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令和2年 予備試験 短答式 民法 第11問 解説

令2予備 第11問民法賃貸借・使用貸借の過去問

問題

賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.賃貸不動産が譲渡され,その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは,譲渡人が負っていた賃借人に対する費用の償還に係る債務は,譲受人が承継する。 イ.賃貸人は,賃借人の責めに帰すべき事由によって賃貸物の使用及び収益のために修繕が必要となったときであっても,その修繕をする義務を負う。 ウ.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において,それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは,賃料は,その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて,減額される。 エ.賃借人が適法に賃借物を転貸し,その後,賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解除した場合,賃貸人は,その解除の当時,賃借人の債務不履行による解除権を有していたときであっても,その合意解除をもって転借人に対抗することはできない。 オ.賃貸借が終了した場合,賃借人は,通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗については,原状に復する義務を負わない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
賃貸人の修繕義務は賃借人の帰責事由による損傷には及ばない(606条1項ただし書)こと、適法転貸中の合意解除は原則として転借人に対抗できないが賃貸人が解除時に債務不履行解除権を有していた場合は対抗できる(613条3項ただし書)ことを押さえる。

結論

誤っているのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは賃借人の帰責事由による修繕については賃貸人が修繕義務を負わないとする606条1項ただし書に反し、エは賃貸人が解除時に賃借人の債務不履行解除権を有していた場合には合意解除を転借人に対抗できるとする613条3項ただし書・判例に反する。

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。