令和2年 予備試験 短答式 憲法 第11問 解説
問題
条約に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.条約締結の国会承認については,衆議院の優越が認められており,条約承認の議案は,先に衆議院に提出しなければならない。
イ.条約を締結する権限は内閣にあるが,批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である。
ウ.条約は,国会による承認及び内閣による締結の後,天皇が国事行為としてこれを公布することによって有効に成立する。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×正解
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
条約承認は憲法61条が60条2項(議決の効力・両院協議会)のみ準用し60条1項(衆議院先議)は準用しないため先議義務はない。批准書の認証(7条8号)・条約の公布(7条1号)はいずれも天皇の国事行為だが、条約は内閣の締結と国会承認により成立し、公布は成立要件ではない。
結論
正解は選択肢6(ア×イ○ウ×)である。条約承認には衆議院の議決の優越(憲法61条・60条2項)はあるが、衆議院への先議義務(60条1項)は条約には準用されていないためアは誤り。批准書の認証は天皇の国事行為(7条8号)でありイは正しい。条約は内閣の締結と国会承認により成立し、公布はその成立要件ではないためウは誤り。
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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
