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令和2年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第35問 解説

令2予備 第35問民事訴訟法書証・文書提出命令の過去問

問題

訴訟記録の閲覧・謄写請求に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の謄写を請求することができる。 イ.訴訟記録の謄写の請求は,裁判所の執務に支障があるときは,することができない。 ウ.裁判所は,訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることができない。 エ.訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり,当該部分が謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは,裁判所は,当該当事者の申立てにより,当該部分について,相手方当事者の謄写の請求を制限することができる。 オ.訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき,第三者の謄写の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても,その後に当該部分が秘密でなくなったときは,第三者は,その決定の取消しの申立てをすることができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
訴訟記録の閲覧は何人でもできるが謄写は当事者・利害関係を疎明した第三者に限られる(91条)。秘密保護のための閲覧等制限(92条)は『第三者』の請求を制限する制度であり、相手方当事者の請求は制限できない点を混同しないこと。

結論

正しいのはイとオであり、選択肢4が正解である。91条5項は謄写請求について執務支障を理由とする制限を明文で定めており、92条3項は秘密保護のための閲覧等制限の決定について、要件を欠くに至ったときに第三者が取消しを申し立てられることを定めている。

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。