令和7年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第23問 解説
問題
次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。【事例】甲は、「令和6年11月8日午後11時頃、H市内の路上において、Vをナイフで刺して殺害した」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、甲は、本件殺人事件について犯人ではないと否認し、甲の知人A、犯行を目撃したVの知人B、甲と同居する甲の父親Cの証人尋問が、それぞれ実施された。Aは、「令和6年11月7日午後5時頃、甲が私に電話してきて『①明日Vを殺そうと思う。手伝ってくれないか。』と言ってきたが、断った。すると、甲は、『それならば一人でやるしかない。②ナイフを用意した。これでVを刺す。』と言ってきた。また、同月9日午前8時頃、再び甲が私に電話してきて『予定どおりやってやった。③昨晩、H市内の路上にVを呼び出し、ナイフで刺して逃げてきた。』と言ってきた。」と証言した。Bは、「令和6年11月8日午後11時頃、H市内の路上でVを見掛け、声を掛けようとしたところ、知らない男がVに近付いた。Vは、その男に向かって『④甲、何の用だ。』と言った。その直後、その男がVに刃物のようなものを突き刺して逃げていった。」と証言した。Cは、「令和6年11月9日午前10時頃、自宅において、甲から『⑤昨日午後11時頃は、俺はI市内をドライブしていた。』と言われた。」と証言した。【記述】
ア.Aの証言中の下線部①は、要証事実を「甲がAにVの殺害を手伝うよう言ったこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
イ.Aの証言中の下線部②は、要証事実を「甲が凶器としてナイフを用意していたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
ウ.Aの証言中の下線部③は、要証事実を「Vを殺したのが甲であったこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
エ.Bの証言中の下線部④は、要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
オ.Cの証言中の下線部⑤は、要証事実を「事件発生時、甲が事件現場から離れた場所にいたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
- ①ア エ正解
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
伝聞証拠か否かは要証事実との関係で決まる。要証事実が『供述内容の真実性』であれば伝聞、『発言・供述の存在自体』であれば非伝聞となる。
結論
伝聞証拠に当たらない(誤りの)記述はアとエであり、選択肢1が正しい。要証事実が「発言があったこと自体」である場合は、供述内容の真実性が問題とならないため非伝聞となる。
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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
