SaySayLaw無料で演習する

令和2年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第34問 解説

令2予備 第34問民事訴訟法簡易手続・少額訴訟の過去問

問題

裁判上の和解に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。 1.受訴裁判所は,和解の試みを受命裁判官にさせることができるが,受託裁判官にさせることはできない。 2.当事者が裁判所において和解をした場合に,訴訟費用の負担について定めなかったときは,各当事者が自己の支出した訴訟費用を負担することになる。 3.簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に,当事者は,その決定に対して異議を申し立てることができない。 4.貸金返還請求訴訟において和解が成立した結果,原告の被告に対する貸金返還請求権が確定した場合には,消滅時効が更新される。 5.上告裁判所は,和解を試みることを相当と認める場合には,原審に事件を差し戻さなければならない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4正解
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
和解の試みは受命裁判官だけでなく受託裁判官にも行わせることができ(民訴法89条1項)、和解に代わる決定には異議申立てが認められる(275条の2第3項)。また訴訟上の和解による権利確定は民法147条2項の時効更新事由に当たる。

結論

正しいのは記述2と記述4であり、選択肢6が正解である。記述2は民事訴訟法68条どおりの費用負担のルールであり、記述4は訴訟上の和解により権利が確定したことが民法147条2項の更新事由に当たるためである。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。