平成29年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第31問 解説
問題
移送に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
- ①大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
- ②貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
- ③消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の中断の効力が生じた場合には,その後移送の申立てがされ,当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても,その効力は影響を受けない。
- ④簡易裁判所は,その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは,その申立ての前に被告が本案について弁論をしていない限り,当該訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
- ⑤移送の決定に対しては,即時抗告をすることができるが,移送の申立てを却下した決定に対しては,即時抗告をすることができない。正解
解説
要点
移送の決定・移送申立てを却下する決定のいずれに対しても即時抗告ができる(民訴法21条)。「却下決定には即時抗告できない」という記述は誤りだと即座に見抜けるようにする。あわせて移送の裁判の効力(22条)の条文構造(1項=拘束力、2項=再移送の禁止、3項=初めから係属とみなす)を正確に押さえる。
結論
誤っているのは選択肢5である。民事訴訟法は、移送を認める決定だけでなく、移送の申立てを却下する決定に対しても即時抗告を認めているため、「却下決定に対しては即時抗告をすることができない」とする選択肢5は条文の文言に反する。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
