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令和2年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第41問 解説

令2予備 第41問民事訴訟法弁論主義・釈明権の過去問

問題

釈明に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
  1. ①陪席裁判官は,裁判長の許可を得なければ,当事者に対して問いを発することができない。
  2. ②当事者は,口頭弁論の期日外において,裁判長に対して発問を求めることができない。
  3. ③裁判所の釈明義務違反は,上告受理申立ての理由にはならない。
  4. ④裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し,相手方当事者が異議を述べた場合には,裁判所は,その異議について裁判をする必要はない。
  5. ⑤裁判所は,訴訟関係を明瞭にするため,当事者本人に対し,口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができる。正解

解説

要点
釈明権・釈明処分に関する民訴法149条〜151条の要件(誰が・いつ・どこまでできるか)を正確に区別し、釈明義務違反が判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として上告受理申立ての理由となり得ることも押さえておく。

結論

選択肢5が正しい。民訴法151条1項1号は、裁判所が訴訟関係を明瞭にするために当事者本人又は法定代理人に対し口頭弁論の期日への出頭を命ずる処分をなし得ることを明文で認めており、これは釈明処分の一つとして条文上そのまま認められている。

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。