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平成29年 予備試験 短答式 民法 第4問 解説

問題

複数の者が共同で権利を有する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物について,Aが単独でその建物を占有している場合,Bは,Aに対し,その建物の明渡しを請求することができる。 イ.A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき,Aがその所有者をAのみとする登記をした場合,Bは,Aに対し,A,B及びCの3名の持分を各3分の1とする更正登記手続を求めることができる。 ウ.A,B及びCの3名が共同相続し,その遺産分割の前に,法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき,CからDに不実の持分権移転登記がされた場合,Aは,Dに対し,当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。 エ.入会権は,登記がなくても第三者に対抗することができる。 オ.入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において,その入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは,その入会団体の構成員であるBは,Aに対し,入会地におけるBの使用収益権に基づき,当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ正解

解説

要点
共有物の保存行為(民法252条5項)は各共有者が単独でできるが、単独名義登記の更正は自己の持分についてのみ求めうる。入会権は登記なくして第三者に対抗できるが、入会地の不実登記の抹消は入会権(総有権)の帰属に関わるため、構成員が自己の使用収益権を根拠に単独で請求することはできない。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢5が正解である。ウは共有物についての保存行為(持分権に基づく妨害排除)として単独での抹消登記手続請求が認められる場面であり、エは入会権が登記を対抗要件としない特殊な物権であることに基づく。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。