平成29年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第37問 解説
問題
争点及び証拠の整理手続に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.裁判所は,弁論準備手続の期日に相当と認める者の傍聴を許すことができるが,当事者が申し出た者については,手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認められる場合であっても,その傍聴を許さなければならない。
2.弁論準備手続を行う受命裁判官は,調査の嘱託,鑑定の嘱託,文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
3.裁判所は,当事者双方の申立てがある場合であっても,相当でないと認めるときは,弁論準備手続に付する裁判を取り消さないことができる。
4.準備的口頭弁論において,裁判所は,争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは,当事者本人の尋問を行うことができる。
5.書面による準備手続において,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により,争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について協議を行う場合には,裁判所は,当該協議の期日において,文書の証拠調べをすることができる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4正解
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
弁論準備手続の傍聴許可の原則・例外の構造(169条2項)、受命裁判官が自らできる裁判の範囲(171条3項)、当事者双方の申立てによる取消義務(172条ただし書)、準備的口頭弁論は口頭弁論そのものであり弁論準備手続(170条2項の限定列挙)と異なり証拠調べに制限がない点を、条文の文言に即して整理する。
結論
正しいのは記述2と記述4であり、選択肢6「2と4」が正解である。記述2は受命裁判官が自ら行いうる裁判の範囲(民訴法171条3項)に合致し、記述4は準備的口頭弁論が通常の口頭弁論であるため当事者尋問を制限なく行いうる点で正しい。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
