平成29年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第32問 解説
問題
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1.訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には,主債務者に訴訟代理人があるときを除き,主債務者についての訴訟手続は中断するが,保証人についての訴訟手続は,保証人に訴訟代理人があるか否かを問わず,中断しない。
2.原告が主債務者に対する訴えを取り下げた場合には,保証人に対する訴えも,同時に取り下げられたことになる。
3.主債務者が主たる債務の弁済の事実を主張した場合には,保証人がその事実を主張していなくても,保証人との関係でその事実が主張されたことになる。
4.被告らがいずれも主たる債務の弁済の事実を主張した場合において,主債務者が提出した証拠によりその事実が認められるものの,保証人が証拠を提出しないときは,保証人との関係でその事実を認定することはできない。
5.主債務者が請求原因事実を争っている場合には,保証人が請求原因事実の全てを自白したとしても,主債務者との関係で請求原因事実の証明を要しないことになるわけではない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5正解
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
通常共同訴訟では共同訴訟人独立の原則(民訴法39条)により、訴訟行為・自白・中断事由は他の共同訴訟人に及ばないが、証拠共通の原則は判例上及ぶとされる点を区別して覚える。
結論
正しいのは記述1と記述5であり、選択肢4が正解である。主債務者と保証人は通常共同訴訟の関係にあり、共同訴訟人独立の原則(民訴法39条)により、訴訟行為・自白・中断事由は原則として他の共同訴訟人に影響を及ぼさないためである。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
