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平成28年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

平28司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

20**年5月,連続して発生した次の2つの事件により,性犯罪者に対する再犯防止に社会の 関心が集まることとなった。 ① 30歳の男性Mが,幼稚園から帰宅途中の女児を誘拐し,自宅でわいせつな行為をした後で 殺害し,死体を山林に遺棄した事件(Mは,6年前にも幼稚園から帰宅途中の女児を誘拐して 自宅でわいせつな行為をしたわいせつ目的誘拐及び強制わいせつ事件により,懲役5年の実刑 判決を受けて服役し,半年前に刑期満了により釈放されていた。)。 ② 35歳の男性Pが,学校から自転車で帰宅途中の女子高校生を道路脇の森に連れ込み,強姦 した後で殺害した事件(Pは,10年前に深夜の公園での成人女性に対する強姦未遂事件によ り懲役2年の実刑判決を受けて服役したほか,7年前には学校から帰宅途中の女子中学生に対 する強姦事件により懲役6年の実刑判決を受けて服役し,1年前に刑期満了により釈放されて いた。)。 これら2つの事件に関する報道では,心理学の専門家等が,「一定の類型の性犯罪者は,心理的, 生理的,病理的要因等により同種の性犯罪を繰り返すおそれが大きく,処罰による特別予防効果に 期待することは現実的でない。このような性犯罪者の再犯を防止するためには,出所後の行動監視 が必要である。」旨の所見を述べた。 こうした経緯を受けて,超党派の「性犯罪被害の予防を促進するための議員連盟」が結成され, 性犯罪者の再犯防止に関する具体的方策を講じるために必要な法整備についての検討が進められ, 翌年,議員提出法案として「性犯罪により懲役の確定裁判を受けた者に対する継続監視に関する法 律」(性犯罪者継続監視法)案が国会に提出された。 同法律案では,刑法第176条から第179条まで(強制わいせつ,強姦,準強制わいせつ及び 準強姦,集団強姦等,未遂罪)又は第181条(強制わいせつ等致死傷)の罪により懲役の確定裁 判(その刑の執行猶予の言渡しをするものを除く。)を受けた者が,その心理的,生理的,病理的 要因等により再び性犯罪を行うおそれが大きいと認められる場合は,検察官の申立てに基づく裁判 所の決定により,20年以内の期間を定めて,当該確定裁判を受けた者が刑期満了,仮釈放等によ り刑事施設(刑務所)から釈放された日から,その者の継続監視を行うこととされた。 この継続監視とは,監視対象者の体内に埋設された位置情報発信装置(GPS)から送信される 位置情報を警察において継続的に取得して監視対象者の現在地を把握することをいい,これを実施 するため,警察署には,管轄地域の地図を表示する大型モニターが導入され,同モニターには,監 視対象者の現在地が表示されるとともに,同人の前科等の参考情報が表示され,同人が性犯罪やそ の準備行為を行っている疑いがある場合には警察官が現場に急行できる態勢が整えられることが想 定されていた。 さらに,同法律案では,継続監視のみならず,監視対象者が性犯罪を行う危険性があると認める ときは,特定の区域に一定期間立ち入ってはならない旨の警告を行うことができ,警告を受けたに もかかわらず監視対象者が特定の区域に立ち入り,当該区域内において性犯罪を行う危険性が高い と認められるときは,当該区域に立ち入ってはならない旨の禁止命令の措置を採ることもできるこ ととされ,禁止命令違反に対する罰則も規定された。 なお,同法律案の作成過程では,継続監視の方式として,監視対象者に対し,取り外すことがで きない小型のブレスレット型位置情報発信装置(GPS)の装着を義務付ける案も検討されたが, 「外部から認識可能な装置を装着させると監視対象者に対する社会的差別を引き起こしかねない」 との懸念が強く示されたため,最終的に,同法律案は,監視対象者に対し,超小型の位置情報発信 装置(GPS)を外科手術によって体内に埋設することを義務付ける内容のものとされ,国会に提 出された。この点については,かかる外科的手術を受けたとしても,いかなる健康上・生活上の不 利益も生じず,手術痕も外部から認識できない程度に治癒し,継続監視の期間が終了した後に当該 装置を取り外す際も同様であるとの医学的知見が得られている。 国会審議における中心的な論点は,同法律案の憲法適合性であった。参考人として意見を求めら れた弁護士Tは,同法律案に反対する立場から,「本法律案における継続監視及び警告・禁止命令 の仕組みが人権を侵害することは明らかである。また,政府の統計によれば,強姦や強制わいせつ の再犯率は他の犯罪類型に比べて特に高いものではなく,これらの犯罪に限って本法律案にあるよ うな継続監視を行うことは正当化されない。」旨の意見を述べた。これに対し,参考人として意見 を求められた犯罪心理学の専門家Uは,同法律案に賛成する立場から,「確かに,強姦や強制わい せつの再犯率は,他の犯罪類型に比べて特に高いものではないが,本法律案は,性犯罪を行った者 全てを対象とするものではない。心理的,生理的,病理的要因等により特定の性的衝動に対する抑 制が適正に機能しにくい者が存在し,そのような者が再び同様の性犯罪に及ぶリスクの高さは,専 門家によって判定することができるから,リスクが特に高いと判定された者を継続監視の対象とし て再犯を防止することには,極めて高い必要性と合理性が認められる。」旨の意見を述べた。そし て,同法律案は,審議の結果,衆議院及び参議院で可決されて成立した【参考資料】。 性犯罪者継続監視法が施行された後,25歳の男性Aは,公園で遊んでいた女児Bに声を掛けて 自宅に誘い入れ,服を脱がせてわいせつな行為をし,後日,これが発覚して警察に逮捕された。な お,Aは,3年前にも公園のトイレ内で女児に対して行った強制わいせつ事件により懲役2年の実 刑判決を受けて服役し,1年前に刑期満了により釈放されていた。 Aに対する起訴を受けて審理が行われた結果,第一審の地方裁判所は,わいせつ目的誘拐罪及び 強制わいせつ罪により,Aに懲役6年の判決を言い渡し,これが確定した。その後,検察官は,心 理的,生理的,病理的要因等によりAが再び性犯罪を行うおそれが大きいと認め,性犯罪者継続監 視法に基づき,地方裁判所に対し,Aに対して継続監視を行う旨の決定をすることを申し立てた。 〔設問1〕 あなたが弁護士としてAの付添人に選任されたとして,性犯罪者継続監視法が違憲であること を訴えるためにどのような主張を行うかを述べなさい。その際,参考人Uの意見(心理的,生理 的,病理的要因等により特定の性的衝動に対する抑制が適正に機能しにくい者が存在し,そのよ うな者が再び同様の性犯罪に及ぶリスクの高さは,専門家によって判定することができるとする もの)には,科学的見地から根拠があると仮定して論じなさい。 なお,同法が憲法第31条及び第39条に違反するとの主張については,他の付添人が起案を 担当しているため,論じる必要はない。 〔設問2〕 〔設問1〕で述べられたAの付添人の主張に対する検察官の反論を想定しつつ,憲法上の問題 点について,あなた自身の見解を述べなさい。 【参考資料】 性犯罪により懲役の確定裁判を受けた者に対する継続監視に関する法律(抜粋) 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は,刑法(明治40年法律第45号)第176条から第179条まで又は第18 1条の罪(以下「性犯罪」という。)により懲役の確定裁判(その刑の執行猶予の言渡しをする ものを除く。以下同じ。)を受けた者であって,再び性犯罪を行うおそれが大きいと認められる ものに対し,継続監視を行うことにより,性犯罪の再発の防止を図り,もってその社会復帰を促 進するとともに,地域社会の安全の確保を推進することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「継続監視」とは,監視対象者の体内に埋設した位置情報発信装置から 送信される位置情報を電子計算機を使用して継続的に取得し,これを電子地図(電磁的方式によ り記録された地図をいう。)の上に表示させて監視対象者の現在地を把握することをいう。 2 この法律において「監視対象者」とは,第14条の決定を受けた者をいう。 (一般的危険区域の指定) 第3条 都道府県知事は,当該都道府県内の次に掲げる区域のうち,性犯罪が発生する危険性が一 般的に高いと認める区域を一般的危険区域として指定しなければならない。 一 幼児を保育する施設又は学校及びそれらの周辺道路 二 公園又は山林及びそれらの周辺道路 第2章 審判 (検察官による申立て) 第10条 検察官は,性犯罪により懲役の確定裁判を受けた者(刑事施設に収容されているものに 限る。)について,その心理的,生理的,病理的要因等により再び性犯罪を行うおそれが大きい と認めるときは,地方裁判所に対し,第14条の決定をすることを申し立てなければならない。 2 検察官は,前項の申立てをした場合は,必要な資料を提出しなければならない。 (調査) 第11条 前条第1項の申立てを受けた裁判所は,必要な調査をすることができる。 2 前項の調査のため必要があると認めるときは,犯罪学,心理学,精神保健学,精神医学等につ いて学識経験のある者に被申立人の鑑定を命じ,証人尋問,検証,押収,捜索,通訳及び翻訳を 行い,並びに官公署その他の公私の団体に対し資料の提出その他の協力を求めることができる。 (必要的付添人) 第12条 被申立人は,弁護士を付添人に選任することができる。 2 被申立人が付添人を選任しないときは,裁判所は,職権で,弁護士である付添人を付さなけれ ばならない。 (審判期日) 第13条 裁判所は,審判期日を開き,被申立人及び付添人から意見を聴かなければならない。 (継続監視の決定) 第14条 裁判所は,第10条第1項の申立てがあった場合において,第11条第1項の調査を基 礎とし,被申立人がその心理的,生理的,病理的要因等により再び性犯罪を行うおそれが大きい と認めるときは,20年以内の期間を定めて,被申立人が刑事施設から釈放される日から被申立 人に対する継続監視を行う旨の決定をしなければならない。 (抗告) 第15条 被申立人及び付添人は,前条の決定に対し,1週間以内に抗告をすることができる。 第3章 継続監視の措置 (埋設) 第21条 監視対象者は,継続監視が開始される日の10日前までに,医師による位置情報発信装 置を体内に埋設する手術を受けなければならない。 2 監視対象者は,継続監視の期間が終了するまでの間,体内に埋設された位置情報発信装置を除 去し,又は破壊してはならない。 (継続監視) 第22条 継続監視は,監視対象者が釈放された後,国家公安委員会規則に基づき,警視総監若し くは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)がこれを行う。 (警告) 第23条 警察本部長等は,監視対象者が一般的危険区域に立ち入った際の行動その他の事情によ り,当該監視対象者が性犯罪を行う危険性があると認めるときは,一般的危険区域のうち特定の 区域を特定危険区域として指定し,当該監視対象者に対し,1年以下の期間を定めて,当該特定 危険区域に立ち入ってはならない旨を警告することができる。 2 警察本部長等は,前項の規定による警告をしたときは,速やかに,警告の内容及び日時その他 国家公安委員会規則で定める事項を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告 しなければならない。 (禁止命令) 第24条 公安委員会は,監視対象者が,前条第1項の規定による警告を受けたにもかかわらず, なお当該特定危険区域に立ち入った場合において,当該特定危険区域内において性犯罪を行う危 険性が高いと認めるときは,監視対象者に対し,1年以下の期間を定めて,当該特定危険区域に 立ち入ってはならないことを命ずることができる。 2 公安委員会は,前項の規定による命令(以下「禁止命令」という。)を発するときは,行政手 続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかか わらず,聴聞を行わなければならない。 第4章 罰則 (罰則) 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す る。 一 第21条第1項の規定に違反して,位置情報発信装置を体内に埋設する手術を受けなかった 者 二 第21条第2項の規定に違反して,位置情報発信装置を除去し,又は破壊した者 三 禁止命令に違反して,特定危険区域に立ち入った者

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 被侵害利益①:公権力に位置情報を継続的に収集されない自由(情報収集に対抗するプライバシー権)の構成(憲法13条)12点
  • 被侵害利益②:監視状況の意識化による行動制限(移動の自由・行動の自由、萎縮効果)/警告・禁止命令の位置付け7点
  • 被侵害利益③:GPSの体内埋設という身体への直接的侵襲6点
  • 付添人の立場からの違憲審査基準の定立と理由付け8点
  • 付添人の立場からのあてはめ(目的審査・手段審査)7点

設問2

  • 想定される検察官の反論(簡潔に)7点・簡潔に
  • 自説における違憲審査枠組みの設定と、その採用理由の説得的説明12点
  • 予防目的の位置付け(規制の前段階化・予防原則の憲法上の評価)10点
  • 目的審査と反対利益の正確な把握7点
  • 手段審査のあてはめ(適合性・必要性・相当性と重要事実のより出し)10点
  • 身体侵襲の手段審査における評価(ブレスレット型との比較を含む)4点

設問1・設問2

  • 設問1と設問2の書き分け・論述全体の一貫性5点

全体

  • 論理的構成・文章表現・形式5点

出題の趣旨(法務省公表)

本年は,犯罪予防目的の行動監視を想定した架空立法を素材に,基本的人権に関わる基本的
な法理が予防的権力行使を前にした場合にどのような形で妥当するかを問うこととした。被侵
害利益を憲法上の基本権として正確に構成し,その侵害を正当化し得べきものとして問題文中
に示される規制目的の性質を読み解いた上で,適切な違憲審査枠組みを自ら設定し,具体的な
規制態様に関わる関係事実の中から法的評価にとって重要な要素をより出し,具体的な審査過
程を通じて適切な権利侵害性の評価に関する結論を得る,という過程を経た論述が必要になる。
この点は近時の司法試験の出題と共通しており,本年の問題も基本的な狙いはこれまでの出題
意図を踏襲している。ただ,近未来における予防的権力行使の事例が想定されていることとの
関係で,判例や学説に関する知識だけでなく,基礎的な法理の内容や規範構造に関する理解と,
そうした法理を応用する能力が試されることになる。
監視に関わる問題であることから,まず,公権力によって自らが所在する位置情報を強制的
に収集されない権利をどのように構成するかが問われる。この権利は,判例に多く現れた「私
生活をみだりに公開されない権利」としてのプライバシー権とは異質な構造を持つ。本問で侵
害された権利を特定するためには,公権力による情報収集に対抗する意味におけるプライバ
シー権を組み立て,監視という権力的状況を意識化することによって監視対象者において生じ
る行動制限が実体的な自由の権利を害するという点をしっかり把握することが必要となる。
なお,被侵害利益という観点からは,警告・禁止命令(以下「禁止命令等」という。)とい
う後の段階における直接の行動制限が生じ得る点も考察の対象となり得るが,ここでは具体
的な禁止命令等の効力を争う段階ではないため,禁止命令等の可能性は単に先取り的な仮想
論点であるに留まることに注意すべきである。また,本問の架空立法における身体的侵襲と
いう設定はかなりショッキングなものであり,一読したところで違憲の印象をかき立てるか
も知れない。しかし,問題文における限定を通じて「監視措置及びそのための身体的侵襲は
刑罰か?」という問いから独立して正当化可能性それ自体を問う文脈に乗せた場合,身体的
侵襲による被侵害利益を憲法のどの条項に位置付け,どの程度の保障を与えるかはかなり難
しい点となるだろう。
次に,プライバシーや実体的な自由の権利という形で被侵害利益が特定されたとして,そ
うした権利侵害の正当化可能性を問うためにどのような違憲審査基準を設定するのかに関し
ても,判例・学説上の手掛かりは少ない。一般的には,本問における被侵害利益との関係で
厳格な審査が当てはまると主張するのは容易ではなく,適切な違憲審査の土俵設定自体をど
のように説明するのかについても,違憲審査基準一般に関する受験生の深い理解が問われる
ことになる。具体的には,アメリカ型の議論にいう厳格審査なのか,厳格な合理性なのか,
合理性審査なのか,何らかのモデルに基づく利益衡量的審査なのか,他方,ヨーロッパ型の
議論にいう比例性審査なのかなど,様々な審査枠組みが提唱可能である。したがって,答案
の評価は,どのような枠組みを採用したかという点よりも,どのような理由で審査基準の採
用が説得的に説明されているかを軸に行われることになる。
この違憲審査基準を適用する際には,まず,本件規制にあっては,法による「既遂の行為
に対する制裁」の威嚇を通じた伝統的な基本権制限が問題となっているのではなく,将来に
おける害悪発生を予防するために現時点において個人の行為に制限を課す,いわゆる「規制
の前段階化」と呼ばれる傾向の権力行使の憲法上の正当性が問われていることが問題となる。
「被害が発生してからでは遅すぎる」という発想で,被害発生を不可能にすることを狙った
公権力行使が行われるわけだが,それは,基本権保障との関係でどのように評価されるべき
か。害悪の発生につながり得る行為を包括的に制限し得ると考える「予防原則」を,犯罪予
防との関係でも採用し得るのか。伝統的な基本権保障の枠組みでは,もともと,権利行使の
結果として害悪が発生する(ことが立証可能な)場合に限って権利制限が正当化されると考
え,その限りにおいて権利保障が原則,権利制限が例外であると位置付けられるが,予防原
則を全面的に採用した場合には,この原則・例外関係が逆転し,害悪発生の可能性だけで権
利制限が広範に正当化されることになる。
なお,以上に述べた「予防原則」や「規制の前段階化」等の用語を表記することは解答上
必須ではないが,本問規制の目的や,その目的がどの範囲における手段を正当化するかを考
慮する際には,予防目的を掲げることによって国家の在り方に根本的な変容が生じることを
見越した予防目的の位置付けが必要になる。ここまでの論証水準に到達することは容易では
ないとしても,少なくとも,違憲論を唱えるならば「再犯は国家として予測可能であり,そ
れを放置したことによって生じた被害に対して国はどのような責任の取り方ができるのか」
という被害者側の視点を,他方,合憲論を採るならば「現行の犯罪防止システムでは一定範
囲の再犯被害については妥協するという社会的決断が前提になっているのであり,潜在的な
確率論的リスクによる概括的な正当化によっては過酷な監視措置の憲法上の許容性は基礎付
けられない」という監視対象者側の視点を,それぞれ織り込むところまで掘り下げが行われ
ているかどうかが,採点上の重要な分かれ目となる。
違憲審査基準の適用に当たって評価の対象となるのは,まず,自らの設定した違憲審査枠
組みが正確かつ一貫した形で記述されているか否かである。さらに,被侵害利益ごとに,権
利侵害の度合いを決定する事実や,当該権利制限が規制目的の達成に貢献する度合いを評価
する上での重要な事実など,本問の事実関係の中で法的評価を行う際に比重の判定を行うべ
き事実要素が適切に取り上げられているかどうかも重要な採点基準となる。具体的には,問
題文中で示され,かつ侵害度が高いものとされたブレスレット型という他の代替的規制手段
の評価や,最長監視期間が20年と長期にわたることに対する評価などにおいて,多面的な
侵害状況に対する信頼できる議論の展開が求められる。
配点については,〔設問1〕において原告の主張を,〔設問2〕において被告の主張を,そ
れぞれ想定した上での私見の展開を求める形を採った。私見を重視したいという意図は昨年
の問題を踏襲しているが,論点提示を〔設問1〕でまとめる形を採ることによって,〔設問2〕
では自説の説明に集中することを期待したものである。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕──付添人の主張 1 本法が制約する憲法上の権利 (1) 位置情報を公権力にみだりに取得されない自由(13条後段) 個人の私生活上の自由は13条後段により保障され、…

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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。