令和2年 予備試験 短答式 商法 第22問 解説
問題
指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.指名委員会,監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は,社外取締役でなければならない。
イ.執行役は,取締役会の決議によって,選任され,又は解任される。
ウ.指名委員会は,株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。
エ.報酬委員会は,その決議によって,執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができる。
オ.監査委員は,執行役又は取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは,遅滞なく,その旨を取締役会に報告しなければならない。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ オ
- ④ウ エ正解
- ⑤ウ オ
解説
要点
指名委員会等設置会社では、会計監査人の選任・解任等の議案内容の決定は監査委員会の職務であり指名委員会ではない点、報酬委員会は執行役の個人別報酬の決定権限を委任できない点を条文で正確に押さえる。
結論
誤っているのはウとエであり、選択肢4が正解である。ウは会計監査人に関する議案の決定権限の所在を誤り、エは報酬委員会の権限の委任可能性について誤っている。
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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
