平成29年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第44問 解説
問題
相隣地をめぐる所有権確認訴訟及び筆界(境界)確定訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
- ①所有権確認訴訟では,裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができるが,筆界(境界)確定訴訟では,裁判上の和解により筆界(境界)を定めることができない。
- ②所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に,土地所有権の確認を求める中間確認の訴えを提起することはできるが,筆界(境界)確定を求める中間確認の訴えを提起することはできない。
- ③所有権確認訴訟では,原告の主張する所有権の範囲より原告に有利な内容の判決をすることはできないが,筆界(境界)確定訴訟では,原告の主張する筆界(境界)より原告に有利な内容の判決をすることはできる。
- ④所有権確認訴訟では,相隣地の各所有者が当事者適格を有するが,筆界(境界)確定訴訟では,相隣地の各登記名義人が当事者適格を有する。正解
- ⑤所有権確認訴訟では,請求の趣旨において原告の主張する土地所有権の範囲を特定する必要があるが,筆界(境界)確定訴訟では,請求の趣旨において原告の主張する筆界(境界)を特定する必要はない。
解説
要点
筆界(境界)確定訴訟は形式的形成訴訟であり、当事者適格が認められるのは相隣接する土地の「所有者」であって、登記名義人であることは当事者適格を基礎づけない。
結論
選択肢4が誤り。筆界(境界)確定訴訟において当事者適格を有するのは、相隣接する土地の所有者であり、登記名義人であることは当事者適格を基礎づけない。登記名義人であっても真実の所有者でない場合には当事者適格は認められないとするのが判例の立場である。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
