述しようとした内容を考慮しつつ論じなさ い。 (参照条文) 覚せい剤取締法 第19条 左の各号に掲げる場合の外は,何人も,覚せい剤を使用してはならない。 (以下略) 第41条の2 覚せい剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,又は譲り受けた者(略)は,10年 以下の懲役に処する。 (以下略) 第41条の3 次の各号の一に該当する者は,10年以下の懲役に処する。 一 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者 (以下略) 【資料】 検察官:あなたが平成27年7月1日に所持していた覚せい剤は,どのように入手したものですか。 甲 :平成27年6月28日に,知り合いの乙から,乙の自宅で,2万円で買いました。 検察官:どのようないきさつで,乙から覚せい剤を買うことになったのですか。 甲 :乙から,電話で,「いい薬があるけど,買わないか。」と言われたからです。「いい薬」と 言われ,覚せい剤だとピンときました。それで乙の自宅に行ったのです。 検察官:あなたが覚せい剤を買ったとき,乙は,何と言っていましたか。 甲 :乙は,覚せい剤だとは言っていませんでした。しかし,乙は,私にビニール袋に入った覚 せい剤を2袋渡して,「帰るときは,K通りから帰るなよ。あそこは警察がよく検問をして いるから,遠回りでもL通りから帰れよ。お前が捕まったら,俺も刑務所行きだから気を付 けろよ。」(③)と言いました。 弁護人:異議があります。ただ今の甲の証言は,伝聞証拠です。 (以下略)

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 職務質問から捜査への移行の把握と根拠条文(刑訴法197条1項)の指摘4点
  • 強制処分と任意処分の区別の判断枠組みの定立7点
  • 強制処分該当性のあてはめ(段階を分けた検討・制約される利益の特定)9点
  • 任意処分の限界(捜査比例原則)の規範定立4点
  • 任意処分としての相当性のあてはめ(嫌疑の高まり・留め置きの目的の変容)8点

設問2

  • 刑訴法39条3項本文「捜査のため必要があるとき」の解釈6点
  • 39条3項ただし書の解釈(本文との条文構造・初回接見の重要性)6点
  • 下線部①(弁解録取手続中を理由とする午前11時への指定)の適法性6点
  • 下線部②(取調べ実施を理由とする午後零時30分以降への変更)の適法性7点

設問3

  • 伝聞法則の意義と適用場面(要証事実との関係)6点
  • 要証事実の特定と二段階の推認過程の分析9点
  • 心理状態供述部分の検討と証拠能力の結論6点

設問4

  • 被告人・弁護人に主張制限規定が置かれていないことの指摘5点
  • 公判前整理手続の趣旨を踏まえた295条1項による制限の基準定立6点
  • 本件事実へのあてはめ(争点の把握と具体的事情の分析)6点

全体

  • 論理的構成・文章表現・条文及び判例の正確な引用5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,渉外契約の一方当事者につき法人格否認が問題となる事案を素材として,国際私法
及び国際民事訴訟法の基礎的理解とその応用力を問うものである。
設問1は,契約当事者とその親会社とを共同被告とする訴えにつきわが国の裁判所が国際裁
判管轄権を有するか否かを問う問題である。「手続は法廷地法による」との法原則の下でわが
国の民事訴訟法第3条の2以下の諸規定がどのように適用されるかを適切に説明することが求
められる。
設問2は,親会社に対して契約責任が追及される場合の準拠法が何かを問う問題である。契
約当事者の法人格が否認されるか否かという論点と親会社が当該債務の履行責任を負うか否か
という論点との関係をいかに理解するか(同一論点の言い換えとみるか,先決問題対本問題と
して理解するか)に応じて,法律構成は異なり得る。法人格否認の問題について,これを実質
法上の法律構成とは別に,抵触法上の問題として,その法律構成(単位法律関係,法性決定,
連結点等)をどのように考えるか(法人従属法説,個別原因関係準拠法説他)等々,触れるべ
き論点は少なくない。法律構成のいかんにかかわらず,それぞれの根拠を示しつつ,準拠法決
定の過程を段階を追って正確に説明することが求められる。
設問3は,約定された支払通貨と異なる通貨での支払が認められるか否かの準拠法が何かを
問う問題である。債権準拠法説と履行地法説との対立が知られているが,ここでも,どのよう
な根拠に基づいて準拠法を決定するかを丁寧に説明することが期待される。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 1 Pらは、甲に対し、平成27年7月1日午前10時55分頃から令状到着の午後4時30分までの約5時間35分間、その場からの立ち去りを阻止する措置(以下「本件留め置き」…

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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。