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令和2年 予備試験 短答式 民法 第8問 解説

問題

ABCは,Dに対して,60万円の借入金債務(以下「甲債務」という。)を連帯して負担し,負担部分は均等とする合意をしていた。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.DがAに対して甲債務の支払請求訴訟を提起し,請求を認容する判決が確定した場合において,D及びBが別段の意思を表示していないときは,甲債務の消滅時効は,Bについても判決確定の時から新たにその進行を始める。 イ.DがCに対して甲債務を免除する意思表示をした場合において,D及びAが別段の意思を表示していないときは,DがAの債務を免除する意思を有していなかったとしても,Dは,Aに対して60万円の支払を請求することはできない。 ウ.甲債務と相殺適状にある30万円の乙債務をDがCに対して負担している場合において,Cが乙債務につき相殺を援用しない間に,DがAに60万円の支払を請求したときは,Aは,20万円についてその支払を拒むことができる。 エ.Bは,甲債務の履行期にDに対して18万円を支払った場合,A及びCに求償することはできない。 オ.甲債務と相殺適状にある20万円の乙債務をDがCに対して負担している場合において,Aが,Cが甲債務の連帯債務者であることを知りながら,Cに通知せずにDに60万円を支払ってCに求償し,Cが乙債務との相殺をもってAに対抗したときは,Aは,Dに対し,相殺によって消滅すべきであった乙債務20万円の支払を請求することができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
2020年施行の改正民法では、履行の請求・免除・時効の完成は原則として相対的効力事由(441条)となり、絶対効が残るのは更改・相殺・混同のみである。一部弁済でも負担部分に応じて求償できる(442条1項)点、事前通知を怠った弁済者は他の連帯債務者の対抗事由(相殺等)を対抗され、その分は債権者に請求できる(443条1項)点を押さえる。

結論

正しいのはウとオであり、選択肢4が正解である。連帯債務における各事由の絶対効・相対効の区別(民法441条)、負担部分による相殺の対抗(439条2項)、事前通知を怠った弁済者の求償の扱い(443条1項)を正確に理解しているかが問われている。

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。