SaySayLaw無料で演習する

令和3年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第19問エ 解説

令3予備 第19問エ刑事訴訟法公訴の提起・起訴便宜主義の過去問

問題

司法警察員から検察官への事件送致及び検察官の訴追裁量権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものに1を,誤っているものには2を選びなさい。 エ.検察審査会が,検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し,起訴を相当とする議決をしたときは,検察官は,当該議決に従って公訴を提起しなければならない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
検察審査会の起訴相当議決(検審法39条の5第1項1号)には法的拘束力がなく、検察官は再検討義務を負うにとどまり(同法41条)、なお不起訴とすることもできる。強制起訴の効果が生じるのは第二段階の起訴議決であり、その場合も公訴を提起するのは検察官ではなく指定弁護士である。

結論

選択肢2が正しい。検察審査会が起訴を相当とする議決(起訴相当議決)をしても、検察官はこれに拘束されず、再捜査・再検討の上でなお不起訴処分とすることができる。したがって「検察官は当該議決に従って公訴を提起しなければならない」とする記述エは誤りである。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。