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令和2年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第23問 解説

令2予備 第23問刑事訴訟法訴因変更の過去問

問題

次の【事例】に関する教授と学生AないしDの【会話】のうち,誤った発言をしている学生は何人いるか。後記1から5までのうちから選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。【事例】甲は,令和2年3月1日,H市内の甲方において,乙から現金30万円を受け取り,同日,同所において,公務員である丙に対して,乙から受け取った同現金30万円を交付した。【会話】教 授:この事例について,検察官が,「甲は,丙と共謀の上,令和2年3月1日,H市内の甲方において,乙から賄賂金30万円を収受した。」という収賄罪の共同正犯の訴因で起訴したとします。審理の結果,裁判所が,当該賄賂金の授受があった日は,令和2年3月10日であり,場所は,H市内の丙方であるとの心証を形成した場合,裁判所は,どうすべきですか。学生A:訴因の機能は,裁判所に対し審判の対象を限定するとともに,被告人に対し防御の範囲を示すことにあります。審理の経過に鑑み,犯罪の実行行為がなされた日時場所について,訴因と異なる日時場所を認定することにより,被告人に不意打ちを与える場合には,その防御に実質的な不利益を与えることになります。その場合には,訴因変更の手続を経ずに,「甲は,丙と共謀の上,令和2年3月10日,H市内の丙方において,乙から賄賂金30万円を収受した。」という事実を認定することはできません。学生B:裁判所は,検察官に対して,心証に沿った事実を内容とする訴因への変更を促し,検察官が応じない場合には,訴因の変更を命ずることが考えられます。学生C:裁判所は,検察官が訴因変更命令に応じなかったとしても,訴因変更命令により訴因が変更されたものとして,「甲は,丙と共謀の上,令和2年3月10日,H市内の丙方において,乙から賄賂金30万円を収受した。」という事実を認定して,有罪判決を言い渡すことができます。教 授:それでは,裁判所は,審理の結果,甲が,令和2年3月1日,H市内の甲方において,乙から現金30万円を受け取り,同日,同所において,公務員である丙に対して,同現金30万円を交付した事実は間違いないが,収賄罪の共同正犯ではなく,「甲は,乙と共謀の上,丙に対し,賄賂金30万円を供与した。」という贈賄罪の共同正犯が成立するとの心証を形成したとします。その場合,裁判所は,どうすべきですか。学生D:この場合,一連の同一の行為についての法的評価を異にするにすぎないので,訴因変更の手続を経ることなく,贈賄罪の共同正犯を認定して,有罪判決を言い渡すことができます。
  1. ①0人
  2. ②1人
  3. ③2人正解
  4. ④3人
  5. ⑤4人

解説

要点
訴因変更命令には形成力がなく、検察官が実際に訴因変更をしない限り訴因は変更されず、裁判所は新事実を認定できない。また、収賄罪の共同正犯から贈賄罪の共同正犯への認定は、共犯者も行為態様も異なり審判対象の画定に関わる事実の変動であるから、単なる法的評価の相違ではなく訴因変更手続を要する。

結論

誤った発言をしているのは学生Cと学生Dの2人であり,選択肢3が正しい。学生Cは訴因変更命令に形成力があるかのように述べており誤りであり,学生Dは収賄罪から贈賄罪への転換を単なる法的評価の相違として訴因変更不要としている点で誤りである。

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。