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令和2年 予備試験 短答式 行政法 第22問 解説

令2予備 第22問行政法国家賠償法1条の過去問

問題

国家賠償に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.警察官が,交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に,逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合,当該警察官の職務執行は,当該追跡が職務目的を遂行する上で必要なものであり,かつ,追跡の開始・継続及び追跡の方法が相当であったとしても,当該第三者に対する関係では違法なものとなる。 イ.国の公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて,故意により違法に他人に損害を与えた場合であっても,国は被害者に対し賠償責任を負うが,当該公務員個人は被害者に対し直接に賠償責任を負わない。 ウ.裁判官による争訟の裁判に事実認定や法律解釈の誤りがあった場合には,上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正することが予定されているから,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって上記のような誤った裁判をした場合であっても,国の賠償責任を生ずることはない。
  1. ①ア〇 イ〇 ウ○
  2. ②ア〇 イ〇 ウ×
  3. ③ア〇 イ× ウ○
  4. ④ア〇 イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ〇 ウ○
  6. ⑥ア× イ〇 ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
①パトカー追跡は必要性・相当性があれば適法、②公務員個人は被害者に直接責任を負わない(判例・通説=代位責任説)、③裁判官の職務行為も違法・不当な目的等の特別事情があれば国賠責任が生じうる、という3つの判例規範をセットで押さえる。

結論

アは誤り、イは正しい、ウは誤りであり、選択肢6(ア× イ〇 ウ×)が正しい。パトカー追跡は必要性・相当性があれば適法となり得ること、公務員個人は被害者に直接責任を負わないこと、裁判官の裁判にも特別の事情があれば国賠責任が生じ得ることが判例の立場である。

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。