令和2年 予備試験 短答式 刑法 第9問 解説
問題
原因において自由な行為に関する次の各【見解】に従って後記の各【事例】における甲の罪責を検討した場合,後記1から5までの各【記述】のうち,誤っているものはどれか。【見 解】A.責任能力がある状態で行われた原因行為を実行行為と捉える。B.責任能力を欠いた状態で行われた結果行為を実行行為と捉えつつ,責任能力は意思決定時に存在すれば足り,必ずしも実行行為時に存在することは必要ない。【事 例】Ⅰ.甲は,X宅に赴いて同人を殺害しようと決意し,心神喪失状態に陥る可能性があることを認識しつつ,自宅において景気づけのために覚醒剤を使用したところ,心神喪失状態に陥り,当初の計画どおりXを殺害した。Ⅱ.甲は,X宅に赴いて同人を殺害しようと決意し,心神喪失状態に陥る可能性があることを認識しつつ,自宅において景気づけのために覚醒剤を使用したところ,心神喪失状態に陥ったが,X宅には赴かず,Xの殺害には及ばなかった。Ⅲ.甲は,覚醒剤を使用すると粗暴になり周囲に暴行を加える習癖があると知りつつ,覚醒剤を使用した結果,心神喪失状態に陥り,Xと口論になり,殺意を生じて同人を殺害した。【記 述】
- ①Aの見解によれば,事例Ⅰでは,甲に,Xに対する殺人既遂罪が成立し得る。
- ②Aの見解を採った上で,未遂犯の成立時期は結果発生の現実的な危険性が生じた段階に求められるべきで,それが常に実行行為の開始段階に認められる必然性はないと考えれば,事例Ⅱでは,甲に,Xに対する殺人未遂罪は成立しない。
- ③Aの見解によれば,事例Ⅲでは,甲に,Xに対する殺人既遂罪が成立し得る。正解
- ④Bの見解によれば,事例Ⅰでは,甲に,Xに対する殺人既遂罪が成立し得る。
- ⑤Bの見解によれば,事例Ⅱでは,甲に,Xに対する殺人未遂罪は成立しない。
解説
要点
原因において自由な行為は、A説(原因行為=実行行為説)を採る場合には原因行為時に結果発生に対する故意が必要であり、単なる粗暴習癖の認識では足りない。事例ⅢのようにX殺害の意思決定が結果行為時(心神喪失中)に初めて生じた場合、A説からは殺人罪の実行行為性を認められない点を押さえる。
結論
誤っているのは選択肢3である。A説(原因行為を実行行為と捉える見解)は、原因行為の時点で結果発生に向けた故意(殺人の故意)が存在することを前提とするが、事例Ⅲでは覚醒剤使用時に殺人の故意はなく、心神喪失後に偶発的に殺意が生じて殺害している。したがってA説からは殺人罪の実行行為性を原因行為に認めることができず、既遂罪が成立し得るとする選択肢3は誤りである。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
