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令和2年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第36問 解説

令2予備 第36問民事訴訟法訴訟行為・期日期間の過去問

問題

送達に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.訴訟代理人がある間は,当事者本人に対してした訴訟関係書類の送達は無効である。 イ.不適法なことが明らかな訴えであって,当事者のその後の訴訟活動により適法とすることが全く期待することができないものを,口頭弁論を経ずに判決で却下する場合には,被告に対し訴状を送達することを要しない。 ウ.訴訟代理人がない場合には,当事者は,送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出ることを要しない。 エ.訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状の公示送達がされた場合には,被告が口頭弁論の期日に出頭せず訴状に記載された請求原因事実を争うことを明らかにしないときであっても,被告がその事実を自白したものとはみなされない。 オ.書類の受領について相当のわきまえのある同居者が受送達者宛ての訴訟関係書類の交付を受けた場合において,当該同居者と受送達者との間に,その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるときは,受送達者に対する送達の効力が生じない。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
送達は当事者の手続保障のための制度であり、訴訟代理人がいても本人送達は有効、明白に不適法な訴えは訴状送達不要、公示送達による呼出しには擬制自白が適用されない、補充送達は同居者との利害対立があっても原則有効という各判例準則を押さえる。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢4が正解である。イは明白に不適法な訴えを口頭弁論を経ずに却下する場合の訴状送達不要の判例準則、エは公示送達による呼出しの場合に擬制自白(民訴法159条3項ただし書)が適用されないという条文どおりの結論であり、いずれも判例・条文に合致する。

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。