SaySayLaw無料で演習する

令和2年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第32問 解説

令2予備 第32問民事訴訟法複数請求訴訟・共同訴訟の過去問

問題

共同訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。 1.土地共有者の一部の者が隣地の所有者に対して筆界(境界)確定の訴えを提起することに同調しない場合には,その他の共有者は,訴えの提起に同調しない者を隣地の所有者と共に被告として訴えることができる。 2.ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えにおいては,遺産分割審判の申立てをすることができる共同相続人全員を原告又は被告としなければならない。 3.必要的共同訴訟において,共同訴訟人のうち一人について上訴期間が経過したときは,判決が確定する。 4.共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において,原告が同時審判の申出をしたときは,裁判所は,原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については,他方の被告との間でも判決の基礎としなければならない。 5.同時審判の申出は,第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2正解
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
固有必要的共同訴訟(筆界確定・遺産確認)は全員関与が必須だが、同調しない者を被告に回せば訴え提起は可能。他方、必要的共同訴訟では共同訴訟人全員について上訴期間が満了しないと確定しない点、同時審判申出訴訟(通常共同訴訟)では自白・主張の効力が他方被告に及ばない点、申出は控訴審の口頭弁論終結時まで可能な点が頻出の誤りポイント。

結論

正しいのは記述1と2であり、選択肢1が正解である。筆界確定の訴え・遺産確認の訴えはいずれも固有必要的共同訴訟とされ、判例上、当事者適格を満たすための処理(同調しない者を被告に回す等)や全員関与の要請が認められているため、これらの記述は判例の趣旨に合致する。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。